

| 個人情報が漏えいしたことに起因して、貴社が損害賠償請求を提起され、法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害や、各種対応費用を支出することによって被る損害(謝罪広告掲載費用・コンサルティング費用・お詫び状郵送費等)に対して保険金をお支払いします。 |
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| 想定事故例 |
想定損害額
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| データベース化を委託した外部業者が情報を流出させた事により、顧客の一部(10,000人)がプライバシー侵害を理由に損害賠償請求を提起。 |
1名あたり15,000円の損害賠償金の支払いを命じられたとすると… 総額 1億5,000万円 |
| 外部からの不正アクセスにより、顧客(個人)情報3万人分が社外に漏えい。急遽全国紙に謝罪広告を掲載し、3万人に対してお詫び状と500円相当の金券(市場流通性のある金券)を送付。 |
| 謝罪広告費 |
1,000万円 |
| 見舞金 |
1,500万円 |
| お詫び状作成・郵送費 |
300万円 |
| 総額 |
2,800万円 |
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個人情報漏えい保険は、賠償責任担保部分と費用損害担保部分の2部構成となっております。
| 1. |
賠償責任担保部分 初年度契約始期日以降に発生した個人情報の漏えいについて、被保険者に対し、保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされた場合に以下の損害について保険金をお支払いします。
| (1) |
損害賠償金 |
| (2) |
賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用などの争訟費用 |
| (3) |
求償権の保全・行使等の費用 |
| (4) |
事故発生時の緊急措置費用 |
| (5) |
弊社の要求に伴う協力費用 等 |
| (※) |
(1)、(2)については、支出前に弊社の同意が必要となります。 |
| (※) |
(1)、(3)、(4)については、契約されたてん補限度額の範囲内で、その合計額から免責金額を控除した金額をお支払いします。 |
| (※) |
(2)、(5)については、実費をお支払いします。ただし、(2)については、損害賠償金額がてん補限度額を超えるときには、てん補限度額の損害賠償金に対する割合によってお支払いします。 |
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| 2. |
費用損害部分 保険期間中に個人情報が漏えいし、漏えいした事実が公的機関への報告やテレビ・新聞等における発表・報道によって客観的に明らかになった場合に事故対応期間内に支出した以下の損害について保険金をお支払いします。
| (1) |
謝罪広告費用・会見費用 |
| (2) |
お詫び状作成・送付費用 |
| (3) |
見舞金・見舞品購入費用(送付先1件あたり500円限度) |
| (4) |
コンサルティング費用(1事故あたり300万円限度) |
| (5) |
コールセンター費用 等 |
| (※) |
(4)については、支出前に弊社の同意が必要となります。 |
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個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます。)をいいます。ただし、当該個人情報の記録媒体が日本国内に所在するものに限ります。
| 対象となる主な個人情報 |
対象とならない主な個人情報 |
- 紙に記録されている顧客(個人)名簿
- コンピューター、データベース上で管理されている個人に関する情報
- お客様情報が記載されたカード・申込書・アンケート用紙
- 従業員名簿や人事情報 等
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- 日本国外のサーバーに記録されている個人に関する情報
- 特定の個人を識別できないメールアドレス
- アンケート集計結果をもとに作成された統計的な情報
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次のような事由により生じた損害については、保険金をお支払いできません。
<賠責・費用部分共通>
- 保険契約者または被保険者の故意
- 保険契約者、被保険者またはそれらの者の法定代理人が、法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識しながら行った行為に起因する損害
- 日本国外に所在する個人情報(記録媒体の所在地で判断する。)が漏えいしたことによって生じた損害
- 地震、噴火、洪水、津波等の天災
- 初年度契約始期日より前に個人情報が漏えいしたことに起因する損害
- 保険契約者または被保険者が、個人情報が漏えいするおそれが生じたことを初年度契約始期日より前に知っていた場合の損害
- 身体の障害または財物の損壊に起因する損害 等
<賠償責任担保部分>
- クレジットカード番号、口座番号または暗証番号が漏えいし、それらの番号が使用されたことによって他人に経済的損害が生じたことに起因する賠償責任 (「クレジットカード番号等漏えい危険担保特約条項」(オプション)を付帯した場合には担保されます。)
- 特許権または商標権等知的財産権の侵害に起因する賠償責任
- 広告・宣伝活動、放送活動または出版活動のために行われた口頭、文書、図画、その他これらに類する行為に起因する賠償責任
- 株価や売上高が変動したことに起因する賠償責任
- 日本国外で損害賠償請求を提起された場合 等
<費用部分>
- 被保険者が支出すると否とを問わず、ネットワーク構成機器・設備の修理、回収、代替、交換等に直接要する費用
- 自社のみで使用可能な商品券・サービス券・割引券等を送付したことによる損害(除く郵送代)
- 事故対応期間(事故発見日の翌日から起算して180日まで)経過後に支出された費用 等

保険期間は1年間です。


お客様のニーズ・リスクに応じ、下記の表からお選びいただけます。免責金額はいずれも10万円(賠償責任担保部分のみ変更可能)です。費用損害担保部分には、縮小てん補割合90%(※1)が適用されます。
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賠償責任担保部分 てん補限度額 (1請求・期間中)(※2)
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費用損害担保部分 てん補限度額 (1事故・期間中)(※3)
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| 基本パターン |
1億円 |
1,000万円 or 2,000万円 or 3,000万円 |
| その他のパターン
(注) 右記と異なるてん補限度額で設定することも可能です。詳細は弊社代理店または営業店にご確認ください。
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1,000万円 |
500万円 |
| 3,000万円 |
1,000万円 |
| 5,000万円 |
1,000万円 or 2,000万円 |
| 2億円〜10億円 |
1,000万円 or 2,000万円 or 3,000万円 |
| (※1) |
損害額の90%をてん補し、10%は自己負担していただきます。 お支払いする保険金=(費用損害−免責金額)×縮小てん補割合(90%) |
| (※2) |
個人情報が漏えいしたことに起因して他人(個人情報の委託元事業者等)が支出した損害賠償金以外の各種費用につき、貴社が法律上の損害賠償責任を負った際の損害は、「賠償責任担保部分」のてん補限度額の内枠で「費用損害担保部分」と同額のてん補限度額(サブリミット)が適用されます。 |
| (※3) |
見舞金・見舞品購入費用につきましては、送付先1件あたり500円、コンサルティング費用につきましては、1事故あたり300万円を限度として保険金をお支払いいたします。 |
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| 弊社所定の「個人情報漏えい保険ご質問書」にご回答いただきます。
売上高等を基準としてお客様の管理体制等を勘案し、保険料を算出します。
<保険料例>
下記の例は、あくまで標準的な例であり、実際の保険料は、ご契約者様ごとの情報管理体制やセキュリティレベルによって異なります。
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賠償責任担保部分 てん補限度額 |
費用損害担保部分 てん補限度額 |
保険料 |
年間売上高:200億円 コンビニエンスストア |
3億円 |
3,000万円 |
約100万円 |
年間売上高:100億円 インターネット小売 通信販売事業者等 |
1億円 |
3,000万円 |
約80万円 |
年間売上高:30億円 情報サービス事業者等 |
5,000万円 |
1,000万円 |
約50万円 |
| ※ |
免責金額はいずれも10万円とした場合の保険料です。 |
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クレジットカード番号等漏えい危険担保特約条項を付帯した場合は、賠償責任担保部分で保険金のお支払い対象外としている「クレジットカード番号、口座番号または暗証番号等が漏えいし、これらの番号が使用されて他人に経済的な損害が生じたことに起因する賠償責任」について、賠償責任担保部分のてん補限度額の内枠で担保します。 割増保険料等詳細は、お近くの弊社代理店または営業店にご確認ください。 |

ご契約のために必要な手続につきましては、お近くの弊社代理店または営業店ご確認ください。