- 再審査請求制度
- 再審査委員会における審査実績
<再審査請求に基づく再審査実施件数>
2011年度10月〜12月に、お客様からの再審査請求に基づき再審査を実施した件数は54件であり、そのうち、弊社判断を見直すべきとされた件数は8件でした。
| 4月〜6月 | 7月〜9月 | 10月〜12月 | 1月〜3月 | 年度累計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年度 | 68 | 67 | 67 | 59 | 261 |
| 2011年度 | 61 | 57 | 54 | - | 172 |
(単位:件)
<「再審査委員会」における審査事案の例>
| 保険の種類 | 判断のポイント | 事案概要と審査結果 |
|---|---|---|
| 海外旅行保険 (携行品損害) |
「置き忘れまたは紛失」による損害 | お客様がバスで観光中、降車中に立ち寄った休憩所のトイレにカメラを置き忘れたことを、バス発車後にお気づきになりました。担当課では、保険金をお支払いしない場合として規定されている「置き忘れまたは紛失」による損害に該当するため、保険金はお支払いできないものと判断いたしました。お客様からのご請求に基づき、改めて再審査委員会で検討いたしましたが、同様の理由でお支払の対象外と判断されました。 |
| 傷害保険 | 後遺障害認定 | お客様が、サッカーの試合で他の選手と交錯し、顔面を骨折されました。手術後の線状痕が残ったことから、担当課では「外貌に醜状を残すとき」(支払割合3%)に該当するものと判断いたしました。 再審査委員会においては、これに加えて、顔面の感覚障害や痛みに対して「局部に神経症状を残すもの」(支払割合4%)が認定されました。 |


