商品概要
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機械や鋼構造物等の据付・組立工事において、工事期間中に発生した火災、暴風雨、作業ミス等の不測かつ突発的な事故によって、工事の目的物や工事用仮設物等の保険の対象に生じた損害を補償いたします。
対象となる工事
ビル内の冷暖房・電気設備、ボイラ、タンク、発電プラント等の組立工事や据付工事が対象となります。ただし、次に掲げる工事は本保険の対象にはなりません。
- (1)解体、撤去、分解または取片づけ工事
- (2)住宅、ビル等の建築工事を主体とする工事
- (3)道路工事等の土木工事を主体とする工事
- (4)船舶にかかわる工事、海上浮揚物件(浮桟橋、ポンツーン、ブイ等)にかかわる工事 等
保険の対象
「保険の対象」とは、工事現場における次に掲げるものをいいます。
- (1)工事の目的物
- (2)(1)に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事の目的物
- (3)工事用仮設物((1)または(2)の工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備をいいます。)
- (4)現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器・備品(家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具に限ります。)
- (5)工事用材料および工事用仮設材
- ※(3)~(5)に掲げる物は、保険の対象とする工事専用でない場合には、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれません。
保険の対象とならないもの
- (1)据付機械設備等の工事用仮設備(据付費および付帯設備工事費を含みます。)および工事用機械器具ならびにこれらの部品
- (2)航空機、船舶、水上運搬用具、機関車または自動車その他の車両
- (3)設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類する物
- (4)触媒、溶剤、冷媒、熱媒、ろ過剤、潤滑油その他これらに類する物
- (5)原料または燃料その他これらに類する物
保険の補償を受けられる方(被保険者)
組立工事においては、工事関係者が広範囲にわたるため、被保険者(補償を受けられる方)には工事業者(元請負人)、発注者、下請負人となる専門工事業者、機材メーカー、機器供給者等の工事関係者を含めていただきます。保険の対象(工事用仮設物や工事用仮設材等)にリース物件が含まれている場合には、リース業者も被保険者(補償を受けられる方)に含めていただく必要があります。
保険のご契約期間(保険期間)
保険期間は、保険の対象とする工事の着工日から、工事の目的物の引渡予定日までの期間で設定していただきます。
- ※東京海上日動の保険責任は、始期日の午前0時(これと異なる時刻で定めた場合はその時刻)に始まり、満期日の午後12時に終わります。保険期間の開始後であっても、工事用材料および工事用仮設材についての東京海上日動の保険責任は、工事現場において輸送用具からその荷卸しが完了した時に始まります。また、保険期間中であっても、工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合は、その工事が完成した時)または保険の対象が操業を開始した時のいずれか早い時に終わります。
ご契約金額(保険金額)
工事の請負金額*を保険金額といたします。保険金額が請負金額に不足する場合は、その不足する割合によって、お支払いする保険金が削減されますのでご注意ください。
- *保険金額の設定に際しては、以下の点にご注意ください。
- (1)請負金額に支給材料の金額が含まれていない場合は、その金額を請負金額に加算していただく必要があります。また、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を控除し、出精値引がなされている場合はその金額を加算していただく必要があります。
- (2)自社物件工事等、請負工事でないために請負金額に該当する額がない場合は、保険の対象を完成させるために必要な金額といたします。
- (3)保険の対象に中古品が含まれる場合は、その中古品に対する保険金額は、その中古品と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額(再調達価額)といたします。
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- ※こちらに掲載のご説明は、組立保険の概要を記載したものです。保険金のお支払い条件、ご契約手続き、その他この保険の詳しい内容は、組立保険のパンフレット(資料請求はこちら)および保険約款をご確認ください。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。詳細は、保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら代理店または東京海上日動までお問い合わせください。