| お住まいの損害を補償 | 被災時の出費を補償 | 地震への備え |
| 持ち物・借家の損害を補償 | 特長 |
地震や噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、建物や家財に一定の損害が生じた場合、保険金をお支払いします。
地震・噴火・津波による火災・損壊・埋没・流失により、建物や家財に一定基準以上の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。保険金額は建物・家財の支払限度額(保険金額)のそれぞれ30%〜50%の範囲内(引受限度額:建物5,000万円、家財1,000万円)で設定します。
- 建物は居住の用に供する建物に限ります。また家財の支払限度額(保険金額)には明記物件の支払限度額(保険金額)を含まないものとします。
- お住まいと家財などに関する補償の「基本リスク」と併せてご契約いだだきます。
- 地震保険をご契約でない場合、地震等が原因では発生した火災による損害については、損害保険金が支払われません。
地震保険から保険金が支払われる場合、地震危険等上乗せ担保特約からは地震保険金と同額の保険金が支払われます。これまで50%補償が最高であった地震保険との組み合わせにより、地震等の最大100%補償が可能となりました。
- 地震保険の保険金と合算して保険の目的の罹災時の価額を超える場合は、その超える額を引いた額となります。
- ご契約には一定の引受条件がございます。

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