※ 本記載は始期日が2011年4月1日以降のご契約のご説明になります。
- アマチュアの方だけを対象とするもので、プロ資格を保有している方およびゴルフの競技または指導を職業としている方は本特約による保険金お支払いの対象となりません。
- 原則としてセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴キャディの目撃証明に替えて下表に記載されたいずれかの方の目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。
- ゴルフ場使用人
- 公式競技参加者
- 公式競技の競技委員
- ゴルフ場に出入りされる造園業者、工事業者等
- ゴルフ場内の売店運営業者
- ワン・オン・イベント業者
- 先行・後続のパーティのプレイヤー 等
- 達成証明資料*1によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に証明できる場合には、同伴競技者および同伴競技者以外の第三者の方の目撃は不要です。
*1 達成証明資料とは、記録媒体に記録されたビデオ映像等をいいます。
- 保険金のご請求には、弊社所定のホールインワン・アルバトロス証明書*2、各種費用の支払いを証明する領収書およびアテスト済のスコアカードの提出が必要となります。
*2 弊社所定のホールインワン・アルバトロス証明書には次の全ての方の署名または記名捺印が必要です。
(1) 同伴競技者 (2) 同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者 (3) ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者 ※ 公式競技で達成されたホールインワンまたはアルバトロスについては、前記(1)または(2)のいずれかの方の署名もしくは記名捺印、および前記(3)の方の署名または記名捺印が必要です。
※ 達成証明資料によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に証明できる場合には、前記(2)の署名または記名捺印は不要です。この場合、達成証明資料の提出が必要となります。
- 他の保険契約等から保険金が支払われた場合には、次の算式によって算出した額をお支払いします。
支払限度額*3
-他の保険契約等から
支払われた保険金の合計額
=お支払いする
保険金の額*4*3 それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額(ご契約金額)の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場合に支払われるべき保険金の額のことをいいます。
*4 他の保険契約等がないものとして算出した弊社の支払うべき保険金の額を限度とします。
- ホールインワンまたはアルバトロスを達成するごとに保険金額(ご契約金額)を限度として保険金をお支払いします。



