保険の対象に含まれないもの
以下のものは保険の対象に含まれませんので、ご注意ください。
- 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める自動車をいいます。なお、原動機付自転車は保険の対象に含まれます。)、船舶または航空機、人工衛星、ロケットその他これらに類する物
- 通貨等、預貯金証書その他これらに類する物(ただし、保険の対象が設備・什(じゅう)器等で盗難の補償を選択していただいている場合、業務用の通貨等、預貯金証書の盗難については一定金額まで補償されます。)
- 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
- 桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備装置ならびに海上に所在する設備装置
- 新築、増築、改築、修繕または取りこわし中の建物または土木構造物のうち、工事の発注者に被保険者が含まれていないもの
- 組立または据付中の屋外設備装置または設備・什(じゅう)器等のうち、工事の発注者に被保険者が含まれていないもの
- 仮工事の目的物、工事用仮設物、工事用仮設建物およびこれに収容されている設備・什(じゅう)器等ならびに工事現場に所在する工事用材料または工事用仮設材
- 動物、植物等の生物(動物、植物等の生物が商品・製品等である場合は保険の対象に含まれます。ただし、動物および植物不担保特約がセットされている場合は、商品・製品等である動物、植物等の生物も保険の対象に含まれません。)
- 被保険者がリース契約に基づき賃貸する屋外設備装置および設備・什(じゅう)器等
- 法令により被保険者による所有または所持が禁止されている物
- データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
- 被保険者が所有する商品・製品等のうち、被保険者が直接提供する者に対して引き渡したもの
- レンタル契約に基づき賃貸する屋外設備装置および設備・什(じゅう)器等(被保険者から賃借人に引き渡された時から、賃借人から被保険者に返還された時までの間のみ保険の対象に含まれません。)[自動セット:レンタル物件不担保特約]