商品概要
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住宅、ビル等の建設工事において、工事期間中に発生した火災、台風、盗難、作業ミス等の不測かつ突発的な事故によって、工事の目的物や工事用仮設物等の保険の対象に生じた損害に対して、保険金をお支払いいたします。
対象となる工事
住宅、ビル等の建物の建築工事(新築工事をはじめ、増築、改築、改装、改修工事も含まれます。)が対象となります。ただし、次に掲げる工事は、本保険の対象になりません。
- 解体、撤去、分解または取片付け工事
- 機械、装置、鋼構造物等を据付ける組立工事を主体とする工事(「組立保険」の対象となります。)
- 道路工事、上下水道等、土木構造物を建設する土木工事を主体とする工事(「土木工事保険」の対象となります。)
- 船舶にかかわる工事、海上浮揚物件(浮桟橋、ポンツーン、ブイ等)にかかわる工事 等
保険の対象
「保険の対象」とは、工事現場における次に掲げる物をいいます。
- (1)工事の目的物
- (2)本工事に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事の目的物
- (3)工事用仮設物(工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備をいいます。)
- (4)現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器・備品(家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具に限ります。)
- (5)工事用材料および工事用仮設材
- ※(3)~(5)に掲げる物は、保険の対象とする工事専用でない場合には、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれません。
保険の対象とならないもの
- (1)据付機械設備等の工事用仮設備(据付費および付帯設備工事費を含みます。)および工事用機械器具ならびにこれらの部品
- (2)航空機、船舶、水上運搬用具、機関車または自動車その他の車両
- (3)設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類する物
被保険者(補償を受けられる方)
建設工事においては、工事関係者が広範囲にわたるため、被保険者(補償を受けられる方)には工事業者(元請負人)、発注者、下請負人となる専門工事業者、機材メーカー、機器供給者等の工事関係者を含めていただきます。また、保険の対象(工事用仮設物や工事用仮設材等)にリース物件が含まれている場合は、リース業者も被保険者(補償を受けられる方)に含める必要があります。
保険期間(保険のご契約期間)
保険期間は、工事着手の時から工事の目的物の引渡しの時までの期間で設定していただきます。
- ※東京海上日動の保険責任は、始期日の午後4時(これと異なる時刻で定めた場合はその時刻)に始まり、満期日の午後4時に終わります。保険期間の開始後であっても、工事用材料および工事用仮設材についての東京海上日動の保険責任は、工事現場において輸送用具からその荷卸しが完了した時に始まります。また、保険期間の終了前に工事の目的物が引渡された場合には、その引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合は、その工事が完成した時)に終わります。
ご契約いただく金額(保険金額)
保険金額は、請負金額で設定していただきます。
- ※請負金額に支給材料の金額が含まれていない場合はその金額を請負金額に加算していただく必要があります。また、保険の対象以外の工事の金額が算入されている場合はその金額を控除し、出精値引がなされている場合はその金額を加算していただく必要があります。
- ※自社物件工事等、請負工事でないために請負金額に該当する額がない場合は、保険の対象を完成するために必要な金額で設定していただきます。
- ※保険金額が請負金額に不足する場合は、その不足する割合によって、お支払いする保険金が削減されますのでご注意ください。
- ※実際にお客様が、ご契約される保険金額については、申込書にてご確認いただきます。
- ※こちらに掲載のご説明は、建設工事保険の概要についてご紹介したものです。保険金のお支払条件またはご契約手続きその他のこの保険の詳しい内容は、建設工事保険のパンフレット(資料請求はこちら)、約款をご確認ください。なお、ご不明な点についてはお近くの代理店または東京海上日動までお問い合わせください。