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労災事故に関する補償

特徴2 ご要望に合わせた補償の選択が可能です!

「法定外補償」と「使用者賠償」の2種類の補償があります。いずれか一方のみをご契約いただくことも、両方併せてご契約いただくこともできます。

図:(1)法定外補償 (2)使用者賠償

(1)法定外補償

政府労災保険等の上乗せ補償
政府労災保険等の上乗せ補償

被用者が業務上の事由または通勤により保険期間中に身体の障害を被り、政府労災保険等の認定を受けた場合に被保険者が政府労災保険等の上乗せ補償を行うことによる損害に対して保険金をお支払いする補償です。*1

災害付帯費用
災害付帯費用

被用者の死亡または後遺障害等級1~7級の障害について、法定外補償保険金をお支払いする際に、所定の保険金(定額)を追加してお支払いします。

図:業務中の事故 通勤中の事故
退職者加算補償特約
退職者加算補償特約

被用者が法定外補償の後遺障害補償保険金のお支払いの対象となる身体の障害を被り、その直接の結果として退職した場合に、あらかじめ定めた退職者加算保険金をお支払いします(身体の障害を被った時から3年以内の退職に限ります。)。

特別加入者補償特約
特別加入者補償特約

被保険者である中小企業の事業主本人等が政府労災保険の第1種特別加入者である場合は、被用者とみなして、補償の対象とするオプションです。

(2)使用者賠償

被用者が業務上の事由または通勤により保険期間中に被った身体の障害について、被保険者が被災した被用者またはその遺族に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いする補償です。*1

使用者賠償責任
使用者賠償責任
図:業務中の事故 通勤中の事故
事故対応費用補償特約
事故対応費用補償特約

被保険者が以下の費用を支出したことによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
(1)訴訟対応費用 (2)初期対応費用 (3)信頼回復広告費用