基本補償6
リコール事故の補償
- 以下のいずれかのリコールにより記名被保険者がリコール費用*1を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いする補償です。記名被保険者以外の者によって実施される生産物の回収等(サードパーティリコール)について、記名被保険者がリコール費用を法律上の損害賠償金として負担することによって被る損害についてもお支払いの対象になります。
- *1以下に掲げるもののうち、生産物の回収等を実施するうえで必要かつ有益な費用であって、生産物の回収等の実施を目的とするものをいいます。
- (1)新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用
- (2)電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用
- (3)回収生産物か否かまたはかしの有無について確認するための費用
- (4)回収生産物の修理費用
- (5)代替品の製造原価または仕入原価
- (6)回収生産物と引換えに返還するその生産物の対価(記名被保険者または回収等実施者の利益を控除した後の金額とします。)
- (7)回収生産物または代替品の輸送費用
- (8)回収生産物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借費用
- (9)回収等の実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分
- (10)回収等の実施により生じる出張費および宿泊費 等
- (11)回収生産物の廃棄費用
- (12)信頼回復広告費用
- (13)在庫品廃棄費用
- (14)コンサルティング費用
- *2「食品衛生法」、「食品表示法」の一部の規定、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」または「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)」をいいます。
- *3生産物が食品または医薬品である場合に本来含有されるべきではないもの(食品および添加物を除きます。)が混入または付着することをいい、容器または包装の表示と内容物の相違を除きます。
- *4異物混入脅迫*5を含みます。
- *5記名被保険者に対してなされる、異物混入を行う、または行ったとする内容の文面または口頭による脅迫行為をいいます。
保険金のお支払いの対象となるのは、リコールの実施が以下のいずれかにより客観的に明らかになった場合に限ります。
- 行政庁に対する届出または報告等(文書によるものに限ります。)
- 新聞、テレビ等による社告(インターネットのみによるものは含みません。)
- 回収等の実施についての行政庁の命令
- ※