個人情報漏えい保険
- ※
個人情報の漏えいまたはそのおそれによる
賠償リスク・費用損害リスクを補償します。
商品のポイント
- マイナンバーを含む、従業員・アルバイトの個人情報も対象となります。
- 「従業員」や「委託先事業者」の不正行為による漏えいや、廃棄された「記録媒体」からの漏えいも対象となります。
- 法人情報の漏えいまたはそのおそれによる損害も補償します(「法人情報漏えい担保特約条項」をセットしていただく必要があります)。
- クレジットカード番号漏えいによる賠償損害も補償します(「クレジットカード番号等漏えい危険担保特約条項」をセットしていただく必要があります)。
補償内容
保険金をお支払いする場合
個人情報の漏えいまたはそのおそれが発生し、被保険者(保険の補償を受けることができる方)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害と、謝罪広告掲載費用やお詫び状作成費用等の事故対応のために支出した費用損害を補償する保険です。

想定事故例
例1
顧客名簿のデータベース化を委託した外部業者が情報を流出させたことにより、顧客の一部(10,000人)がプライバシー侵害を理由に損害賠償を請求した。
想定損害額
1名あたり15,000円の損害賠償金の支払いを命じられたとすると…総額 1億5,000万円
例2
外部からの不正アクセスにより、顧客(個人)情報3万人分が社外に漏えい。急遽全国紙に謝罪広告を掲載し、3万人に対してお詫び状と500円相当の金券を送付した。
想定損害額
謝罪広告費 | 1,000万円 |
---|---|
見舞品(金券)購入費用 | 1,500万円 |
お詫び状作成・郵送費 | 300万円 |
総額 | 2,800万円 |
保険金のお支払対象となる損害
個人情報漏えい保険は、「賠償責任部分」と「費用損害部分」の2部構成となっております。
- 1.賠償責任部分
個人情報の漏えいまたはそのおそれについて、被保険者に対し、保険期間中に損害賠償請求がなされた場合に以下の損害に対して保険金をお支払いします。
- 1.法律上の損害賠償金
- 2.賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用などの争訟費用
- 3.求償権の保全・行使等の損害防止軽減費用
- 4.事故発生時の緊急措置費用
- 5.弊社の要求に伴う協力費用
- ※1~4については、応急手当、護送等に要した費用を除き、支出前に弊社の同意が必要となります。
- ※1については、契約された支払限度額の範囲内で、その合計額から免責金額を控除した金額をお支払いします。
- ※2~5については、原則としてその全額が保険金のお支払対象となります。ただし、2については、損害賠償金の額が支払限度額を超えるときには、支払限度額の損害賠償金に対する割合によってお支払いします。
- 1.
- 2.費用損害部分
被保険者が保険期間中に個人情報の漏えいまたはそのおそれを発見し、その事実が公的機関への報告やテレビ・新聞等における発表・報道によって客観的に明らかになった場合に、被保険者が事故対応期間内に生じた下記の個人情報漏えい対応費用を負担することにより被る損害について保険金をお支払いします。
- 1.謝罪広告掲載費用・会見費用
- 2.お詫び状作成・送付費用
- 3.見舞金・見舞品購入費用(被害者1名あたり500円限度)
- 4.コンサルティング費用(1事故あたり500万円限度)
- 5.コールセンター委託費用 等
- ただし、次のものを含みません。
- この保険契約と同種の損害保険契約の保険料
- 金利その他資金調達に関する費用
- 記名被保険者の役員に対する報酬・給与
- 賠償責任部分にて支払対象となる損害
- ネットワークを構成する機器・設備について、修理、回収、代替、点検、交換または改善を行うための費用
- ※4については、支出前に弊社の同意が必要となります。
- 1.
本保険で対象とする「個人情報」
記名被保険者以外の個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 1.その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。ただし、個人識別符号*1を除きます。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる情報を含みます。)
- 2.個人識別符号*1が含まれるもの
- *1個人識別符号とは、次のものをいいます。
- 1.マイナンバー
- 2.運転免許証番号
- 3.旅券番号
- 4.基礎年金番号
- 5.保険証番号
- 6.1から5までに規定するもののほか、個人情報の保護に関する法律に規定する個人識別符号
- 1.
対象となる「個人情報」の例 | 対象とならない情報の例 |
---|---|
|
|
保険金をお支払いできない主な場合
次の事由により生じた損害については、保険金をお支払いできません。
保険金をお支払いできない場合の詳細については、保険約款の「保険金を支払わない場合」の項目をご参照ください。
- <賠償責任部分・費用損害部分共通の事由>
-
- 保険契約者または被保険者の故意
- 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
- 地震、噴火、洪水、津波、高潮
- 保険契約者または被保険者が、法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為
- 他人の身体の障害
- 他人の財物の損壊、紛失、盗取または詐取(ただし、被保険者が使用または管理する紙または磁気ディスク等の紛失、盗取または詐取に起因して発生した個人情報の漏えいまたはそのおそれによる損害は、補償されます。)
- 記名被保険者の役員に対してなされた株主代表訴訟による損害賠償請求 等
- <賠償責任部分のみに適用される事由>
-
- 特別の約定により加重された賠償責任
- 保険期間の開始前に発生した事由により請求を受けるおそれがあることを保険契約者または被保険者が保険期間の開始時に認識していた場合は、その事由
- クレジットカード番号、口座番号または暗証番号等が漏えいし、これらの番号が使用されたことによって生じた他人の経済的な損害(「クレジットカード番号等漏えい危険担保特約条項」をセットした場合は、補償されます。)
- 被保険者によって、または被保険者のために行われた広告宣伝、放送または出版
- 株価または売上高の変動
等
補償プラン・保険料
1.補償内容と支払限度額・免責金額(自己負担額)
お客様のニーズ・リスクに応じ、下記の範囲内でお選びいただけます。
項目 | 賠償責任部分 | 費用損害部分 |
---|---|---|
支払限度額 | 1請求・保険期間中*1 500万円~10億円 |
1事故・保険期間中*2 100万円~1億円 (ただし、賠償責任部分の支払限度額と同額以下での設定となります。) |
免責金額 | 1請求 0円または1万円~1,000万円 |
1事故 0円または10万円 |
- *1個人情報の漏えいまたはそのおそれの発生に起因して被害者以外の者が支出した損害賠償金以外の各種費用につき、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った際の損害は、「費用損害部分」の支払限度額が適用されます(内枠払いです。)。
- *2見舞金・見舞品購入費用につきましては、被害者1名あたり500円、コンサルティング費用につきましては、1事故あたり500万円が限度となります。ただし、「費用損害部分」の支払限度額が500万円未満の場合、他の費用損害と合算して、「費用損害部分」の支払限度額が限度となります(内枠払いです。)。
2.保険期間
保険期間は1年間です。
3.保険料例
下記例は、各種割引適用前の標準的なケースであり、実際の保険料とは異なる場合があります。
賠償責任部分 支払限度額 |
費用損害部分 支払限度額 |
保険料 | |
---|---|---|---|
年間売上高:200億円 コンビニエンスストア |
3億円 | 3,000万円 | 約47万円 |
年間売上高:100億円 インターネット小売 通信販売事業者等 |
1億円 | 3,000万円 | 約39万円 |
年間売上高:30億円 情報サービス事業者等 |
5,000万円 | 1,000万円 | 約20万円 |
- ※免責金額はいずれも10万円とした場合の保険料です。
4.オプション
- 法人情報漏えい担保特約条項をセットした場合は、法人情報(記名被保険者以外の実在する法人に関する情報で、その法人が公表していない内部情報をいいます。)の漏えいまたはそのおそれによる損害について、基本契約の「賠償責任部分」・「費用損害部分」の各々の支払限度額の内枠で補償することができます。
ただし、法人情報の漏えいまたはそのおそれに起因する賠償責任部分の支払限度額は、1億円が限度となります。 -
クレジットカード番号等漏えい危険担保特約条項をセットした場合は、「賠償責任部分」で保険金のお支払い対象外としている「クレジットカード番号、口座番号または暗証番号等が漏えいし、これらの番号が使用されたことによって生じた他人の経済的な損害」について、「賠償責任部分」の支払限度額の内枠で補償します。
割増保険料等の詳細は、お近くの代理店または営業店にご確認ください。
本ホームページにおけるご注意点
こちらは、個人情報漏えい保険の概要について紹介したものです。詳細は保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。ご契約に際しては、ご契約手続き時にご確認いただきたいことや保険金をお支払いしない場合等を必ず約款、重要事項説明書でご確認ください。
ご契約の前に必ずお読みください。