●ご注意点:本記載は概要です。ご契約にあたっての必要な情報をすべては記載しておりません。保険金をお支払いしない場合等、お客様にとって不利益となる事項やその他注意事項等もありますので、ご契約にあたっては、必ず「パンフレット兼重要事項説明書」、「ご契約のしおり(約款)」をよくお読みください。
※ 本記載は始期日が2012年1月1日以降のご契約のご説明です。
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* エコノミー車両保険(車対車+A)の場合は、相手方の車(ご契約のお車と所有者が異なる場合に限ります。)
およびその運転者または所有者が確認されたときに限り補償します。あて逃げで相手方が不明の場合等は補償されません。
※ 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
一部のご契約を除き、この損害に備え地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約をご契約いただけます。


事故によりご契約のお車に生じた損害に対して保険金をお支払いします。
全損*1の場合、保険金額をお支払いします。分損(ご契約のお車の損害の状態が全損以外の場合をいいます。)の場合は、損害額からご契約時に設定された免責金額(自己負担額)を差し引いた金額を保険金額を限度にお支払いします。
*1 ご契約のお車の修理費が保険金額以上となる場合、ご契約のお車が盗難されて発見されなかった場合またはご契約のお車が修理できない場合をいいます。
ご契約のお車が全損となった場合に、車両保険の保険金額の10%に相当する額を全損時諸費用保険金としてお支払いします(1事故について20万円が限度です。)。
新たに購入したご契約のお車が、事故(盗難され発見されない場合を除きます。)により大きな損傷を受け、新車に買い替えた場合等に、実際にかかる新車再購入費用(車両本体価格+付属品+消費税)等を「協定新価保険金額」を限度に保険金としてお支払い(新価払)します。また、新たにお車を購入し、新価払で車両保険金をお支払いした場合に、再取得時諸費用保険金をお支払いします。
ご契約のお車の修理費が車両保険の保険金額以上となる場合で修理を行ったときに、損害額からご契約時に設定された免責金額(自己負担額)を差し引いた金額を50万円を限度に保険金としてお支払いします。
地震・噴火またはこれらによる津波によってご契約のお車が全損*2となった場合に、記名被保険者が臨時に必要とする費用に対し、50万円*3を地震・噴火・津波危険車両全損時一時金としてお支払いします。
*2 本特約における全損とは、運転者席の座面を超える浸水を被った場合等、ご契約のお車の損害の状態が
約款に定める基準に該当する場合をいいます。
*3 車両保険の保険金額が50万円未満の場合は、その金額をお支払いします。
詳しい補償内容や保険金をお支払いしない場合は、約款に掲載している特約をご参照ください。
2012年1月より本特約を新設いたしました。
始期日が2010年1月1日〜2011年12月31日のご契約につきましては、2012年2月1日以降を変更日とする場合に、ご契約期間の途中からでも本特約をご契約いただけます。
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