※ 本記載は始期日が2011年4月1日以降のご契約のご説明になります。
他の保険契約等*1を締結されている場合、他の保険契約等の内容(同時に申し込む契約を含みます。)は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)です。ご契約時に申込書等に正確に記載してください。この表示が事実と異なる場合やこれに事実を記載しない場合は、ご契約を解除することがあります。ご契約を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください(なお、弊社の代理店には、告知受領権があります。)。
*1 他の保険契約等とは、この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。
「ご自身の傷害」に対する保険金を除き、保険金が差し引かれることがあります。
保険料を領収する前に生じた事故については、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありませんので、被保険者(補償を受けられる方)ご自身が被害者の方と示談交渉を進めていただくこととなります。ただし、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず事前に弊社にご相談ください。弊社の承認がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。
被保険者(補償を受けられる方)またはそのご家族が既に他の保険で同種の保険商品をご契約されている場合には、補償範囲が重複することがあります。ニーズに合わせてご契約の見直しをご検討ください。なお、補償範囲の重複を避けるためにご契約内容を見直す場合、将来、補償を残したご契約を解約されるとき等、その補償がなくなってしまうことがありますのでご注意ください。



