※ 本記載は始期日が2011年4月1日以降のご契約のご説明になります。
主な改定内容は以下のとおりです。詳細につきましては、代理店または弊社までお問い合わせください。
| 改定項目 | 改定内容 | |
|---|---|---|
| ゴルファー傷害担保特約 | ウイルス性食中毒の取扱い | ゴルファー傷害担保特約は、ケガを補償する特約であることから、従来より「細菌性食中毒」について保険金のお支払いの対象外としておりましたが、今回の改定により「ウイルス性食中毒」についても、保険金のお支払いの対象外といたします。 |
| 医学的他覚所見による裏付けのない症状の取扱い | 従来は、他覚症状のない「むちうち症」と「腰痛」について、保険金のお支払いの対象外としていましたが、今回の改定により、医学的に明確な判定ができない症状(医学的他覚所見による裏付けのない症状といいます。)については、「むちうち症」「腰痛」に限らず保険金のお支払いの対象外といたします。 | |
| ホールインワン・アルバトロス費用担保特約 | 祝賀会としてゴルフ競技を行う場合の開催期限の延長等 | 従来、祝賀会としてゴルフ競技を行う場合は、ゴルフ場が積雪により終日クローズしたときを除いて3か月以内に開催する必要がありました。今回の改定により理由が何であるかにかかわらず、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した日から1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用が保険金のお支払いの対象となります。 |
主な改定内容は以下のとおりです。詳細につきましては、代理店または弊社までお問い合わせください。
| 改定項目 | 改定内容 |
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| 長期契約(保険期間1年超の契約)の販売停止 | 長期契約(保険期間1年超の契約)の販売を停止させていただきます。 |



