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よくあるご質問 旅行・レジャーの保険

海外旅行保険 国内旅行保険
商品・サービス内容
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Q 東京海上日動の海外旅行保険に付帯されているサービスについて教えてください。
A
東京海上日動では、海外旅行保険をご契約いただいたお客様が、安心して海外旅行をお楽しみいただけるよう、海外において日本語でご相談に応じることができる各種サービスをご用意しております。
各種サービスの詳細については、こちらまたはご契約者さまに保険証券とともにお渡しする「海外旅行保険ハンドブック」をご覧ください。
東京海上日動海外総合サポートデスク
保険金のご請求方法に関するご相談や、最寄りの病院のご案内・ご紹介、キャッシュレス提携病院のご案内・ご予約等について、担当スタッフが24時間年中無休で日本語で対応しております。
※ご契約いただいた海外旅行保険でお支払いの対象とならない費用、保険金額を超過する部分については、お客様の自己負担となります。
キャッシュレス・メディカル・サービス
ご旅行中の病気やケガの治療費を、東京海上日動から提携病院へ直接お支払いするサービスです。
東京海上日動が提携している病院において、保険証券または保険契約証をご提示いただくだけで、その場で自己負担することなく治療が受けられます。
※治療費用について保険金をお支払いできる場合にご利用いただけます。また、保険金額を超過する部分については、お客様の自己負担となります。
スーツケース修理サービス
事故により破損したお客様のスーツケースの修理を、東京海上日動指定の修理会社にご依頼いただくことで、修理費(保険金)を修理会社に東京海上日動が直接お支払いするサービスです。
宅配で受け取りが可能なため、直接店舗に出向いて修理を依頼されたり、修理費をお立て替えいただく手間がありません。
携行品損害保険金をお支払いできる場合にご利用いただけます。また、保険金額を超過する部分については、お客様の自己負担となります。
トラベルプロテクト
お電話による通訳やパスポートおよびクレジットカードを紛失・盗難された場合のサポート等、事故や病気の有無にかかわらずご利用いただけるサービスです。
※「保険期間3か月までのセットプラン」でご契約いただいたお客様にご提供しております。なお、予約・手配によって発生する実費はお客様のご負担となります。
※サービス内容は予告なく変更される場合があります。
インターネットでもお申し込みいただけます。
インターネット保険契約サービス実施代理店検索
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Q ホームページで探してみたところ、保険期間6か月超のタイプが見当たらないのですが、取り扱っていますか?
A
取り扱っております。ただし、保険期間が6か月を超えるご契約につきましては、お引き受けの可否も含め、ご契約条件の詳細を代理店または営業店にご相談いただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
詳細につきましては、代理店または営業店にお問い合わせください。
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Q 留学生用の保険は取り扱っていますか?
A
「海外旅行保険」がございます。ただし、留学期間が6か月を超えるご契約につきましては、お引き受けの可否も含め、ご契約条件の詳細を代理店または営業店にご相談いただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
詳細につきましては、代理店または営業店にお問い合わせください。
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Q 留学で海外に来ていますが、日本出国前に海外旅行保険を契約しませんでした。今からでも申し込みしたいのですが?
A 海外旅行保険は、海外旅行(留学・海外赴任を含む)の目的を持って日本の住居を出発してから日本の住居に帰着するまでの期間(ご旅行期間)に合わせて保険期間を設定し、ご契約いただく保険となっています。したがいまして、日本出国前までにお申し込み手続きをしていただく必要がございますので、基本的に出国後にはご契約いただけません。
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Q 外国からの留学生を受け入れるのですが、海外旅行保険を契約することはできますか?
A 在留期間が1年未満の場合は、ご契約いただくことができます。在留期間が1年以上の場合は、健康保険に加入していることが確認できるときはご契約いただくことができます。
なお、在留期間に関わらず、日本語が分かる方(日本在住のご親族や知人の方)がご契約者となり、日本国内にてお手続きいただく必要があります(その際に、訪日される方の在留資格と在留期間を確認させていただきます)。

詳細は、代理店または営業店にお問い合わせください。
※海外から日本へのご旅行の場合、海外旅行保険インターネット契約サービスではご契約できません。
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Q 旅行のキャンセル費用を補償する保険はありますか?
A
主契約である「海外旅行保険」に「旅行変更費用担保特約」をセットすることで、所定の条件を満たす場合のキャンセル費用を補償することが可能です。
所定の条件の詳細はこちらをご確認ください。
なお、ご旅行が旅行会社の企画旅行の場合で、旅行会社の判断(出国規制等のやむを得ない事情等に起因)により旅行が取りやめになったため、そもそも旅行契約に関するキャンセル費用がかからなかったような場合は、補償の対象となりませんのでご注意ください。
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Q 「旅行変更費用担保特約」について教えてください。
A
「旅行変更費用担保特約」の概要は以下のとおりですが、詳細はご旅行時に携帯いただく「海外旅行保険ハンドブック」をご確認ください。
1. 
保険金をお支払いする場合
被保険者(保険の対象となる方)が、次の(1)〜(9)の事由により出国を中止した場合、または海外旅行を途中で取りやめて帰国された場合に、ご契約者、被保険者またはこれらの法定相続人が負担した費用につき保険金をお支払いいたします。
(1)  被保険者もしくは同行予約者(注)(被保険者とあわせて以下「被保険者等」といいます。)または被保険者等の配偶者もしくは3親等以内のご親族が死亡された場合、または危篤となられた場合。
 
(注)  被保険者と同一の旅行を同時に参加予約された方で被保険者に同行される方をいいます。
(2) 
a.  被保険者等がケガまたは病気を直接の原因として入院された場合(出国前の入院の場合は継続して3日以上に限ります。)
b.  被保険者等の配偶者または2親等以内のご親族がケガまたは病気を直接の原因として継続して14日以上入院された場合。
(3)  被保険者等が乗っている航空機・船舶が遭難した場合、または被保険者等が山岳登はん中に遭難された場合。
(4)  急激かつ偶然な外来の事故により被保険者等の捜索活動・救援活動が必要な状態になったと警察等の公的機関によって確認された場合。
(5)  被保険者等の居住する建物または家財に火災、風災、水災等が原因で100万円以上の損害が発生した場合。
(6)  被保険者等が証人または評価人として裁判所に出頭される場合。
(7) 
被保険者等の渡航先において、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合。
地震もしくは噴火またはこれらによる津波
戦争、内乱またはテロ行為等
運送・宿泊機関等の事故または火災
渡航先に対する退避勧告等の発出
(8)  被保険者等に対して日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合。
(9)  被保険者等に対して災害対策基本法に基づく避難の指示等が出された場合。
2. 
お支払いする保険金
(1)  出国を中止または海外旅行を途中で取りやめて帰国されたことにより、取消料・違約料・旅行業務取扱料等の名目で旅行会社等に支払った費用、査証料、予防接種料等の渡航手続費として支払った費用
(2)  海外旅行を途中で取りやめて帰国するための航空運賃等交通費、宿泊費等の費用
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Q クレジットカードにセットされている保険と、個別に契約する保険は重複して保険金が支払われますか?
A
1.  「クレジットカードにセットされている海外旅行保険」の他に、クレジットカード上乗せの任意保険として一般の「海外旅行保険」にご契約されている場合
傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金については両方から保険金をお支払いいたしますが、その他の保険金(治療費用、携行品損害、賠償責任等)については両方を合わせて、実際の費用や損害額が、お支払いの限度となります。
2.  「海外旅行保険」がセットされた複数のクレジットカードを所有されている場合
傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金については法人カードとその他のカード別に、それぞれのカードにセットされている海外旅行保険契約のうち最も高い金額が、合計でのお支払い額となります。その他の保険金(治療費用、携行品損害、賠償責任等)については上記1と同様です。
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Q 主たる目的地から、急遽別の目的地に寄り道した場合、補償はどうなるのですか?
A 別の目的地が戦争状態等保険金をお支払いできないことが約款に規定された状態である場合を除いて、ご契約の保険期間内であれば補償対象となります。
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Q 現地で病気になった場合、日本語で相談できるサービスはあるのですか?
A 365日24時間対応の専用ダイヤル「東京海上日動海外総合サポートデスク」がございます。保険金のご請求方法に関する相談や、最寄りの病院の案内・紹介、キャッシュレス提携病院の案内・予約、最寄りのクレームエージェントの案内等について、担当スタッフが日本語で対応しております。各国からのサポートデスクへの連絡方法は、ご旅行時に携帯いただく「海外旅行保険ハンドブック」をご確認ください。
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Q 現地でパスポートを盗難されたことにより追加でかかる費用(現地で新たに取得する費用および再取得に要した宿泊費)に対して、保険金は支払われるのですか?
A 携行品損害担保特約では、5万円を限度として、現地でパスポ−トを新たに取得する費用やそれに伴う交通費・宿泊費を保険金としてお支払いいたします。なお、パスポ−トを「盗難」ではなく、「紛失」された場合には、保険金お支払いの対象となりません。
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Q 現地で借りたレンタカーで事故を起こした場合、相手への賠償や車の損害を補償する保険はありますか?
A 申し訳ございませんが、弊社では取り扱っておりません。
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Q 海外旅行保険において保険金が支払われない場合について教えてください。
A
こちらをご確認ください。
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Q 「戦争危険免責」や「テロを補償する特約」について教えてください。
A 海外旅行保険では、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似する事変は「戦争危険」に該当し、これらを原因とする損害については、保険金のお支払い対象とはなりません。
ただし、テロ行為(政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義もしくは主張を有する団体もしくは個人またはこれと連帯するものがその主義または主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を原因とする損害については、海外旅行保険の全契約に「テロを補償する特約(戦争危険等免責に関する一部修正特約)」が自動的にセット(割増保険料は不要)されていますので、保険金お支払いの対象となります。
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Q 「トラベルプロテクト」について教えてください。
A
トラベルプロテクトとは、弊社の海外旅行保険にセットされているサービスのことで、ケガや病気の有無にかかわらず、海外旅行中いつでも電話1本でご利用いただけます。
なお、トラベルプロテクトは「保険期間3か月まで」の「セットプラン」(※)でご契約いただいたお客様が対象となります。
(※)  弊社がパンフレット等であらかじめご案内している「セットプラン」をいいます。
くわしくはこちらをご確認ください。
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Q クレジットカードを持っているのですが、確かカードにも海外旅行保険が付いていたことを思い出しました。その内容を知りたいのですが。
A クレジットカードにセットされている海外旅行保険等は、クレジットカード会社がお客様へのサービスとして提供しているものです。誠に申し訳ございませんが、お持ちのクレジットカードにセットされている海外旅行保険等の内容は、クレジットカード会社へ直接お問い合わせください。
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Q 現在海外旅行保険を契約し台湾で観光中です。保険期間内に香港にも観光に行こうと思っていますが、補償の対象となりますか?
A 海外旅行保険につきましては、海外旅行や商用等の目的をもって日本の住居を出発してから日本の住居に帰着するまでのご旅行期間にあわせて保険期間を設定し、ご契約いただくこととなっております。したがいまして、途中で他国(香港)に滞在(ご旅行)なさる場合につきましても、保険期間内であれば補償の対象となります。
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Q 今度、外国人の友人が観光で2週間くらい来日する予定です。この友人が契約できる海外旅行保険はありますか?
A
外国人の方が日本へ旅行される場合につきましては、次の条件を満たす場合に海外旅行保険のご契約が可能です。
(1)  在留期間が1年未満であること
(2)  日本語が分かる方(日本在住のご親族や知人の方)がご契約者となり、日本国内にてお手続きいただくことが可能なこと(その際に、訪日される方の在留資格と在留期間を確認させていただきます)。
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Q アメリカへ旅行に行くのですが、中身の点検のため、スーツケースに錠を掛けないで搭乗するように言われています。スーツケースに錠を掛けなかった場合で、中の荷物が盗難に遭ったら、携行品損害担保特約の補償の対象となるのでしょうか? またスーツケースに錠を掛けた場合で、エックス線検査で疑念を持たれ、錠を壊された場合の損害は、携行品損害担保特約の補償の対象となりますか?
A 海外旅行保険の携行品損害においては、公安上の理由により、スーツケースに錠を掛けなかった場合で、スーツケースの中の荷物が盗難に遭ったとき、およびスーツケースに錠を掛けていた場合で、エックス線検査で疑念を持たれ、安全確認検査等の目的で錠を壊されたときには、その損害は携行品損害担保特約にて補償の対象となります。
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Q 海外でスノーボードをする予定で海外旅行保険を契約したいと考えています。スノーボード中のケガ(治療費)やスノーボード用品の盗難・破損は補償されますか?
A 治療・救援費用担保特約では、スノーボード中のおケガは補償の対象となります。また、携行品損害担保特約では、スノーボード用品の盗難・破損も補償の対象となります。
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Q 帰国の際に現地(海外から)の飛行機が遅れたため、成田発の国内線乗り継ぎ便に乗れなかった場合、別の交通機関を利用した際の交通費や宿泊代を補償してもらえるのですか?
A
海外旅行保険において、海外からご帰国される際に、航空機の遅延により国内線乗り継ぎ便に乗り遅れた場合につきましては、「偶然事故対応費用担保特約」の補償の対象となります。(ただし、被保険者(保険の対象となる方)が搭乗している航空機が運行時刻の定められていないものである場合は補償の対象とはなりません。また払い戻しを受けられた費用もしくは負担を予定されていた費用は除きます。)保険金を請求される際には、保険金請求書のほか、以下の書類が必要となります。
(1)  交通費や宿泊費等かかった費用の領収書
(2)  公的機関、交通機関、旅行会社等による事故発生の証明書(書類の形態は問いません)
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