貨紙幣類・有価証券の保険 マネーディフェンダー
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補償内容
保険金の概要
お支払いする保険金の種類
お支払いする保険金の種類 | お支払いする保険金の概要 |
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損害保険金(貨物の損害に対する保険金) | 「輸送中」および「保管中」の貨紙幣類または有価証券に、盗難・滅失等の偶然な事故が発生した結果、被保険者が被る損害に対して支払う保険金。
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損害防止費用 | ご契約者・被保険者が保険事故の発生にあたり、損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した費用。 |
請求権の保全、行使手続費用 | 請求権の保全または行使に必要な手続きをするために必要とした費用。 |
救助料 | ご契約者・被保険者が保険事故の発生にあたり、貨物を救助した者に対して支払う報酬。 |
継搬費用 | 貨物または輸送用具にこの保険でお支払いの対象となる事故が発生した場合に、貨物を保険証券記載の仕向地へ輸送するために要した費用(ただし、運送人が負担すべき費用、通常でも発生する費用、被保険者が任意に支払う費用は除きます。)。 |
共同海損分担額 | 運送契約に定めた法令、ヨーク・アントワープ規則、もしくはその他の規則に基づき正当に作成された共同海損精算書によって、被保険者が支払うべき分担額。 |
公示催告・除権決定等の手続きに要した費用 | 公示催告および除権決定の手続きに要した費用(ただし、株券については株券喪失登録の手続きに要した費用となります。異議申立提供金を含みます。)。 |
遺失物法に基づく報労金 | 遺失物法に基づき、東京海上日動の同意を得て拾得者に支払った報労金。 |
再発行に要した費用 | 貨紙幣類または有価証券の再発行に要した費用。 |
お支払いする保険金の種類 | お支払いする保険金の概要 |
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即時払 | この保険で対象となる貨紙幣類・有価証券に保険事故が発生した場合、損害を軽減するために必要な法律上の公示催告手続きまたは株券喪失登録手続きを行っていただきますが、損害額の確定には一定の期間を要します。その際に、被保険者の請求により、最終的な損害額が確定する前に一定の金額を限度として保険金をお支払することを「即時払」といいます。確定した最終的な損害額が「即時払」でお支払した保険金を上回る場合には超過額を保険金として追加でお支払し、下回る場合には差額を東京海上日動に返還いただきます。 |
お支払いする保険金の種類 | お支払いする保険金の概要 |
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損害賠償金 | 運送保険普通保険約款およびマネーディフェンダー特別約款に定める保険事故が発生した場合に、被保険者が貨紙幣類・有価証券の所有者に対して、法律上および契約上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 第三者から預かった現金につきましては、基本契約で補償されます。 |
損害防止費用 | ご契約者・被保険者が保険事故の発生にあたり、損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した費用 |
争訟費用 | 被保険者が東京海上日動の書面による同意を得て支出した訴訟・仲裁・調停・和解のための費用 |
協力費用 | 東京海上日動が被保険者に代わって損害賠償請求の解決にあたるため被保険者に協力を求めた場合において、被保険者が東京海上日動に協力するために支出した費用 |
先取特権について
貨物賠償責任担保特約をセットしたご契約においては、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が東京海上日動に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、東京海上日動に対して保険金を請求することができます(保険法第22条第2項)。
このため、東京海上日動が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の(1)から(3)までの場合に限られますので、ご了解ください。
- (1)被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
- (2)被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
- (3)被保険者の指図に基づき、東京海上日動から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
保険金をお支払いできない主な場合
詳しくは運送保険普通保険約款および適用される特別約款をご参照いただくか、代理店または東京海上日動にお問い合わせください。
主として以下の事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
- ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはこれらの者の法定代理人もしくは使用人の故意または重大な過失によって生じた損害。ただし、この場合でも使用人が貨物の輸送に従事するときは、故意によって生じた損害のみ。
- 運送の遅延による損害
- 戦争、内乱、その他の変乱による損害
- 公権力によると否とを問わず、捕獲、だ捕、抑留または押収による損害
- 検疫または上記以外の公権力による処分
- ストライキ、ロックアウトその他の労働争議行為または労働争議参加者の行為による損害
- 10人以上の群衆・集団の全部または一部によりなされた暴力的かつ騒動的な行動およびこの行動に際してその群集・集団の一部によりなされた暴行(放火および盗取を含みます)ならびにこれらに関連して生じた事件による損害
- 原子核反応または原子核の崩壊による損害。ただし、医学用、科学用または産業用ラジオ・アイソトープ(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物は含みません)の原子核反応または原子核の崩壊による損害は除きます。
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地震・噴火・津波、またはそれらに関連する火災による損害
- ※例えば、地震等による火災(延焼・拡大も含みます。)損害や、火元の発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害についても保険金はお支払いできませんので、ご注意ください。
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- 債権の回収不能、不渡りもしくはその他の信用危険または市場価値の下落による損害
- 取引相手による詐欺による損害
- 偽造、変造、模造もしくは贋造による損害
- 身代金の支払い、恐喝による損害
- 保険契約者、被保険者または金融機関を含む全ての第三者が使用するコンピューターシステムおよび機器(ATM等のオンライン端末を含みます。)の操作(通信回線を利用した間接的な操作を含みます。)による損害
- 帳簿・伝票の誤記、勘定間違い、支払いの過誤または受取不足等の事務的・会計的間違いによる損害
- 保管中に生じた紛失・その他原因不明の数量の不足による損害
- 金庫内*1限定担保特約を付帯した場合に、「金庫」の外部に保管中に生じた損害
- 警備会社による機械警備に係る特約を付帯した場合に、「警備会社による機械警備*2」が導入されていない場所において発生した「保管中」の盗難による損害
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営業時間外の有人常駐警備に係る特約を付帯した場合に、「有人常住警備*3」が行われていない場所において、営業時間外に発生した「保管中」の盗難による損害
- *1金庫とは、施錠可能な耐火性を有する、定置式金庫をいい、手提げ金庫は除きます。
- *2保管場所の機械警備につき、警備契約が締結されていることを条件とします。なお、保管場所が含まれている建物等の全体について警備契約が締結されている場合も該当とします。
- *3保管場所の営業時間外の有人常駐警備につき、警備契約が締結されていることを条件とします。なお、保管場所が含まれる建物全体について警備契約が締結されている場合も該当します。
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- 「通常の輸送過程」以外の保管中・作業中に発生したテロリストまたは政治的動機から行動する者によって生じた損害
- 化学兵器、生物兵器、生物化学兵器または電磁気兵器によって生じた損害
- サイバー攻撃によって生じた損害 等