To Be a Good Company

補償内容

お支払いの対象となる主な場合

工事現場における火災をはじめとする次のような不測かつ突発的な事故により、保険の対象に生じた損害に対して保険金をお支払いします。

基本補償 1.火災、落雷、破裂・爆発(事故例:建設中の建物が放火により焼失した。) 2.風災、雹災、雪災、水災(事故例:台風で建設中の建物が浸水した。) 3.盗難(事故例:工事現場に保管していた工事用材料が盗まれた。) 4.作業員の取扱上の過失(事故例:工事現場で台車の操作を誤り、建設資材を落下させ破損した。) 5.設計、施工、材質または製作の欠陥(事故例:柱に使用していた木材の材質上の欠陥によって建設中の建物が倒壊した。) 6.その他偶然な破損事故等*1(事故例:出入り業者の車が工事現場に突っ込み工事用仮設物が破損した。) 設計、施工、材質または製作の欠陥があった場合に、事故を伴わない欠陥そのものを除去するための費用に対しては保険金をお支払いしません。 事故例:次の損害は不測かつ突発的な事故に該当しないため、補償の対象外となります。 鉄骨を誤った寸法で切断してしまい使用不能となった。 右開きで設置するドアを誤って左開きで設置した。 ただし、設計、施工、材質または製作の欠陥によって、火災、爆発または倒壊等の損害が発生した場合は、欠陥が生じた部分と保険の対象の他の部分に生じた損害の両方が補償の対象となります。*2

オプション

各種特約条項をご契約いただくことで、さらに補償を充実させることができます。補償の範囲を拡大する代表的な特約条項(オプション)の概要は次のとおりです。

特別費用担保特約条項:保険金を支払うべき損害が生じた保険の対象の復旧期間を短縮するために、通常要する費用を超える貨物運賃(ただし、国際間の航空貨物運賃を含みません。)および残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用をお支払いします。 復旧費単価上昇担保特約条項:復旧費を算出するにあたって、請負金額を構成する費目ごとに、次の単価を考慮し、請負金額の積算単価を超えて損害保険金をお支払いします。ただし、費目ごとに、請負金額の積算単価の130%が上限となります。(1)物価または労務費の上昇の影響を受けた結果要した単価 (2)保険の対象の購入単位の違いにより要した単価 損害賠償責任担保特約条項*1:次のいずれかに起因して、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をお支払いします。(1)工事現場における保険の対象の工事の遂行 (2)上記(1)の工事の遂行のために、工事現場において被保険者が所有、使用または管理する施設または設備 管理物件担保特約条項*1:対象工事に起因して、被保険者が占有または使用している財物や直接作業を加えている財物等の管理物件が損壊した場合に、被保険者がその復旧費用を支出したことによって被る損害に対して、管理物件復旧費用保険金をお支払いします。 メンテナンス期間に関する特約条項(エクステンデッド・メンテナンス):工事の請負契約上、発注者以外の被保険者が自らの費用で復旧すべき責任を有する損害のうち、工事の目的物の引渡後のメンテナンス期間中に、不測かつ突発的な次のいずれかに該当する事故によって引渡しの完了した保険の対象に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。 a.発注者以外の被保険者が工事の請負契約に従って行う修補作業の拙劣その他の修補作業中の過失による事故 b.保険の対象についてその引渡しの時(引渡しを要しない場合は、その工事の完成の時)以前の工事期間中に工事現場において発生した施工(試運転および負荷試験を含みます。)の欠陥による事故 損害原因調査費用担保特約条項:損害が生じた保険の対象を復旧するために要するその損害の原因調査費用をお支払いします。ただし、1回の事故につき100万円を限度とします。 臨時費用保険金担保特約条項:損害保険金をお支払いする場合に、保険の対象が損害を受けたために臨時に生じる費用(損害保険金の20%)をお支払いします。ただし、1回の事故につき100万円を限度とします。

お支払いする保険金

お支払いする保険金は次のように算出いたします。

損害保険金

損害の額から免責金額を差し引いた額を損害保険金としてお支払いします。

損害保険金=復旧費*1+損害の拡大防止費用*2−残存物価額−免責金額
復旧費
損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために直接要する再築、再取得または修理の費用をいい、請負金額の内訳書を基礎として算出します。ただし、内訳書に損料または償却費を計上した工事用仮設材、工事用仮設物、工事用仮設建物および工事用仮設建物に収容されている什器(じゅうき)・備品についての復旧費は、時価額*3によって定めます。

  • 次の(1)~(5)の費用は復旧費に含まれません。
    • (1)
      仮修理費(ただし、東京海上日動が本修理の一部をなすと認めた費用については、復旧費に含むものとします。)。
    • (2)
      排土または排水費用(ただし、東京海上日動が復旧費の一部をなすと認めた費用については、復旧費に含むものとします。)。
    • (3)
      工事内容の変更または改良による増加費用
    • (4)
      保険の対象の損傷復旧方法の研究費用
    • (5)
      保険の対象の復旧作業の休止または手待ち期間の手待ち費用
損害の拡大防止費用
損害の拡大の防止のために支出した必要または有益な費用をいいます。
(ただし、東京海上日動が承認したものに限ります。)
残存物価額
損害の生じた保険の対象の残存物の価額をいいます。
免責金額
損害発生の際に、被保険者に自己負担いただく金額をいいます。
工事保険の種類 支払限度額(1事故) 支払限度額(期間中)
建設工事保険 保険金額 無制限
組立保険
土木工事保険 保険金額またはご契約時にあらかじめ定めた1事故支払限度額のいずれか低い額 ご契約時にあらかじめ定めた期間中支払限度額

残存物取片づけ費用保険金

損害保険金が支払われる場合に、損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な解体費用、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用を損害保険金とは別にお支払いします。

残存物取片づけ費用保険金=損害を受けた保険の対象の残存物を取片づけるために必要な費用の実費(※損害保険金の10%に相当する額を限度とします。)

本保険でお支払いの対象となる損害が、特約火災保険契約において保険金のお支払いの対象となる場合は、本保険における保険金(特約火災保険契約が締結されていないものとして算出した額とします。)の合計額から、特約火災保険契約における保険金の合計額(本保険契約が締結されていないものとして算出された保険金の合計額とします。)を差し引いた額をお支払いいたします。

  • 特定火災保険契約とは、独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等特約火災保険契約、独立行政法人都市再生機構分譲住宅等特約火災保険契約、独立行政法人福祉医療機構承継融資物件等特約火災保険契約、勤労者財産形成融資住宅特約火災保険契約または沖縄振興開発金融公庫融資住宅等特約火災保険契約をいいます。

総括契約について

最近の会計年度の完成工事高が100億円超等の理由で超ビジネス保険*1での引受けができない場合は、総括契約*2でのお引受けが可能です。詳細は、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。