賠償責任の保険 自動車管理者賠償責任保険トップに戻る

自動車管理者賠償責任保険

ご契約の際のご注意

もし事故が起きたときは

保険事故または保険事故の原因となる偶然な事故が発生したことを知ったときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、書面で代理店または弊社にご通知ください。ご連絡が遅れたり、損害が確定した日から30日以内に保険金請求書その他の必要書類のご提出がない場合には、保険金のお支払いができなくなることがありますのでご注意ください。
保険金請求権については時効(2年)がありますのでご注意ください。

ご契約の際のご注意

  • 告知義務
    ご契約時に弊社に重要な事項をお申し出いただく義務があります。
    申込書の記載事項に間違いがないか十分にご確認ください。記載されていなかったり、記載事項が事実と相違している場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
    他人のために保険契約を締結されている場合、ご契約者またはその代理人に過失がなかったとしても、被保険者またはその代理人の故意または重大な過失によって、申込書の記載事項が記載されていなかったり、記載事項が事実と違っているときも同様です。
  • 通知義務
    ご契約の後、下記の変更等が生じるときは、すみやかにご契約の代理店または弊社にご通知ください。ご通知がないと保険金をお支払いできないことがあります。
      (1)  保険証券に記載された事項を変更するとき
      (2)  この保険と補償の範囲が重なる他の保険契約を締結するとき
    ご契約者の住所などを変更される場合にも、代理店または弊社にご通知ください。ご通知がないと重要なお知らせや案内ができません。
  • 重複する保険契約がある場合
    この保険契約と重複する保険契約が他にある場合は、保険金のお支払いが按分されますのでご注意ください。
  • 責任開始期
    保険責任は、保険期間(保険のご契約期間)の初日の午後4時(申込書またはセットされる特約条項に異なる時刻が記載されている場合はその時刻)から開始します。
  • 保険料領収前に生じた保険事故
    保険期間が始まった後であっても、ご契約の代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
  • 保険料についての注意点
    保険料はご契約と同時にお支払いください。
    保険料を分割払いでお支払いいただく場合、初回保険料は原則としてご契約と同時にお支払いください。第2回目以降の分割保険料は、払込期日までにお支払いください。所定の期日までに分割保険料の入金がない場合には、払込期日後に起きた事故による損害に対して保険金をお支払いできないことや、ご契約が失効したり、ご契約を解除させていただくことがあります。
  • 解約と解約返れい金
    ご契約の解約(ご契約者の意思により、保険契約の効力を保険期間中に将来に向かって消滅させること)については、ご契約の代理店または弊社までご連絡ください。
    返還される保険料があっても、多くの場合、払い込まれた保険料の合計額より少ない金額となりますので、ご契約はぜひ継続されることをご検討ください。
    すでにお支払いいただいた保険料と弊社より返還する保険料の差額が最低保険料に満たない場合には、すでにお支払いいただいた保険料から最低保険料を差し引いた金額を返還します。
    ご契約内容や解約の条件によっては、保険料を返還しないことまたは未払い保険料を請求させていただくことがあります。
  • 保険料領収証
    保険料お支払いの際は、弊社所定の保険料領収証を発行することといたしておりますので、お確かめください。
  • 保険証券
    ご契約後、1ヶ月経過しても保険証券が届かない場合は、弊社にご照会ください。
  • 代理店の業務
    弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店と有効に成立したご契約は、弊社と直接締結されたものとなります。
  • 保険会社破綻時の取扱い
    引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
    なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(※))またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ケ月が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。(保険契約者が個人・小規模法人・マンション管理組合(以下「個人等」といいます)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。)
    (※)  外国法人については、日本における営業所等が締結した契約に限ります。
  • 共同保険について
    複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行ないます。
ページの先頭へ

ご契約者と被保険者が異なる場合

ご契約者と被保険者が異なる場合は、このご案内の内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
ページの先頭へ

示談交渉サービスは行いません

この保険には、保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、弊社の担当部署からの助言に基づき、お客さま(被保険者)ご自身に被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。
なお、弊社の承認を得ないでお客さま側で示談をされた場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がございますのでご注意ください。
本ページは、自動車管理者賠償責任保険の一部をご説明したものです。
詳細は自動車管理者賠償責任保険パンフレット(資料請求はこちら)および保険約款をご覧下さい。保険金のお支払条件・ご契約手続き、その他ご不明な点がありましたら、お近くの弊社代理店または営業店にご確認ください。
ページの先頭へ