手術保険金をお支払いできる場合・お支払いできない場合の代表例は以下のとおりです。詳細は、パンフレット、約款をご確認ください。
事例1

事例2

*1 傷害保険、団体総合生活保険(傷害補償)およびトータルアシスト超保険(からだに関する補償(傷害定額))等は、急激かつ偶然な外来の事故によってケガを被り入院された場合で、その治療を直接の目的として、病院または診療所において約款に定める所定の手術を受けた場合に手術保険金をお支払いします。
*2 確立した定義を有するものではありませんが、一般的には「メス等で皮膚や筋肉を切ったうえで、治療を行い、縫合する手術」をいいます。
*3 確立した定義を有するものではありませんが、一般的には「メス等で皮膚や筋肉を切ったりせずに、皮膚の上から治療する手術」をいいます。
事例1

事例2

事例3

事例4

*1 医療保険および団体総合生活保険(医療補償)等は、傷害または疾病を被った場合で、その治療を直接の目的として、病院または診療所において約款に定める所定の手術を受けた場合に手術保険金をお支払いします。
約款に記載の手術分類別に「お支払いの対象となる術式」「お支払いの対象とならない術式」の代表例をまとめました。具体的には、下表でご確認ください。
【傷害保険・団体総合生活保険(傷害補償)・
トータルアシスト超保険(からだに関する補償(傷害定額))等】
【医療保険・団体総合生活保険(医療補償)等】
上表は「お支払いの対象となる術式」「お支払いの対象とならない術式」の代表例を掲載したものです。詳細は、パンフレット・約款をご確認ください。掲載内容はあくまでも参考であり、診断書等で手術内容を確認したうえで、お支払い可否を最終的に判断することになります。
なお、超保険の記載は、2010年10月1日以降を始期とするトータルアシスト超保険(新総合保険)に関する内容です。超保険(総合保険)の内容につきましては、代理店または弊社までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。



