※ 本記載は始期日が2012年1月1日以降のご契約のご説明になります。
以下の事故によって保険の対象に損害が生じた結果発生する家賃の損失を補償します。
○:補償します ×:補償しません
| 保険の対象 ※ 詳細は「商品概要」の保険の対象をご参照ください。 |
家賃補償 | ||||
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○ | ||||
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○ | ||||
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○ |
*1 給排水設備に起きた事故や他人の占有する戸室で起きた事故に伴う漏水、放水等による水濡れ等をいいます。
家賃補償条項

*1 保険価額*2を限度とします。保険金額*3が保険価額を下回る場合の支払保険金は以下のとおりになります。
支払保険金=保険金支払対象期間内に家賃に生じた損失の額 × 保険金額/保険価額
*2 保険価額とは損害が生じたときの家賃月額に保険証券記載の保険金支払対象期間月数*4を乗じた額をいいます。
*3 保険金額は保険の対象の家賃月額に保険証券記載の保険金支払対象期間月数*4を乗じた額を基準に設定していただきます。詳細は「商品概要」の保険金額をご参照ください。
*4 ご契約時に3か月、6か月、12か月のいずれかから選択していただきます。
詳細は「Web約款」をご参照いただくか、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
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損害拡大防止費用保険金 ![]() |
火災、落雷、破裂・爆発の事故による、損害の発生および拡大の防止のために支出した消火薬剤の再取得費用等の必要または有益な費用をお支払いします(実費をお支払いします。)。 |
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請求権の保全・行使手続費用保険金 ![]() |
損害保険金をお支払いできる事故、損害または損失が発生した場合で他人に損害賠償の請求ができるときに、その権利の保全または行使に必要な手続きをするための費用をお支払いします(実費をお支払いします。)。 |
安定化処置費用補償特約(休業条項用)
火災、水災等(補償の対象となる事故に限ります。)により罹(り)災し、保険の対象である建物、機械、設備等のさびまたは腐食等による損害の発生または拡大を防止するために、ベルフォア社(災害復旧専門会社)による安定化処置が実施された場合に、その安定化処置費用を補償する特約です。
安定化処置費用については、安定化処置実施後、「ベルフォア社が保険の対象を本格修復した場合」には修理費の一部として別途火災保険(企業総合保険・財産補償条項等)により損害保険金として保険金をお支払いします*1 が、「ベルフォア社が保険の対象を本格修復せず、新品交換を行った場合」には、その安定化処置費用について本特約により安定化処置費用保険金として、1事故あたり5,000万円を限度にお支払いします。
*1 家賃補償特約ではお支払いしません。修復する場合の安定化処置費用を補償するためには、別途火災保険(企業総合保険・財産補償条項等)をご契約いただく必要があります。
※ 「安定化処置費用補償特約」は、すべてのご契約に自動セットされます(本特約を自動セットすることによる保険料の割増はありません。)。
※ この特約は、罹(り)災時にお客様に対してベルフォア社のサービスを必ずご提供することをお約束するものではありません。また、広域災害発生時等の場合には、ベルフォア社のサービスがすべてのお客様に迅速に行き届かないことがあります。

ベルフォア社とは
ベルフォア社は、火災、水災等からの災害復旧支援を行う世界的な災害復旧専門会社です。
ベルフォア社が行う災害復旧支援では、火災、水災等で罹(り)災した幅広い種類の機械設備等に対して、安定化処置および本格修復(精密洗浄等による汚染除去)等を行います。これにより、従来は新品に交換するしかないと思われていたものを罹(り)災前の機能・状態に復旧し、お客様の事業の早期復旧に貢献します。
特に、特注機械等においては新品取得した場合に納品まで1年以上かかることもあり、罹(り)災した機械の修復を行う方が、お客様の事業を早期に復旧できることがあります。
日本国内の事故対応はベルフォアジャパン社が担当します。ベルフォアジャパン社は、ベルフォア・アジアグループの一員として2004年に設立され、東京海上日動と業務提携をしています。
以下の事由によって生じた損失に対しては保険金をお支払いできません。なお、すべての内容を記載しているものではありませんので、詳細は「Web約款」に掲載している普通保険約款や特約の「保険金をお支払いしない場合」等をご参照ください。
| (1) | 保険契約者、被保険者、またはそれらの代理人、同居の親族の故意、重大な過失、法令違反による損失 | ||||||||||||
| (2) | 被保険者以外の者が保険金を受け取るべき場合のその者またはその者の代理人の故意、重大な過失、法令違反による損失 | ||||||||||||
| (3) | 風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類する物の建物内部への吹き込み、浸み込み、漏入によって保険の対象に損害が生じたことによって生じた損失 | ||||||||||||
| (4) | 被保険者、被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力・破壊行為によって生じた損失 | ||||||||||||
| (5) | 法令等の規制によって生じた損失 | ||||||||||||
| (6) | 保険の対象の復旧または保険の対象の賃貸の継続に対する妨害によって生じた損失 | ||||||||||||
| (7) | 以下の事由によって生じた損失
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