弊社保険商品における補償の取り扱いについて
新型コロナウィルス感染症に関する各種商品の改定について
傷害補償や超ビジネス保険(賠責条項)等、「感染症法*1における一類感染症から三類感染症」を補償対象としている商品につきまして、補償対象となる感染症の範囲を拡大*2し、新型コロナウイルス感染症を補償の対象といたします。
また、海外旅行保険等の疾病補償につきまして、「感染症法における一類感染症から四類感染症」の場合は「責任期間終了後30日以内に治療開始した場合(死亡保険金については死亡された場合)」を補償の対象としておりますが、感染症の範囲を拡大*2し、新型コロナウイルス感染症を同じ取り扱いといたします。
本改定は、2020年2月1日(土)*3に遡って適用します。具体的には、以下の契約が対象となります。
2020年2月1日(土)が保険期間に含まれる契約
2020年2月1日(土)以降に保険始期がある契約
改定の詳細については、新型コロナウイルス感染症に関する各種商品の改定についてをご確認ください。
- *1「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年)法律第114号をいいます。以下同じ。
- *2「政令により一類感染症から三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症」も対象といたします。2020年4月現在、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の「指定感染症」ですが、政令により一類感染症または二類感染症と同程度の措置が講じられていますので、本改定により対象となります。
- *3「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」等の施行日です。
医療保険等における「入院」の特別取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う病床数不足等の事情により、医師の指示に基づき臨時施設(ホテル等の宿泊施設を含みます。)または自宅において入院と同等の療養をする場合も「入院」として取り扱い、入院保険金等をお支払いします*4。
- *4医師の証明書等をご提出いただく場合に限ります。
以下は、この改定を反映した2月1日以降の取り扱いとなります。
1. 保険金のお支払い対象となる主な商品
個人向け商品
疾病を補償する保険および傷害を補償する保険の特定感染症危険補償特約
商品 | 対象の約款・補償条項・特約 |
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団体総合生活保険 |
傷害補償(特定感染症危険補償特約) 医療補償*5 所得補償*5 団体長期障害所得補償*5 介護補償*5 こども傷害補償(疾病補償特約)*5 こども傷害補償(特定感染症危険補償特約) |
総合生活保険 |
傷害補償(特定感染症危険補償特約) 団体長期障害所得補償*5 こども傷害補償(疾病補償特約)*5 こども傷害補償(特定感染症危険補償特約) |
からだの保険 |
傷害定額条項(特定感染症危険補償特約) 所得補償条項*5 |
超保険 |
所得補償条項*5 収入補償条項*5 傷害定額条項(特定感染症危険補償特約) 総合補償条項・疾病条項*5*6 総合補償条項・傷害条項(特定感染症危険担保特約)*6*7 |
ボランティア活動保険 | 傷害担保条項(特定感染症危険担保特約) |
- *5新型コロナウイルス感染症による肺炎は疾病に該当するため、発病時期や入院開始時期等の条件を満たせば保険金のお支払い対象となります(2020年1月31日(金)以前の発病についても対象となります)。
- *6新規の引受けを取り止めさせていただいております。
- *7感染症法第18条第2項の規定に基づく就業制限(同法第7条第1項の規定に基づき政令によって準用される場合を含みます。)が課された場合は、入院したものとみなし、入院保険金をお支払いする改定をあわせて実施しております。
- ※新型コロナウイルス感染症による疾病を補償する保険のご請求にあたり、必要書類の入手が困難な場合には、弊社担当窓口までご相談ください。
海外旅行保険
商品 | 対象の約款・補償条項・特約 |
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海外旅行保険 |
疾病死亡保険金支払特約*8 治療・救援費用担保特約*9 疾病治療費用担保特約*9 旅行変更費用担保特約*10 |
- *8旅行行程中に感染し、旅行行程中もしくは旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡された場合に保険金のお支払い対象となります。
- *9旅行行程中に感染し、旅行行程中もしくは旅行行程の終了日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合に保険金のお支払い対象となります。
- *10渡航先に対する退避勧告等が発出された場合や、被保険者等に対して官公署の命令、外国の出入国規制(行動規制も対象となる場合があります。)または感染症による隔離が発せられた場合等により、出国を中止または旅行を中途で取りやめて帰国した場合に保険金のお支払い対象となります。ただし、ご契約いただいた日によってはお支払いできない場合があります。
企業向け商品
従業員の労災を補償する保険
商品 | 対象の約款・補償条項・特約 |
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労働災害総合保険 | 法定外補償条項*11 |
超ビジネス保険(事業活動包括保険) | 労災事故補償条項・法定外補償*11 |
超Tプロテクション(業務災害総合保険) | 業務災害補償特約条項*11 |
- *11業務上疾病として政府労災保険等の認定を受け、法定外補償を行う場合に保険金のお支払い対象となります。
施設の消毒費用等の損害を補償する保険
商品 | 対象の約款・補償条項・特約 |
---|---|
超ビジネス保険(事業活動包括保険) | 追加特約(賠償用)<介護業務>特定感染症事故 |
介護サービス事業者賠償責任保険 | 特定感染症対応費用担保特約条項 |
2. 保険金のお支払い対象とならない主な商品
個人向け商品
傷害を補償する保険
商品 | 対象の約款・補償条項・特約 |
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国内旅行傷害保険 | 普通保険約款*12 |
団体総合生活保険 | 傷害補償等*12 |
総合生活保険 | 傷害補償等*12 |
からだの保険 | 傷害定額条項*12 |
超保険 |
傷害定額条項*12 総合補償条項・傷害条項*12 |
ボランティア活動保険 | 傷害担保条項*12 |
- *12新型コロナウイルス感染症による肺炎は傷害には該当しないため、保険金をお支払いできません。特定感染症危険補償特約(含む特定感染症危険担保特約)*13をセットした場合は、補償の対象となります。
- *13特定感染症危険補償特約(含む特定感染症危険担保特約)はセットできない場合があります。
企業向け商品
休業損失を補償する保険
商品 | 対象の約款・補償条項・特約 |
---|---|
企業総合保険 | 休業補償条項*14 |
超ビジネス保険(事業活動包括保険) | |
企業財産包括保険 |
- *14感染症法に規定する「感染症」の発生による休業損失に対しては保険金をお支払いできません。
イベントの中止によって生じた損害を補償する保険
商品 | 対象の約款・補償条項・特約 |
---|---|
興行中止保険 | 興行中止保険特約条項*15 |
- *15感染症法に規定する「感染症」によるイベントの中止によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。
0703-GJ05-20004-202008
FFFF-ET47-B19181-202004
契約の更新手続きおよび保険料の払込に係る特別措置について
弊社では新型コロナウイルスにより影響*1を受けられたご契約者の皆様を対象に、以下の特別措置を実施しております。これらの措置の適用をご希望のお客様は、弊社代理店または弊社営業店までお申し出ください。
- *1ご契約者様が新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として代理店との対面をご希望されない場合、ご契約の代理店が休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合などにより、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。
<特別措置の内容>
-
1.
契約の更新手続き特別措置の開始日から、2ヵ月後の末日までに満期日をむかえるご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、特別措置の開始日から2ヵ月後の末日までに手続をおとりくだされば、契約が更新されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
- 2.
保険料の払込特別措置の開始日から、2ヵ月後の末日までにお支払いいただくべき特別措置の開始日前に締結された新規契約・更新契約・契約内容変更に係る保険料、および、特別措置の開始日後に締結された更新契約・新規契約・契約内容変更(新規契約・契約内容変更については履行保証保険、履行保証、入札保証保険、法令保証保険、興行中止保険、保険期間1年未満を除く)に係る保険料につきましては、特別措置の開始日から2ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。(各種積立保険に関しましても同様のお取り扱いとさせていただきます。)対象地域 特別措置の開始日 更新手続き猶予
(特別措置の開始日から2ヵ月後の末日)保険料支払猶予
(特別措置の開始日から2ヵ月後の末日)地域の限定は行いません 2021年1月8日 2021年3月31日まで 2021年3月31日まで 特別措置に関するご不明点のお問い合わせ先:東京海上日動カスタマーセンター
0120-027-087 (フリーダイヤル)平日 午前9時~午後6時、土日祝日 午前9時~午後5時 (年末・年始を除く)
- 2.
積立保険に係る特別措置等について
新型コロナウイルス感染症の拡大状況をふまえ、積立保険において特別措置を実施いたします。これらの措置の適用をご希望のお客様は、弊社代理店または弊社営業店までお申し出ください。
<特別措置の内容>
-
1.
契約者貸付の特別利率の適用積立保険において、契約者貸付のお申し出をいただいた場合、貸付利率を優遇し、ご契約の予定利率と同率にて貸付をいたします。
-
2.
解約返れい金の計算の特例措置積立保険において、解約のお申し出をいただいた場合、解約控除を行わない有利な計算方法(保険約款のA表)で計算した返れい金をお支払いいたします。
対象地域 | 対象契約者 | 受付期間 |
---|---|---|
地域の限定は行いません | 新型コロナウィルス感染症による影響を受けた*1積立保険の契約者(個人および法人) | 2021年1月8日から 2021年3月31日まで |
- *1「感染症による影響を受けた」とは、「当該感染症に罹患した」といった直接的な影響だけではなく、間接的な影響を受けた場合も含みます。
特別措置に関するご不明点のお問い合わせ先:東京海上日動カスタマーセンター

平日 午前9時~午後6時、土日祝日 午前9時~午後5時 (年末・年始を除く)
付帯サービス「メディカルアシスト」について
従前よりご提供している商品付帯サービス「メディカルアシスト」*1*2では、新型コロナウイルス感染症に関するご相談も承っております。
- *1弊社の契約者・加入者および被保険者(いずれも法人は除く)、またはそのご親族(配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族)が対象です。
- *2提携企業である東京海上日動メディカルサービス株式会社より提供しております。
- ※ご参考:東京海上日動メディカルサービス株式会社の対応方針
厚生労働省より各都道府県衛生主管部に向けた方針を確認し、新型コロナウイルス感染症に関する相談対応を行っています。新型コロナウイルス感染症の疑い例の定義にあてはまるものは、「帰国者・接触者相談センター」を案内しています。また、新型コロナウイルス感染症の全容が解明されていないため、厚生労働省や国立感染症研究所のガイドラインに沿った回答となります。
オンライン医療相談サービスの期間限定での無料提供について
詳細はこちらをご覧ください。
専門医へのインタビュー
世界で猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症に関する様々な疑問について、第一線で活躍している専門医にお答えいただきました。
詳細はこちらをご覧ください。
雇用調整助成金等の主な中小企業支援策の無料相談窓口について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、雇用調整助成金等の国が実施している主な中小企業支援策の無料相談窓口を開設いたします。*1*2
- *1弊社の契約者・加入者および被保険者(法人または個人事業主)が対象となります。
- *2提携企業の株式会社ライトアップがご対応いたします。
雇用調整助成金等の主な中小企業支援策の無料相談窓口

営業時間:平日 午前10時~午後6時
- 注意事項
- ・各自治体が独自に対応している支援策は対象外となります。
・お電話がつながりにくいことがございますが、電話番号を通知しておかけいただければ、折り返しお電話させていただきます。
予防対策について
チャレンジスクエア臨時休館のお知らせ
チャレンジスクエア(弊社本店本館1階)は、新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡散防止のため、当面の間、臨時休館とさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
お役立ち・関連情報
以上