損害サービス

貨物・運送の事故が起こったら

運送業者貨物賠償責任保険・運賠ナビゲーター

保険金をお支払いする主な損害・お支払いしない主な損害(運送業者貨物賠償責任保険運賠ナビゲーター)
必要書類について

必要書類について

原則として必要な書類
書類の名称 書類の内容・目的
事故報告書 事故の内容を早く正確にご連絡いただくためのフォームです。ご契約者様にてお分かりになる範囲で空欄をご記入の上、東京海上日動にご提出願います。
運送状(発送原票)(写) 運送会社の発行する貨物受託伝票のコピーで、貨物を輸送した事実、発送地、仕向地などを確認するためのものです。 発行されていない場合に運転日報のコピーなどで代用したり、省略することもありますので、弊社損害サービス担当者までお問い合わせ願います。
仕切状(写) 出荷主から受荷主へ宛てたもので、貨物の品名、数量、価格、荷送人、出荷日などを記載した書類です。特に、貨物の明細や価格を確認するためのものです。 発行されていない場合や入手が困難な場合には、弊社フォームの『運送品申告書』を利用して代用いただく場合もありますので、弊社損害サービス担当者まで、お問い合わせ願います。
損害賠償請求書(写) 運送会社が損害賠償請求を受けていることを示す書類です。荷主からご契約者様に至るまでの一連の請求が必要です。
(例:ご契約者様が、元請運送会社を介して貨物の運送を受諾されている場合には、(1)荷主→元請運送会社(2)元請運送会社→ご契約者様の2通の損害賠償請求書(写)が必要となります。)
ご契約者様が元請運送会社を介して運送受託されている場合
示談書・示談金
領収書・示談支払
証明書
運送会社と荷主(下請運送会社として元請運送会社に賠償するときは元請運送会社)との間の賠償内容の協定書です。以下の通り場合によりフォームが異なります。(2010年4月1日に施行された保険法第22条の規定により、同日以降に発生した事故による賠償責任保険の保険金請求にあたっては、被害者に先に弁済したか、被害者の承諾を取付けることが必要となりました。)
(1) ご契約者様の指図により保険金を保険会社から荷主に直接支払う場合
示談書、または確認書
(2) 荷主に賠償金をお支払い済みの場合
示談書兼示談金領収書
(「確認書」、および示談金領収書または示談金支払を証明する書類をご提出頂くことにより「示談書兼示談金領収書」を省略できることもありますので、詳しくは弊社損害サービス担当者までお問い合わせ願います。)
(3) 荷主から保険金請求についての承諾を取付ける場合
示談書兼承諾書
保険金請求書 保険金ご請求の意思、保険金ご請求者、保険金お振込先を確認させていただく書類です。原則として、東京海上日動の保険金請求書フォームをご利用願います。
請求者=被保険者様であれば、保険金の振込先を荷主の口座や修理業者の口座をご指定いただくことも可能です。
請求者=被保険者様以外の方の場合には、被保険者様のご捺印のある委任状が必要となります。(弊社フォームがありますので、損害サービス担当者にお問い合わせ願います。)
写真 貨物の受損状態を示す写真。(交通事故や火災の場合には、受損品の写真に加え、現場写真もお願いします。)
損害額の立証書類 損害額の内容を立証いただく書類です。具体的な例は、下記をご覧願います。
[例]
(1) 受損品が修理可能な場合→修理費用請求書(修理業者の発行する、修理内容・明細(部品代や修理人件費など)を示した請求書)
(2) 技術的・物理的に修理不可能な場合→修理不可能な理由を記した見解書(荷主あるいは修理業者作成のもの)
(3) 修理費用が貨物の価額を上回りコスト倒れになるため修理不可能な場合→修理費用見積書
ページの先頭へ
事故の種類や損害の内容に応じて必要な書類
書類の名称 書類の内容・目的
盗難・紛失届証明書 盗難・紛失を警察に届け出たことの証明書です。
盗難・紛失の場合には、警察に届け出て発行を受けてください。
警察にて発行してもらえない場合には、届出日・警察署名・受理番号・届出人氏名を弊社損害担当者までご連絡願います。
交通事故証明 交通事故の事実を証明する書類です。
交通事故の場合には、事故発生場所を管轄する自動車安全運転センターにて発行を受けてください。
罹災証明書 火災の事実を証明する書類です。
火災事故の場合には消防署にて発行を受けてください。
検査報告書 事故原因や損害額の調査結果を記した検査会社発行の報告書です。
(検査会社の検査員に調査を依頼した場合にのみ発行されます。原則として、弊社にて検査員の手配を行いますので、報告書は、弊社損害サービス担当者にて入手いたします。)
上記以外の書類が必要な場合には、弊社損害サービス担当者よりご連絡申し上げます。
ページの先頭へ