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東京海上日動からのお知らせ

新型インフルエンザに関する保険金のお支払いについて


新型インフルエンザに関する各種保険金のお支払いについて以下の通りご連絡します。
1.海外旅行保険、学校旅行総合保険
(1)疾病死亡保険金
 保険金のお支払い対象になります。
(2)治療・救援費用保険金、疾病治療費用保険金
 保険金のお支払い対象になります。
(3)旅行変更費用保険金(海外旅行保険のみ)
 新型インフルエンザにより、以下@〜Bのいずれかに該当し、出国を中止または中途帰国した場合は保険金のお支払い対象になります。それ以外の事由の場合は、保険金のお支払い対象になりません。(2009年4月28日現在 ※1)
@被保険者、同行者またはご親族の方が死亡した場合または危篤となった場合
A被保険者、同行者またはご親族の方が所定の期間の入院をした場合
B政府(外務省)より渡航先に対する退避勧告(「退避を勧告します」または「渡航の延期をおすすめします」)が発出された場合
(※1)今後、出入国規制または隔離が発せられ、それにもとづき出国を中止または中途帰国した場合は保険金のお支払い対象になります。
2.医療保険、超保険(疾病条項)、所得補償保険など(※2)
保険金のお支払い対象になります。
(※2)医療保険、医療保険(1年契約用)、超保険(疾病条項)、ロングライフミニ、ロングライフ@オフィス、所得補償保険、医療費用保険、団体長期障害所得補償保険などをいいます。
3.傷害保険(国内旅行総合保険を含みます)
保険金のお支払い対象になりません。(※3)
(※3)特定感染症危険担保特約は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の一類感染症、二類感染症、三類感染症による入通院に対して保険金をお支払する特約ですが、新型インフルエンザはこれらに該当しないので(2009年4月27日現在)、保険金のお支払い対象にはなりません。
4.店舗休業保険、超ビジネス保険など(※4)
保険金のお支払い対象になりません。(※5)
(※4)店舗休業保険、超ビジネス保険、ビジネスパッケージ、フランチャイズ・チェーン総合保険、テナント総合保険、企業費用・利益総合保険、食中毒休業補償保険などの休業損失を補償する商品をいいます。
(※5)食中毒・特定感染症利益担保特約は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の一類感染症、二類感染症、三類感染症の発生等による休業損失に対して保険金をお支払する特約ですが、新型インフルエンザはこれらに該当しないので(2009年4月27日現在)、保険金のお支払い対象にはなりません。
本件に関するお問い合わせ
(1)商品・サービスに関するご相談・お問い合わせ先
  弊社カスタマーセンター
  フリーダイヤル 0120-868-100
 (受付時間:午前9時〜午後8時)
(2)保険金請求に関するご連絡先
  東京海上日動安心110番(事故受付センター)
  フリーダイヤル 0120-119-110
 (24時間365日受付)
以上