To Be a Good Company

損害サービスの流れ

衝突

一連の流れ

  1. 事故発生

    事故が発生した場合は、すみやかに弊社にご連絡ください。

  2. 現認証の交換
    現場での現認証の交換および必要があれば救助・修繕等の手配
    和文版 英文版 救助 修繕

    後日相手方から衝突の事実を否認されることを防ぐために取り付けておく必要があります。現認証には通常、衝突の事実の他に相手方の過失により事故が発生したことが記載されていますが、事故直後は、衝突事情に関する調査が十分でないので、相手船より現認証への署名を求められた場合は、責任を認めることを避けるために当該部分を削除するか、あるいは「received only」などと書き入れたうえで署名願います。
    なお、現場で現認証の交換・取り付けができなかった場合には、「received only」とした現認証に署名を取り付ける必要があります。

  3. 弁護士・補佐人の起用

    大事故や外国船との衝突の場合など事故の内容によっては弁護士や海事補佐人を起用し、以下の対応を依頼します(依頼する業務の内容は事案によって異なります)。

    • (1)
      乗組員の方からの衝突事情の聴取
    • (2)
      証拠となる書類・記録の収集・保全
    • (3)
      保証状の交換
    • (4)
      求償状の交換
    • (5)
      相手方損害額の妥当性、責任割合の検討
    • (6)
      相手方との示談交渉
    • (7)
      海難審判・訴訟における本船側の補佐・弁護
  4. 両船の損傷の確認 本船および相手船の事故直後の損傷確認は、通常、第三者である社外の検査機関の検査員が行います。修繕の方針は、修繕時期・修繕方法に関する運輸局(JG)・船級協会の指示にもとづき決定されますが、実際に修繕が施工されるときにも改めて損傷状況、修繕仕様の確認を衝突の当事者双方で行います。
  5. 保証状の交換 外国船との衝突の場合は、お互いに船舶の差押えを回避し、かつ、後日の損害賠償を確実にするために保険会社等が発行する保証状の交換(双方過失ケースの場合。一方過失の場合は一方の当事者のみが提出します。)を行うのが国際的な慣行となっています。交換を拒絶したり、発行が遅延すると債権保全のため相手方から本船または姉妹船を差し押さえられる危険が生じますので、要求された場合には速やかに弊社にご連絡ください。弊社が損害サービス幹事のご契約については、ほとんどのケースにおいて、弊社が発行した保証状を相手方に提出することで差押えの危険は回避されています。
    なお、弊社が保証状を発行する場合には、お客さまより(カウンターの)保証状をいただきます。
  6. 衝突事情の聴取 事故原因の究明および責任割合検討のため衝突当時の状況について確認する必要があります。事故の規模と状況に応じて、弁護士・海事補佐人あるいは弊社社員が船長・乗組員の方から直接事情をうかがうことにより、またはお客さまや船長・乗組員の方に所定の調査表にご記入いただくことにより衝突当時の事情を確認させていただきます。記憶が薄れないうちに事情を確認する必要がありますので、修繕が直ちに行われる場合には修繕期間中に、修繕が繰り延べられる場合には本船のスケジュールを考慮し適当な港で行います。
  7. 求償状交換 修繕等が完了し損害額が確定しましたら、自船の損害額をとりまとめ求償状として相手方へ送ります。双方過失の場合には相手方からも同様に求償状が送られてきます。
  8. 示談交渉 過失割合および損害額について、必要に応じて弁護士を起用して双方で交渉を進めます。
    損害賠償請求権の時効については各国の法律で定められており、時効の期限までに解決しない場合には時効の延長手続きの検討が必要となります。
  9. 示談合意・示談書の作成
  10. 相手方との決済、保険金のお支払い

MM00-MG01-09010-2009年6月作成