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損害保険金のお支払対象となる事故

※ 本記載は始期日が2012年1月1日以降のご契約のご説明になります。

保険の対象に以下の事故が起こったときに損害保険金をお支払いします。

○:補償します  ×:補償しません

下表は建物等(建物、建物内設備・什器等、建物内商品・製品等)を保険の対象とする場合です。
屋外設備装置、建物外動産(建物外設備・什器等、建物外商品・製品等)を保険の対象とする場合は右の1、2、6から選択していただきます。
6つの補償プランから
選択していただきます。
1 2 3 4 5 6
火災、落雷、破裂・爆発
風災、雹(ひょう)災、雪災
給排水設備事故の水濡れ等*1
騒擾(じょう)、労働争議等
車両・航空機の衝突等
×
建物の外部からの物体の衝突等
盗難
水災*2
× ×
*3

*4

*4

*4
*5
電気的・機械的事故*6
× × × × ×
*5
その他偶然な破損事故等
× × × ×
*5

*1 給排水設備に起きた事故や他人の占有する戸室で起きた事故に伴う漏水、放水等による水濡れ等をいいます。

*2 建物の場合:保険価額の30%以上の損害が生じた場合、または地盤面から45cmを超える浸水を被った場合の損害を補償します。
建物内設備・什器等、建物内商品・製品等の場合:収容する建物が地盤面から45cmを超える浸水を被った場合の損害を補償します。
屋外設備装置または建物外設備・什器等の場合:保険価額の30%以上の損害が生じた場合の損害を補償します。
これらの水災の補償の条件を設定せずにご契約いただくこともできます。また、保険金を縮小してお支払いすることを選択することもできます(この場合は縮小支払割合を70%、50%、30%、5%から選択していただきます。)。

*3 保険の対象が建物内商品・製品等の場合、盗難は補償されません。

*4 保険の対象が建物内商品・製品等の場合も、盗難は補償されます。

*5 保険の対象が建物外商品・製品等の場合は補償されません。

*6 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない、電気の作用(ショート、アーク、スパーク、過電流等)や機械の稼動に伴って発生した事故をいいます。また、保険の対象である建物または屋外設備装置に付属する空調機やエレベーター等に生じた損害を補償します。

事故の際は保険金額を限度*7に損害額から免責金額(自己負担額)*8を差し引いて損害保険金をお支払いします(実損払方式の場合)。

*7 高額貴金属等を除く商品・製品等については保険金額の1.2倍を限度とします。

*8 免責金額(自己負担額)とは、お支払いする保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額をいいます(ただし、業務用の通貨等、預貯金証書の盗難については差し引きません。)。ご契約時に0円、5千円、5万円または20万円のいずれかを選択していただきます(ただし、0円の場合は、電気的・機械的事故、その他偶然な破損事故等のみ免責金額5千円が適用されます。)。

※ 保険金支払方式には、実損払方式と比例支払方式があります。比例支払方式では、ご契約時に保険の対象の保険価額を評価せず、事故発生時に保険の対象の保険価額の評価を行うことから、一部保険(保険金額が保険価額を下回ることをいいます。)や超過保険(保険金額が保険価額を超過することをいいます。)となり、十分な保険金が支払われなかったり保険料の無駄が発生する場合がありますので、実損払方式によるご契約をおすすめします。


お詫び
2010年1月1日〜2010年12月31日始期契約用の「ご契約のしおり(約款)」に一部記載誤りがございました。詳しくはこちらをご参照ください。

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