●ご注意点:本記載は概要です。ご契約にあたっての必要な情報をすべては記載しておりません。保険金をお支払いしない場合等、お客様にとって不利益となる事項やその他注意事項等もありますので、ご契約にあたっては、必ず「パンフレット兼重要事項説明書」、「ご契約のしおり(約款)」をよくお読みください。
※ 本記載は始期日が2012年1月1日以降のご契約のご説明です。
![]() |
![]() |

<補償される事故>
<対人賠償責任保険、対物賠償責任保険>
●法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
●東京海上日動との直接折衝について相手方の同意が得られない場合 等
●補償を受けられる方に損害賠償責任がない場合
●相手方へ損害賠償請求を行う場合
このような場合は、「弁護士費用特約」がお役に立ちます。
ご契約のお車の事故により、他人を死亡させたり、ケガをさせて、法律上の損害賠償責任を負う場合に、相手方1名について保険金額を限度に保険金をお支払いします(ただし、自賠責保険等で支払われるべき部分を除きます。)。
ご契約のお車の事故により、車や塀等の他人の財物を壊し、法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。
対物賠償責任保険をご契約の場合にご契約いただけます。

対物賠償責任保険で補償する事故で、相手方の車の時価額を超える修理費が発生し、補償を受けられる方がその差額分を負担する場合に、損害が生じた日の翌日から起算して6か月以内に修理を行ったときに限り、差額分の修理費に補償を受けられる方の過失割合を乗じた額を保険金としてお支払いします(1事故について相手方の車1台あたり50万円が限度です。)。
![]() |
![]() |









