To Be a Good Company

基本補償7

弁護士費用等(事業用)の補償

  • 被保険者が被った対人被害*1・対物被害*2および経済的被害*3について、被保険者等が次の費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いする補償です。
図1:対象事故*4による対人被害*1・対物被害*2についての弁護士費用*5、法律相談費用*6 事故例/・従業員がバイクでの配達業務中に、自動車に追突され、ケガをした。加害者に対する損害賠償請求にかかる手続きを弁護士に委任した。・店内でお客様が暴れ出し、店内の机を壊された。損害賠償請求の方法について法律相談を行った。 図2:業務妨害等*7による経済的被害*3についての法律相談費用*6 弁護士費用*5や契約の債務不履行による被害(例:取引先が納品した商品の代金を支払わない)についての法律相談費用*6は、補償対象外となります。 事故例/・顧客から、悪質なクレームを繰り返し受けた。対処方法について法律相談を行った。・SNSで自社に対する根拠のない悪評を書き込まれ、拡散された。対応方法について、法律相談を行った。・海外企業が自社のコピー製品を製造し、日本に輸出・販売した。差止請求について法律相談を行った。
  • *1
    被保険者が業務上の事由(通勤を含みます。)により身体の障害を被ることをいいます。
  • *2
    記名被保険者が所有、使用または管理する業務用の財物が損壊または盗取(詐取を含みません。)されることをいいます。
  • *3
    記名被保険者が事業活動において金銭上の損害を被ることまたはそのおそれが発生したことをいい、契約の債務不履行によるものおよび対人被害・対物被害を伴うものを除きます。
  • *4
    日本国内において発生した急激かつ偶然な外来の事故をいいます。
  • *5
    弊社の承認を得て被保険者およびその法定相続人等が委任した弁護士等または裁判所等に対して、弊社の承認を得て支出する次の費用をいいます。
    • (1)
      弁護士等への報酬
    • (2)
      訴訟費用
    • (3)
      仲裁、和解または調停に必要とした費用
    • (4)
      (1)から(3)までのほか、権利の保全または行使に必要な手続をするために必要とした費用
  • *6
    次の法律相談の対価として、弁護士、司法書士または行政書士に対して、弊社の承認を得て支出する費用をいいます。ただし、保険契約者または被保険者に雇用され、またはこれらの者から定期的に報酬が支払われている弁護士、司法書士または行政書士に対するものを除きます。
    • (1)
      弁護士が行う法律相談
    • (2)
      司法書士が行う司法書士法に定める相談および書類の作成
    • (3)
      行政書士が行う行政書士法に定める相談および書類の作成
  • *7
    次のものをいいます。
    • (1)
      記名被保険者の業務が威力、脅迫、強要、不退去、性的な言動、偽計、虚偽の風説の流布またはこれらに類似の偶然な事由(第三者の行為によるものに限ります。)により妨害されること。ただし、(2)および(3)を除きます。
    • (2)
      記名被保険者が所有する特許権、著作権、商標権等の知的財産権が侵害されること
    • (3)
      記名被保険者が詐欺に遭うこと