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お支払いする保険金の内容

※ 本記載は始期日が2011年4月1日以降のご契約のご説明になります。

ゴルファー保険で、万一の事故の際にお支払いの対象となる保険金は以下のとおりですので、ご案内申し上げます。なお、お客様の実際のご契約内容によってはお支払いの対象となる保険金の内容やお支払いする金額が変わりますので、詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご確認いただくか、代理店または弊社にお問い合わせください。(保険会社による示談交渉サービスはございません。)

保険金の種類 お支払いする保険金の内容
第三者に対する
賠償責任

国内、国外を問わず、ゴルフの練習、競技または指導*1中に誤って他人(キャディを含みます。)にケガをさせたり、他人の物を壊して法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、1回の事故について、支払限度額を限度に損害賠償金(代位取得するものがあるときはその価額を差し引きます。)をお支払いします。
あわせて、損害防止費用、請求権の保全・行使手続費用、緊急措置費用、争訟費用、協力義務費用をお支払いできる場合があります。

*1 ゴルフの練習、競技または指導には、これらに付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。

ご自身の傷害

国内、国外を問わず、ゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内でゴルフの練習、競技または指導*1中に急激かつ偶然な外来の事故(転倒、運動中の打撲・骨折等の外的要因による事故)によりケガをされた場合に次の保険金をお支払いします。

*1 ゴルフの練習、競技または指導には、これらに付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。

死亡保険金

ケガを直接の原因として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)、保険金額(ご契約金額)の全額をお支払いします。

※ 既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額(ご契約金額)から既に支払った金額を控除した残額をお支払いします。

後遺障害保険金

ケガを直接の原因として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて、保険金額(ご契約金額)の3%〜100%をお支払いします。

※ 保険期間(保険のご契約期間)を通じ合算して保険金額(ご契約金額)が限度となります。

入院保険金

ケガを直接の原因として平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院された場合、入院の日数(実日数)に対して、1日につき保険金額(ご契約金額)に1.5/1000を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。

※ 入院保険金が支払われる期間中、さらに別の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされても入院保険金は重複してはお支払いしません。

通院保険金

ケガを直接の原因として平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)による医師等の治療を受けられた場合、通院の日数(実日数)に対して、1日につき保険金額(ご契約金額)に1/1000を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限り、30日*2を限度とします。また平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に傷害がなおった時以降の通院に対しては、保険金はお支払いしません。

*2 通院保険金支払限度日数変更特約をセットしない場合は、90日となります。

※ 入院保険金と重複してはお支払いしません。また、通院保険金が支払われる期間中、さらに別の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされても通院保険金は重複してはお支払いしません。

※ 上記のケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。

ゴルフ用品の損害

国内、国外を問わず、ゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で、被保険者(補償を受けられる方)が所有する保険証券記載のゴルフ用品に生じた次の損害*3を、保険金額(ご契約金額)を限度として時価額でお支払いします。なお、お支払いする保険金の総額は保険期間を通じて、保険金額(ご契約金額)が限度となります。

(1) ゴルフ用品の盗難(ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合に限ります。)
(2) ゴルフクラブの破損、曲損

*3 ゴルフ用品の発見回収のために支出した費用のうち、予め弊社の同意を得て支出した費用を含みます。

ホールインワン・
アルバトロス費用

同伴競技者および同伴競技者以外の第三者*4の方が目撃したホールインワンまたはアルバトロスについて、達成のお祝いとして実際にかかった次の費用を保険金額(ご契約金額)の範囲内でお支払いします。
対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、アマチュアゴルファーが日本国内でパー35以上の9ホールのゴルフ場を正規にラウンドし、1名以上の同伴競技者と共にプレー中のホールインワンまたはアルバトロスです。ただし公式競技の場合は、同伴競技者または同伴競技者以外の第三者*4のいずれかの方が目撃したホールインワンまたはアルバトロスが対象です。

*4 同伴競技者以外の第三者には、帯同者を含みません。

1. 同伴競技者、友人等への贈呈用記念品購入費用(購入代金および郵送費用)。ただし、次の購入費用を除きます。
  • 貨幣・紙幣
  • 有価証券
  • 商品券等の物品切手
  • プリペイドカード*5

*5 被保険者(補償を受けられる方)がホールインワンまたはアルバトロス達成を記念して特に作成したプリペイドカードの購入費用についてはお支払いの対象となります。

2. 祝賀会費用(ホールインワンまたはアルバトロスを達成した日から3か月以内*6に開催された祝賀会に限ります。)

*6 祝賀会としてゴルフ競技を行う場合において、被保険者(補償を受けられる方)から弊社にゴルフ競技を行う時期について連絡いただき、弊社が承認したときは、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した日から1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含めることができます。

3. ホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に対する記念植樹費用
4. 同伴キャディに対する祝儀
5. その他慣習として支出することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用。ただし、保険金額(ご契約金額)の10%が限度となります。

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