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本記載は保険始期日が2010年4月1日以降のご契約のご説明になります。 |


| 個人情報が漏えいし、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る被害と、謝罪広告やお詫び状作成費用等の事故対応のために支出した費用損害を補償する保険です。 |
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| 想定事故例 |
想定損害額
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| 顧客名簿のデータベース化を委託した外部業者が情報を流出させた事により、顧客の一部(10,000人)がプライバシー侵害を理由に損害賠償を請求した。 |
1名あたり15,000円の損害賠償金の支払いを命じられたとすると… 総額 1億5,000万円 |
| 外部からの不正アクセスにより、顧客(個人)情報3万人分が社外に漏えい。急遽全国紙に謝罪広告を掲載し、3万人に対してお詫び状と500円相当の金券を送付した。 |
| 謝罪広告費 |
1,000万円 |
| 見舞品(金券)購入費用 |
1,500万円 |
| お詫び状作成・郵送費 |
300万円 |
| 総額 |
2,800万円 |
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個人情報漏えい保険は、賠償責任部分と費用損害部分の2部構成となっております。
| 1. |
賠償責任部分 初年度契約始期日以降に発生した個人情報の漏えいについて、被保険者に対し、保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされた場合に以下の損害に対して保険金をお支払いします。
| 1. |
法律上の損害賠償金 |
| 2. |
賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用などの争訟費用 |
| 3. |
求償権の保全・行使等の損害防止軽減費用 |
| 4. |
事故発生時の緊急措置費用 |
| 5. |
弊社の要求に伴う協力費用 等 |
| (※) |
1〜4については、応急手当、護送等に要した費用を除き、支出前に弊社の同意が必要となります。 |
| (※) |
1については、契約された支払限度額の範囲内で、その合計額から免責金額を控除した金額をお支払いします。 |
| (※) |
2〜5については、原則としてその全額が保険金のお支払対象となります。ただし、2については、損害賠償金額が支払限度額を超えるときには、支払限度額の損害賠償金に対する割合によってお支払いします。 | |
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| 2. |
費用損害部分 保険期間中に個人情報が漏えいし、漏えいした事実が公的機関への報告やテレビ・新聞等における発表・報道によって客観的に明らかになった場合に、事故対応期間内に以下の費用を支出したことにより被る損害について保険金をお支払いします。
| 1. |
謝罪広告費用・会見費用 |
| 2. |
お詫び状作成・送付費用 |
| 3. |
見舞金・見舞品購入費用(被害者1名あたり500円限度) |
| 4. |
コンサルティング費用(1事故あたり300万円限度) |
| 5. |
コールセンター委託費用 等 |
| (※) |
4については、支出前に弊社の同意が必要となります。 | |


個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます。)をいいます。ただし、その個人情報の記録媒体が日本国内に所在するものに限ります。
| 対象となる「個人情報」の例 |
対象とならない情報の例 |
- 紙に記録されている顧客(個人)名簿
- コンピューター、データベース上で管理されている個人に関する情報
- お客様情報が記載されたカード・申込書・アンケート用紙
- 従業員名簿や人事情報 等
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- 日本国外のサーバーに記録されている個人に関する情報
- 特定の個人を識別できないメールアドレス
- アンケート集計結果をもとに作成された統計的な情報 等
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次の事由により生じた損害については、保険金をお支払いできません。
保険金をお支払いできない場合の詳細については、約款の「保険金を支払わない場合」の項目をご参照ください。
<賠償責任・費用損害共通の事由>
- 保険契約者または被保険者の故意
- 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
- 地震、噴火、洪水、津波、高潮
- 保険契約者、被保険者またはそれらの法定代理人が、法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為
- 他人の身体の障害または財物の損壊・紛失・盗取・詐取・使用不能・使用阻害 等
<賠償責任部分のみに適用される事由>
- 特別の約定により加重された賠償責任
- 初年度契約の始期日より前に発生した個人情報の漏えい
- 初年度契約の始期日より前に保険契約者、被保険者がその発生のおそれを知っていた個人情報の漏えい
- クレジットカード番号、口座番号または暗証番号等が漏えいし、これらの番号が使用されたことによって生じた他人の経済的な損害(「クレジットカード番号等漏えい危険担保特約条項」を付帯した場合は、補償されます。)
- 特許権または商標権等の知的財産権の侵害
- 被保険者によって、または被保険者のために行われた広告・宣伝活動、放送活動または出版活動
- 株価または売上高の変動
- 日本国外の裁判所に提起された訴訟 等
<費用損害部分のみに適用される事由>
- この保険契約と同種の損害保険契約の保険料
- 金利その他資金調達に関する費用
- 被保険者の取締役その他業務を執行する機関に対する報酬・給与
- 賠償責任部分にて支払対象となる損害
- ネットワークを構成する機器・設備について、修理、回収、代替、検査、交換または改善を行うための費用 等

保険期間は1年間です。


お客様のニーズ・リスクに応じ、下記の表からお選びいただけます。免責金額はいずれも10万円(賠償責任部分のみ変更可能)です。費用損害部分には、縮小支払割合90%*1 が適用されます。
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賠償責任部分 支払限度額 (1請求・保険期間中)*2
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費用損害部分 支払限度額 (1事故・保険期間中)*3
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| 基本パターン |
1億円 |
1,000万円 or 2,000万円 or 3,000万円 |
| その他のパターン
(注) 右記と異なる支払限度額で設定することも可能です。詳細は代理店または営業店にご確認ください。
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1,000万円 |
500万円 |
| 3,000万円 |
1,000万円 |
| 5,000万円 |
1,000万円 or 2,000万円 |
| 2億円〜10億円 |
1,000万円 or 2,000万円 or 3,000万円 |
| *1 |
損害額から免責金額を控除した額の90%をお支払いします。 お支払いする保険金=(費用損害−免責金額)×縮小支払割合(90%) |
| *2 |
個人情報が漏えいしたことに起因して他人(個人情報の委託元事業者等)が支出した損害賠償金以外の各種費用につき、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った際の損害は、「賠償責任部分」の支払限度額の内枠で「費用損害部分」と同額の支払限度額(サブリミット)が適用されます。 |
| *3 |
見舞金・見舞品購入費用につきましては、被害者1名あたり500円、コンサルティング費用につきましては、1事故あたり300万円を損害額の限度とします。 |
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| 弊社所定の「個人情報漏えい保険ご質問書兼告知事項申告書」にご回答いただきます。
売上高等を基準としてお客様の管理体制等を勘案し、保険料を算出します。
<保険料例>
下記の例は、標準的な例であり、実際の保険料は、ご契約者様ごとの情報管理体制やセキュリティレベルによって異なります。
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賠償責任部分 支払限度額 |
費用損害部分 支払限度額 |
保険料 |
年間売上高:200億円 コンビニエンスストア |
3億円 |
3,000万円 |
約100万円 |
年間売上高:100億円 インターネット小売 通信販売事業者等 |
1億円 |
3,000万円 |
約80万円 |
年間売上高:30億円 情報サービス事業者等 |
5,000万円 |
1,000万円 |
約50万円 |
| ※ |
免責金額はいずれも10万円とした場合の保険料です。 |
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クレジットカード番号等漏えい危険担保特約条項を付帯した場合は、賠償責任部分で保険金のお支払い対象外としている「クレジットカード番号、口座番号または暗証番号等が漏えいし、これらの番号が使用されたことによって生じた他人の経済的な損害」について、賠償責任部分の支払限度額の内枠で補償します。 割増保険料等の詳細は、お近くの代理店または営業店にご確認ください。 |

ご契約のために必要な手続きにつきましては、お近くの代理店または営業店ご確認ください。