普通傷害保険や家族傷害保険等の傷害保険につきまして、2010年10月1日以降保険始期契約より保険料の改定を行います。また、長期契約(保険期間1年超の契約)の一部につきまして販売を中止させていただきます。
1. 保険料の改定について
下記に記載した傷害保険につきまして、保険料の改定を行います。保険料の改定率はご契約条件によって異なります。詳細につきましては、代理店または弊社までお問い合わせください。
- 対象商品
- 普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、こども総合保険、Tプロテクション(一般傷害保険)、フルガード保険(フルガード保険特約付帯普通傷害保険・フルガード保険特約付帯家族傷害保険)、国内旅行傷害保険、ファイン(積立普通傷害保険)、積立交通傷害保険
2. 長期契約(保険期間1年超の契約)の販売中止について
下記に記載した傷害保険につきましては、長期契約(保険期間1年超の契約)の販売を中止させていただきます。詳細につきましては、代理店または弊社までお問い合わせください。
- 対象商品
- 普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険
2010年1月1日以降保険始期契約より、傷害保険等の改定を実施いたします。
- 対象商品
- 普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、こども総合保険、フルガード保険(フルガード保険特約付帯普通傷害保険・家族傷害保険)、所得補償保険、医療保険(1年契約用)、がん保険(1年契約用)等の傷害保険等(積立型商品を除きます。)
1. 保険法改正に伴う主な改定点
保険法改正に伴う主な改定内容は以下のとおりです。詳細につきましては、代理店または弊社までお問い合わせください。
| 改定項目 | 改定内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 「告知義務」「通知義務」に関するルールの改定 | 告知事項・通知事項を危険測定に関する項目(保険料の算出や契約の引受可否に影響のある項目)に限定し、申込書等に告知事項は★または☆を付し、通知事項は☆を付して明確化します。 なお、通知事項に内容の変更が生じ、危険が増加した場合には、弊社からご案内するご契約内容に変更いただいたり、ご契約を解除させていただくことがあります。詳細につきましては、重要事項説明書等をご確認ください。 |
| 2 | 保険金の支払時期の明確化 | 保険金をお支払いするまでに必要とする期間を明確にし、その期間を超過した場合は、遅延損害金をお支払いします。具体的な期間につきましては、約款をご確認ください。 なお、本規定は、2010年1月1日以降に発生した保険事故であれば、保険法改正に対応する前の約款にて締結されたご契約についても適用されます。 |
| 3 | 被保険者(保険の対象となる方)による契約の解約 | ご契約者と被保険者(保険の対象となる方)が異なる契約について、一定の条件を満たす場合には、被保険者からのお申し出によりご契約(その被保険者に関する部分のみ)を解約できるようになります。 |
| 4 | 賠償責任保険金等のお支払方法の改定 | 被害者が他の債権者に優先して保険金からの弁済を受けることができるようにするため、被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合等、保険金のお支払いができるケースが限定されることとなります。 なお、本規定は、保険法施行(2010年4月1日)後に発生した保険事故について、保険法改正に対応する前の約款にて締結されたご契約および保険法改正に対応した約款にて締結されたご契約とも適用されます。 |
| 5 | がん保険(1年契約用)(家族型)の保険金受取人の変更 | 従来、配偶者特約・子供特約における保険金受取人は普通保険約款の被保険者ご本人としておりました。今回の改定により、配偶者またはお子様ご自身が保険金受取人となります。 |
2. その他の主な改定点
その他の主な改定内容は以下のとおりです。詳細につきましては、代理店または弊社までお問い合わせください。
| 改定項目 | 改定内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 約款の平明化 | 平易な文言への変更、計算式や表形式の活用、構成の見直し等を実施し、より分かり易い約款に改定します。 |
| 2 | 家族傷害保険における生計維持者要件の撤廃 | 生計維持者(ご家族の中で生計を主として維持されている方)以外の方を被保険者(保険の対象となる方)ご本人とすることが可能となります(被保険者ご本人の設定方法により保険の対象となるご家族の範囲や保険料が異なる場合があります。)。 |
| 3 | 個人賠償責任保険金等の改定 | 被保険者ご本人の居住の用に供されるお住まいや別荘等については、申込書等に記載いただかなくても補償の対象となります。 |
| 4 | フルガード保険のホールインワン・アルバトロス費用担保条項の改定 | 従来、祝賀会としてゴルフ競技を行う場合は、ゴルフ場が積雪により終日クローズしたときを除いて、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した日から3か月以内に開催する必要がありました。今回の改定により、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した日から1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用が保険金のお支払いの対象となります。 |
所得補償保険等につきまして、2008年8月1日以降保険始期契約より、保険約款の改定、特約の簡素化等を実施しております。
1. 約款の主な改定内容について
- 対象商品
- 所得補償保険、団体長期障害所得補償保険、団体がん保険(単品型)、医療費用保険
約款の主な改定内容は以下のとおりです。ご契約いただいている商品によっては、改定に該当する項目がないものもあります。詳細につきましては、代理店または弊社までお問い合わせください。
| 改定項目 | 改定内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウイルス性食中毒の取扱い | 従来は「ウイルス性食中毒」を「傷害」として保険金お支払いの対象としておりましたが、今回の改定により「疾病」として保険金お支払いの対象といたします。 | ||||||
| 2 | 医学的他覚所見による裏付けのない症状の取扱い | 従来は、他覚症状のない「むちうち症」と「腰痛」のみを、保険金お支払いの対象外としておりましたが、今回の改定により、医学的に明確な判定ができない症状(医学的他覚所見による裏付けのない症状といいます。)については、「むちうち症」「腰痛」に限らず保険金お支払いの対象外といたします。 | ||||||
| 3 | 自動車等を使用して競技・競争等を行っている間の取扱い | 自動車等の運転中に被った傷害は、一般的には保険金お支払いの対象となりますが、「自動車等を使用して競技・競争等を行っている間の取扱い」について、以下の改定を行います。
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| 4 | 代理請求人制度の導入 | 高度後遺障害等の理由で、被保険者(保険の対象となる方)が保険金の請求ができず、かつ代理人がいない場合に、下記に該当する方が被保険者の代理人として保険金を請求できる旨を明確化いたします。
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2. 販売中止とさせていただく特約
販売中止とさせていただく特約(新規・更新契約ともに販売中止となります。)
| 商品名 | 販売を中止させていただく特約 |
|---|---|
| こども総合保険 |
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*1 新規契約については、2007年8月に販売を中止させていただいておりましたが、2008年8月以降は更新契約についても販売中止となります。
3. 始期前発病不担保の取扱いに関する改定について
以下の商品について、2008年8月1日以降保険始期のご契約より「始期前発病不担保の期間に関する特約」をセットし、「保険金の支払責任の開始日*2前の傷病による保険金支払事由に対しても、保険金の支払責任の開始日からその日を含めて1年*3を経過した後に保険金支払事由が生じた場合には、保険金をお支払いする」旨を明確化します。
*2 保険期間開始後一定の期間内に発生した傷病に対しては保険金を支払わないことが規定されている場合は、当該期間の終了日の翌日をいいます。
*3 保険期間が1年を超えるご契約の場合は「2年」となります。
<始期前発病不担保の期間に関する特約>
この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険期間開始時に既に被っているケガや病気による保険金支払事由についても、初年度契約の支払責任の開始する日からその日を含めて1年*4を経過した後に保険金支払事由が生じた場合には、保険金のお支払い対象とする特約です。
*4 保険期間(保険のご契約期間)が1年を超えるご契約の場合は「2年」となります。
- 対象商品
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- 所得補償保険
- 医療保険(1年契約用)
- 普通傷害保険・医療保険基本特約
- 家族傷害保険・医療保険基本特約
- こども総合保険の疾病補償特約
- 疾病による学業費用担保特約
- 医療費用担保特約(通院担保)
- メディカル総合保険特約
- 入院・手術医療保険金支払特約
- 医療費用保険
- 医療保険(旧日動社で販売していた長期医療保険)
なお、2007年6月26日より上記の取扱いを行っておりますが、今般、明確化の観点から約款を改定しています。2007年6月26日以降に開始した上記ケースに該当する就業不能や入院等について、保険金請求を行っておられない場合には、保険金をお支払いできる可能性がありますので、代理店または弊社までご連絡いただきますようお願いいたします。
普通傷害保険や家族傷害保険等の傷害保険等につきまして、2007年8月1日以降保険始期契約より、保険料および保険約款の改定、商品・特約の簡素化等を実施しております。
1. 保険料関連の主な改定内容について
保険料関連の主な改定内容は以下のとおりです。詳細につきましては、代理店または弊社までお問い合わせください。
| 改定項目 | 改定内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 保険料改定 |
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| 2 | 職種級別区分の改定 | 普通傷害保険、家族傷害保険、With A、フルガード保険等について、職種級別の区分を見直し、現在の3区分(職種級別1〜3級)から2区分(職種級別A・職種級別B)に変更いたします。 |
| 3 | 国内旅行傷害保険における保険期間区分「1泊2日まで」の新設 | 国内旅行傷害保険について、保険期間(保険のご契約期間)区分「1泊2日まで」を新設いたします。 | 4 | 運動割増等の改定 | 運動割増等(「危険度の高い運動等を行っている間を保険金お支払いの対象とするための保険料割増」および「航空機を操縦している間を保険金お支払いの対象とするための保険料割増」)の取扱いを変更するとともに、一部、割増保険料の改定を実施いたします。 |
2. 約款の主な改定内容について
約款の主な改定内容は以下のとおりです。ご契約いただいている商品によっては、改定に該当する項目がないものもあります。詳細につきましては、代理店または弊社までお問い合わせください。
| 改定項目 | 改定内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウイルス性食中毒の取扱い |
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| 2 | 医学的他覚所見による裏付けのない症状の取扱い | 従来は、他覚症状のない「むちうち症」と「腰痛」のみを、保険金お支払いの対象外としておりましたが、今回の改定により、医学的に明確な判定ができない症状(医学的他覚所見による裏付けのない症状といいます。)については、「むちうち症」「腰痛」に限らず保険金お支払いの対象外といたします。 | ||||
| 3 | 自動車等を使用して競技・競争等を行っている間の取扱い | 自動車等の運転中に被った傷害は、一般的には保険金お支払いの対象となりますが、「自動車等を使用して競技・競争等を行っている間の取扱い」について、以下の改定を行います。
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4 | 代理請求人制度の導入 | 高度後遺障害等の理由で、被保険者(保険の対象となる方)が保険金の請求ができず、かつ代理人がいない場合に、下記に該当する方が被保険者の代理人として保険金を請求できる旨を明確化いたします。
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| 5 | 手術保険金のお支払い対象となる手術表の見直し | 傷害保険等について、現行実務等を踏まえて、手術保険金のお支払い対象となる手術表の見直しを行います。 | ||||
| 6 | 極めて異常かつ危険な方法で交通乗用具に搭乗している間の取扱い | 交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、交通乗用具搭乗中の傷害危険担保特約等において、極めて異常かつ危険な方法で交通乗用具に搭乗している間に被った傷害を、保険金お支払いの対象外とする内容に変更いたします。 | ||||
| 7 | 交通乗用具の範囲の変更 | 交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険等で規定される交通乗用具について、シニアカー等「原動機を用い、搭乗装置のある歩行補助車」を対象に含めるとともに、キックボードが対象外となる内容に変更いたします。 |
※ 所得補償保険、団体長期障害所得補償保険、団体がん保険(普通傷害保険または家族傷害保険の特約を除きます。)、医療費用保険は2008年8月に商品を改定しておりますので、詳細は、「2008年8月所得補償保険等の商品改定」をご確認ください。なお、海外旅行保険および旅行特別補償保険につきましては、上記約款改定を行いません。
3. 販売中止とさせていただく商品・特約等一覧表
販売中止とさせていただく商品(新規・更新契約ともに販売中止となります。)
| (1) | With A(フルガード型) |
| (2) | 自転車総合保険 一部の契約を除いて販売中止となります。 |
| (3) | チャイルドプロテクション |
| (4) | 教職員総合保険 |
| (5) | Lady Guard(女性保険) |
| (6) | 月掛ファミリー交通傷害保険(2007年12月1日始期契約より販売中止となります。) |
〈下記(7)〜(9) については、新規契約を販売中止とします。〉
| (7) | 団体医療保険(特約型) |
| (8) | 団体がん保険(特約型) |
| (9) | 医療費用保険(なお、被保険者の新規加入、中途加入、補償の拡大を行うことはできません。) |
販売中止とさせていただく特約等(新規・更新契約ともに販売中止となります。)
| 商品名 | 販売を中止させていただく特約等 |
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*5 新規契約についてのみ販売中止とします。なお、被保険者の新規加入、中途加入、補償の拡大を行うことはできません。
*6 団体医療保険(特約型)については、商品自体が新規販売中止となりますが、これらの特約につきましては、更新契約におきましても販売中止となります。


