●ご注意点:本記載は概要です。ご契約にあたっての必要な情報をすべては記載しておりません。保険金をお支払いしない場合等、お客様にとって不利益となる事項やその他注意事項等もありますので、ご契約にあたっては、必ず「パンフレット兼重要事項説明書」、「ご契約のしおり(約款)」をよくお読みください。
※ 本記載は始期日が2012年1月1日以降のご契約のご説明です。
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自動車事故(記名被保険者が法人の場合は、ご契約のお車の事故に限ります。)によりケガをしたり財物を壊されたりした場合の相手方への損害賠償請求のために、相手方との交渉を弁護士に依頼したときや事故の解決が訴訟に及んだときに必要となる弁護士報酬や訴訟費用等に対して、1事故について、補償を受けられる方1名あたり300万円を限度に保険金をお支払いします。









