※ 本記載は始期日が2011年1月1日以降のご契約のご説明になります。
- 告知義務
申込書等に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)です。ご契約時にこれらの事項に正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご契約を解除(東京海上日動からの意思表示によって、保険契約の効力を失わせることをいいます。)し、保険金をお支払できないことがあります。※ 東京海上日動の代理店には、告知受領権があります。
- 通知義務
ご契約後に申込書等に☆印が付された事項(通知事項)の内容に変更が生じた場合は、遅滞なくご契約の代理店または東京海上日動にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。○ 事業種類の変更 ○ 保険の対象である建物または保険の対象である設備・什器等、商品・製品等を収用する建物の構造 ○ 保険の対象である建物または保険の対象である設備・什器等、商品・製品等を収用する建物の用途 ○ 保険の対象の所在地 ○ 建物内で行われる作業の内容または規模 等 なお、下記の変更となる場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。詳しくは代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
- 次のような引受対象外業種が新たに事業種類に追加となる場合
倉庫業、質屋、総合リース業 等 - 保険の対象である建物の用途が居住の用に供する建物に変更となる場合
※ 通知義務の対象ではありませんが、ご契約者の住所等を変更した場合にもご契約の代理店または東京海上日動にご連絡ください。
- 次のような引受対象外業種が新たに事業種類に追加となる場合
- この保険の保険期間は1年間です。
- この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払します。
- 他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。 - 他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合
既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
- 他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合
- 保険料を領収する前に生じた事故による損害等については、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
- 賠償責任補償条項において、被保険者(補償を受けられる方)に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が東京海上日動に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、東京海上日動に対して保険金をご請求いただくことができます(保険法第22条第2項)。
このため、東京海上日動が保険金をお支払できるのは、費用保険金を除き、次の(1)から(3)までの場合に限られますので、ご了解ください。(1) 被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合 (2) 被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合 (3) 被保険者の指図に基づき、東京海上日動から被害者に対して直接、保険金を支払う場合 - 保険料を直接ご契約の代理店にお支払いただいた場合、東京海上日動所定の保険料領収証が発行されますのでご確認ください。
- 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合には、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
- 万が一ご契約手続きから1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、東京海上日動までお問い合わせください。
- 質権を設定される場合には、特段のお申出がない限り、ご契約者と質権者との間で保険証券は質権者が保管するとの合意があったものとして、質権者に証券(本紙)を送付いたしますので、ご了承ください。
- 保険金額が一定金額を超えるご契約等につきましては、「テロ危険不担保特約」をセットしてお引受けすることとなります。詳細は代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
- 東京海上日動の代理店は東京海上日動との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいましてご契約の代理店と有効に成立したご契約につきましては東京海上日動と直接締結されたものとなります。
- ご契約者と被保険者が異なる場合は、このホームページの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
- このホームページは、超ビジネス保険(事業活動包括保険)の内容についてご紹介したものです。詳細は保険約款によりますが、ご不明の点がありましたら、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。ご契約に際しては必ず約款をご確認ください。
事故の通知
この保険で補償されると考えられる事故が生じた場合には、直ちに代理店または東京海上日動にご連絡のうえ、保険金請求のお手続きをお取りください。
なお、東京海上日動安心110番(事故受付センター)のフリーダイヤルで事故の受付を行っております。
賠償事故の場合
賠償事故にかかわる示談交渉は必ず東京海上日動とご相談いただきながら被保険者(補償を受けられる方)自身ですすめていただくことになります。この保険では、保険会社が被保険者に代わって被害者と示談交渉を行う「示談交渉サービス」は行いません。


