1.損害賠償責任に関する補償

保険金をお支払いする場合

次の事由について、被保険者(保険の補償を受けることができる方)が法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を補償します。*1*2*3*4

  • 1.
    記名被保険者の業務におけるコンピュータシステム(他人のために開発・販売・提供するものを除きます。)の所有・使用・管理等(ITユーザー行為)に起因して発生した次のいずれかの事由
    • (1)
      他人の事業の休止または阻害
    • (2)
      磁気的または光学的に記録された他人のデータまたはプログラムの滅失または破損
    • (3)
      その他の不測の事由による他人の損失の発生
  • 2.
    情報の漏えいまたはそのおそれ
  • 3.
    記名被保険者がコンピュータシステムにおいて提供するデータ、ソフトウェア等による、文書・音声・図画等の表示または配信によって生じた人格権・著作権等の侵害
  • *1
    保険金をお支払いするのは、損害賠償請求が保険期間中になされた場合に限ります。
  • *2
    日本国外で発生した他人の損害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害も補償対象となります。日本国外での損害賠償請求、日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求訴訟も補償対象となります。
  • *3
    情報漏えい限定補償プランにご加入いただくことで、情報漏えいまたはそのおそれに限定して補償することができます。
  • *4
    日本国内における業務に起因してサイバー攻撃を受けたことにより発生した、他人の身体の障害または他人の財物の損壊・紛失・盗取・詐取による賠償損害についても、オプションで補償することができます。ただし、保険金をお支払いするのは、日本国内で発生した事故について、保険期間中に損害賠償請求がなされた場合に限ります。

お支払い対象となる損害

次の損害に対して、保険金をお支払いします。

  • 1.
    法律上の損害賠償金
  • 2.
    賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用等の争訟費用
  • 3.
    弊社の求めに応じるために要した協力費用
  • 1については、設定した支払限度額の範囲内で、その合計額から免責金額を控除した金額をお支払いします。
  • 1~3までのすべての保険金を合算して、設定した保険期間中の支払限度額が限度となります。

保険金をお支払いしない主な場合

次の事由により生じた損害については、保険金をお支払いできません。保険金をお支払いできない場合の詳細については、約款の「保険金を支払わない場合」等の項目をご参照ください。

  • ご契約者または被保険者の故意
  • 戦争、外国の武力行使、被害国家の重要インフラサービス・安全保障等に重大な影響を及ぼす国家関与型サイバー攻撃等
  • 他人の身体の障害
  • 他人の財物の損壊・紛失・盗取・詐取。ただし、被保険者が使用または管理する紙または磁気ディスク等の紛失・盗取・詐取に起因して発生した情報の漏えいまたはそのおそれによる損害を除きます。
  • 所定の期日までに被保険者の業務が完了しないこと。ただし、火災・破裂・爆発、または急激かつ不測の事故による、記名被保険者が使用・管理するコンピュータシステムの損壊・機能停止によるものを除きます。
  • 特許権、営業秘密等の知的財産権の侵害。ただし、記名被保険者がコンピュータシステムにおいて提供するデータ・プログラム等によって生じた人格権・著作権等の侵害や、記名被保険者の業務に従事する者以外の者によって行われたサイバー攻撃により生じた情報の漏えいまたはそのおそれに起因する知的財産権の侵害を除きます。
  • 記名被保険者の直接の管理下にない電気・ガス・水道・熱供給・遠距離通信・電話・インターネット・電報等のインフラストラクチャーの供給停止または障害
  • 被保険者が放送業または新聞・出版・広告制作等の映像・音声・文字情報制作業を営む者として行う広告宣伝・放送・出版
  • 被保険者が業務の結果を保証することにより加重された賠償責任(これに伴って生じる費用を含みます。)
  • 生体情報の保護・取扱いに関する国内外の法・規則等の違反またはそのおそれに起因する賠償責任を被保険者が負担することによって被る損害。ただし、情報の漏えいまたはそのおそれに起因する損害に対しては、この規定を適用しません。
  • 記名被保険者が資金決済法に規定する前払式支払手段を発行する者または資金移動業を営む者である場合に、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害
    • (1)
      電磁的方法により記録される金額等に応ずる対価を得て発行された証票等または番号、記号その他の符号の不正な操作・移動に起因する賠償責任
    • (2)
      不正な為替取引・資金移動に起因する賠償責任
  • 保険金の支払いを行うことにより弊社が国家や国際機関等から制裁・禁止・規制・制限を受けるおそれがある場合

事故例

  • コンピュータウイルスに感染したコンピュータシステムのデータをUSBメモリで取引先に提供したところ、取引先のコンピュータも感染し、データを消失させた。
  • 顧客の個人情報が記録・管理されていたサーバに社外の者が不正アクセスし、3,000人分の個人情報が盗まれた。数日後、一部の顧客からプライバシーの侵害を理由に損害賠償を請求された。