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| *1 | 二輪自動車・原動機付自転車(ご契約のお車が二輪自動車の場合は原動機付自転車、原動機付自転車の場合は二輪自動車)や、記名被保険者またはそのご家族*6 が所有または主として使用するお車等は対象外です。 |
| *2 | 記名被保険者およびそのご家族*6 に加え、これらの方がご契約のお車以外のお車*1(事業用のお車等を除きます。)を運転中(駐車または停車中を除きます。)の事故については、その同乗者も補償の対象となります。 |
| *3 | 記名被保険者およびそのご家族*6に限り補償の対象となります。 |
| *4 | 他車運転危険補償特約または他車運転危険補償特約(二輪・原付)が適用される場合や臨時代替自動車補償特約が適用される場合は、補償の対象となることがあります。 |
| *5 | お車に乗車中の事故のうち、「お車の運行に起因する事故」、「お車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発、またはお車の落下の事故」以外の事故は補償の対象となりません。 |
| *6 | 記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚の子をいいます。 |
| ※ | 記名被保険者およびそのご家族*6以外の、ご契約のお車の自動車損害賠償保障法上の保有者・運転者は、ご契約のお車の運行に起因する事故の場合に限り補償の対象となります。 |
- 記名被保険者またはそのご家族*6 がご契約された他の保険で、人身傷害保険をご契約されている場合には、補償が重複することがあります。この場合「ご契約のお車に関する人身傷害事故限定補償特約」を併せてご契約されることにより補償の重複をなくすことができます。
| *6 | 記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚の子をいいます。 |
- 補償を受けられる方の故意または重大な過失によって、補償を受けられる方本人に生じた損害
- 保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた損害(その方の受け取るべき金額部分)
- 無免許運転や酒気帯び運転によって、運転者本人に生じた損害
- 補償を受けられる方の使用者の業務のために、その使用者の所有するご契約のお車以外のお車を運転している場合に生じた事故によって、補償を受けられる方に生じた損害
- 地震、噴火、津波によって生じた損害 等
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| *7 | 総損害額の認定は、約款に基づき東京海上日動が行います。 |
| ※ | 労働者災害補償制度によって給付を受けられる場合や、相手方から賠償金が支払われている場合等は、その額を差し引いてお支払いします。 |
| ※ | ケガ等により治療される場合には、健康保険等、給付を受けられる公的制度をご利用ください。 |
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| *7 | 総損害額の認定は、約款に基づき東京海上日動が行います。 |
- 保険金額は、3,000万円以上1,000万円単位の金額(ただし、2億円超は「無制限」)でお決めいただけます。
- 東京海上日動が定める介護を必要とする重度の後遺障害を被られた場合、保険金額の2倍を限度に保険金をお支払いします。
| ※ | ご契約のお車がバス(自家用・営業用)の場合は、別途1事故あたりのお支払いする保険金の限度額を設定いただきます。 |
補償を受けられる方を、ご契約のお車に乗車中の方に限定します。*
| * | ご契約のお車の自動車損害賠償保障法上の保有者・運転者が、ご契約のお車の運行に起因する事故によりケガをされた場合は、ご契約のお車に乗車していないときも補償の対象となります。 |

| *1 | 搭乗者傷害保険の傷害保険金倍額払特約のご契約が必要です。 |
| *2 | 5日目の入院または通院した日が、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。 |
| *3 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院または通院に限ります。 |
| ※ | 同一の事故により複数のケガをされた場合、それぞれのケガの内容に応じて支払われる入通院給付金の額のうち最も高い額をお支払いします。 |
| ※ | ご契約のお車がバス(自家用・営業用)の場合は、別途1事故あたりのお支払いする保険金の限度額を設定いただきます。 |
- 補償を受けられる方の故意または重大な過失によって、補償を受けられる方本人に生じた傷害
- 保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた傷害(その方の受け取るべき金額部分)
- 無免許運転や酒気帯び運転によって、運転者本人に生じた傷害
- 地震、噴火、津波によって生じた傷害 等
| ※ | ご契約時に入院保険金日額・通院保険金日額を一定の条件でお決めいただきます。 | ![]() |
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| ※ | 治療日数は、事故の発生の日からその日を含めて180日を限度とします。 | ||
| ※ | 通院の場合、治療日数は90日を限度とします。 | ||
| ※ | ご契約のお車がバス(自家用・営業用)の場合は、別途1事故あたりのお支払いする保険金の限度額を設定いただきます。 |
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ご契約のお車の自動車損害賠償保障法上の保有者・運転者またはご契約のお車に乗車中の方が、自損事故(相手方がなく電柱に衝突、崖から転落等)や前の車に追突してしまった事故等によりケガ・死亡された場合で、自賠責保険等の請求権が発生しないときに、補償を受けられる方1名について以下の保険金をお支払いします。
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死亡保険金・後遺障害保険金死亡された場合は1.500万円を、後遺障害を被られた場合は、その後遺障害の程度に応じて50万円〜2,000万円をお支払いします。
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介護費用保険金東京海上日動が定める介護を必要とする重度の後遺障害を被られた場合に、200万円をお支払いします。
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傷害保険金入院の場合1日あたり6,000円、通院の場合1日あたり4,000円に、医師等が治療を必要と認める治療日数を乗じた額を保険金としてお支払いします(1事故について100万円を限度とします。)。
- 補償を受けられる方の故意または重大な過失によって、補償を受けられる方本人に生じた傷害
- 保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた傷害(その方の受け取るべき金額部分)
- 無免許運転や酒気帯び運転によって、運転者本人に生じた傷害
- 地震、噴火、津波によって生じた傷害 等
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補償を受けられる方*1 が他のお車との事故により死亡された場合や後遺障害を被られた場合で、相手方が保険を契約していない等のために賠償金の支払い能力がなく、十分な補償を受けられないときに、保険金をお支払いします。
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- 相手方から賠償されるべき額が、人身傷害保険により支払われる保険金の額を上回る場合等に、補償を受けられる方1名について対人賠償責任保険の保険金額(無制限の場合は2億円とします。)を限度に保険金をお支払いします。
- 補償を受けられる方の故意または重大な過失によって、補償を受けられる方本人に生じた損害
- 保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた損害(その方の受け取るべき金額部分)
- 無免許運転や酒気帯び運転によって、運転者本人に生じた損害
- 地震、噴火、津波によって生じた損害 等





