※ 本記載は保険始期日が2010年4月1日以降のご契約のご説明になります。

- ご契約者さまへ
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1. この保険は、年間完成工事高50億円以下の工事業者の皆様が対象です。 2. 本保険の対象となる工事は以下の通りです。(日本国内において行われるものに限ります。)
上下水道工事、土工・コンクリート工事、石工工事、道路工事(改修・復旧または維持を含みます。)、鉄道工事(改修・復旧または維持を含みます。)、橋梁工事、建築工事、木造建築工事(増改築を含みます。)、ビル建設工事(増改築を含みます。)、大工工事、左官工事、とび工事、屋根工事、板金・金物工事、塗装工事、ビル・家屋建設工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄骨・鉄筋工事、ビル付属物鉄骨物設置・修理、ガラス工事、建具工事、床工事、防水工事、内装工事、電気工事、電気通信・信号工事、管工事(冷暖房設備工事、給排水・衛生設備工事、ガス配管工事を含みます。)、機械・家具類修理※ ダム建設工事、埋立工事、さく井工事、護岸工事、しゅんせつ工事、はつり・解体工事(対象工事に付随して行われる場合を除きます。)、土地造成工事、地盤改良工事、自動車・産業用運搬車両修理については対象外です。
保険金をお支払いする場合
初年度契約の保険期間の開始日以降に発生した次の事由により、法律上の賠償責任を負担された場合に被る損害を補償する保険です。
ただし、保険期間中に、日本国内において損害賠償請求がなされた場合に限ります(一部取扱いの異なる特約があります。)。

<プラン共通>
| 1. | 工事遂行中に他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりすること(以下「対人・対物事故」といいます。) |
| 2. | 工事の結果が原因となって工事終了後に生じた対人・対物事故 |
| 3. | 対象工事遂行中の作業対象物の損壊(他人から支給された資材・設置工事の目的物を除きます。) |
| 4. | 上記2.の事故と同時に発生した完成後(修理後)物件自体の損壊(完成後物件単独の損害については対象となりません。) |
| 5. | 本社建物(事業用施設)、仮設の従業員宿舎、仮設資材置場(仮設施設)等の管理上のミス等が原因で生じた対人・対物事故や、営業活動・事務等(付随業務)の遂行中に生じた対人・対物事故 |
| 6. | 不当な身体拘束、口頭・文書・図画等の表示による自由の侵害、名誉き損またはプライバシーの侵害(人格権侵害) |
| 7. | 貴社が元請けとなる対象工事において、発注者(施主)のミス等が原因で生じた上記1.〜6.の事由 |
<スタンダードプランのみ>
| 1. | 対人・対物事故を伴わずに発生した不測かつ突発的な事故が原因で、他人が所有する財物の使用を阻害したこと(財物損壊の範囲拡大に関する特約条項) |
| 2. | 他人からリース・レンタルしている財物の損壊(リース・レンタル財物損壊担保特約条項) |
| 3. | この保険で補償の対象となる損害賠償請求発生時における、工事履行期日の翌日から6日以上の工事遅延(工事遅延損害担保特約条項) |
| 4. | 発注者等から支給された工事用資材や設置工事の目的物の損壊(支給財物損壊担保特約条項) |
| 5. | 他人のデータおよびプログラムの損壊(データ損壊担保特約条項) |
【想定される事故例】
- 水道管のメンテナンス作業中、誤って水道管に穴をあけてしまった。
- 管理ミスで資材置き場の材木が倒れ、近くで遊んでいた子供がケガをした。
被保険者(補償の対象)となる方
- 保険証券記載の工事業者(法人・個人事業主等、以下「工事業者」といいます。)
- 工事業者の下請負人
- 工事業者またはその下請負人の使用人
- 工事(元請工事)の発注者
- 工事業者またはその下請負人の法定代理人
保険金のお支払い対象となる損害
この保険では、次の損害に対して、保険金をお支払いします。
<プラン共通>
- 法律上の損害賠償金
- 賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用等の争訟費用
- 求償権の保全・行使等の損害防止軽減費用
- 事故発生時の応急手当等の緊急措置費用
- 弊社の要求に伴う協力費用
※ 1〜4については、応急手当、護送等に要する費用を除き、支出前に弊社の同意が必要となります。契約された支払限度額の範囲内で、上記1〜5の合計額から免責金額を控除した金額をお支払いします。
また次の各種費用に対しても保険金をお支払いします。ただし、次の1.2.3.を合わせて1事故につき500万円を限度とします。(初期対応費用・訴訟対応費用担保特約条項)
- 初期対応費用
対人・対物事故・人格権侵害が発生した場合の担当者の現場派遣費用、事故現場の保存費用・取り片付け費用、事故原因調査費用、通信費等。 - 見舞金・見舞品(被害者1名あたり10万円が限度となります。)
対人事故が発生した場合、賠償責任の有無にかかわらず支払われる社会通念上妥当な被害者への見舞金・見舞品 - 訴訟対応費用
対人・対物事故・人格権侵害発生の結果、日本の裁判所に訴訟が提起された場合に訴訟対応のために支出する社内的コスト(増設コピー機リース代、担当者の超過勤務手当・交通費・宿泊費、意見書・鑑定書の作成依頼費用等)。
<スタンダードプランのみ>
工事中にケガ人(被保険者の業務に従事中の方や被保険者の親族などを除く)が発生した場合に、被害者の治療費用を被保険者が負担することによって被る損害(被害者治療費用担保特約条項)。
保険金をお支払いできない主な場合
次の事由により生じた損害については、保険金をお支払いできません。保険金をお支払いできない場合の詳細については、約款の「保険金を支払わない場合」等の項目をご参照ください。
【共通】
- ご契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人が損害賠償請求がなされるおそれのある事故または事由の発生を保険契約締結時に知っていた場合は、その事故・事由
- 被保険者の故意による工事に関する法令違反
- 初年度契約の保険期間の初日より前に発生した事故
- 自動車、原動機付自転車、航空機や事業用施設における船、車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)の所有、使用または管理
- 被保険者の占有を離れた商品等
- ちり・ほこりまたは騒音
- 飛散防止対策等を取らずに行われた作業による、塗料その他塗装用材料、鉄粉、鉄錆または火の粉の飛散、拡散
- 土地の掘削、地下または基礎に関する工事に伴う土地の沈下、隆起、振動、軟弱化等による土地や建物・その他収容物の損壊および地下水の増減(近隣の井戸水が涸れた等)
- 事業用施設・仮設施設の建物外部から内部への雨・雪等の浸入または吹込み
- 日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求訴訟
- 事故の予防措置等に要する費用
- 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体障害(死亡を含みます。)に起因する賠償責任
- 石綿(アスベスト)、または石綿の代替物質等の発がん性その他の有害な特性
- 汚染物質の排出・流出・いっ出・または漏出(ただし、排出等が不測かつ突発的かつ急激で、所定の期間内に発見・通知された場合はお支払の対象となります。)
- 法令により建築士、測量士等の有資格者以外の者が行うことが禁じられている行為
- 排水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任
【工事終了後に生じた事故】
- 完成・修理後物件のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物の損壊またはその使用不能(対人・対物事故と同時に発生した場合は対象となります。)
- 引渡しから10年を経過した完成・修理後物件
【人格権侵害事故】
- 最初の行為が初年度契約の保険期間の初日以前に行われ、その継続または反復として行われた不当行為
- 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)
- 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により行われた不当行為
- 被保険者による採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為
- 広告・宣伝活動、放送活動または出版活動
等
1.補償プランと支払限度額・免責金額(自己負担額)
お客様のニーズ・リスクに応じ「補償プラン」「契約タイプ」をお選びいただき、年間完成工事高・工事種類をもとに算出します。
補償プラン
補償の広い「スタンダードプラン」と、ご加入しやすい「エコノミープラン」があります。
<補償プラン対比表>
| ○: | 対象(詳細は約款をご参照ください。「保険金を支払わない場合」に該当しない場合に限ります。) |
| ×: | 対象外 |
| 事故内容 | スタンダードプラン | エコノミープラン |
|---|---|---|
| 工事遂行中、終了後の対人・対物事故(請負・生産物事故) | ○ | ○ |
| 人格権侵害事故 | ○ | ○ |
| 完成・修理後物件自体の損壊事故*1 | ○ | ○ |
| 事業用施設・仮設施設に起因する対人・対物事故 | ○ | ○ |
| 対人・対物事故を伴わない他人が所有する財物の使用阻害 | ○ | × |
| リース・レンタル財物の損壊 | ○ | × |
| 対人・対物事故発生時における、工事履行期日の翌日から6日以上の工事遅延 | ○ | × |
| 発注者等から支給された工事用資材や設置工事の目的物の損壊 | ○ | × |
| 他人のデータ・プログラムの損壊 | ○ | × |
| ケガ人が出た場合において被保険者が負担した被害者の治療費用*2 | ○ | × |
*1 完成・修理後物件の損害については対人・対物事故(完成・修理後物件自体の損壊事故以外)と同時に発生したものに限り対象となります。
*2 被保険者が賠償責任を負う範囲の治療費については、エコノミープランでも対象となります。
支払限度額
「スタンダードプラン」「エコノミープラン」とも、次の4タイプより選択可能です。
| 補償内容 | 賠償責任 | 初期対応・訴訟対応費用*2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 対人・対物賠償合算 | 完成・修理後物件自体の損壊 | 初期対応・訴訟対応費用 | うち見舞金・見舞品 | |
| 契約タイプ | 1請求・保険期間中 | 1事故 | 1名 | |
| Aタイプ | 5,000万円 | 300万円 *1 |
500万円 | 10万円 |
| Xタイプ | 1億円 | |||
| Yタイプ | 3億円 | |||
| Zタイプ | 5億円 | |||
*1 完成・修理後物件自体の損壊については、次のいずれかの金額の低い方が保険金支払の限度額となります。
| (1) | 対人・対物事故(完成・修理後物件自体の損壊以外)による賠償金の額 |
| (2) | 300万円 |
*2 社会通念上、妥当な額をお支払いします。なお、見舞金・見舞品については被害者1名あたり10万円が上限となります。
免責金額(自己負担額)
1請求あたり「0円」「5万円」「10万円」の3タイプがあります*。
* ただし、初期対応・訴訟対応費用担保特約条項の免責金額は0円、スタンダードプランに付帯される特約条項の免責金額は下表の通り設定されます。
<スタンダードプランのみに付帯される特約条項の支払限度額・免責金額>
| 特約条項 | 支払限度額 | 免責金額 |
|---|---|---|
| 財物損壊の範囲拡大に関する特約条項 | 1事故 保険期間中500万円 |
なし |
| リース・レンタル財物損壊担保特約条項 | 1請求500万円 | 5万円 |
| 工事遅延損害担保特約条項 | 1事故500万円* | なし |
| 支給財物損壊担保特約条項 | 1請求500万円 | 5万円 |
| データ損壊担保特約条項 | 1請求500万円 | 5万円 |
| 被害者治療費用担保特約条項 | 1名あたり50万円 | なし |
* 1事故あたり、次のいずれか低い方の金額となります。
| (a) | 500万円 |
| (b) | 各請負契約書上に規定している遅延損害金 |
2.お見積もりにあたって
以下の資料のご提示が必要になります。
- 「決算書」等の年間完成工事高(前年度・当年度見込み)がわかる資料
- お客さまの行う工事の内容がわかる資料
- 過去の賠償事故の有無(および事故のあるときはその内容)に関する資料
3.保険期間
保険期間は1年間です。
4.保険料例
下記例は標準的なケースであり、実際の保険料は下記と異なる場合があります。
| 業務内容・規模等 | 補償プラン | 支払限度額 | 免責金額 | 保険料 |
|---|---|---|---|---|
| 年間完成工事高20億円の道路工事業者 | エコノミープラン | Yタイプ (地下埋設物不担保) |
10万円 | 約244万円 |
| 年間完成工事高2億円の建設業者(新築工事) | スタンダードプラン | Xタイプ | なし | 約58万円 |
ご契約の前に必ずお読みください。


