対象となる工事・対象とならない工事
記名被保険者が保険期間中に施工しているすべての工事が対象となります。
対象となる工事種類*1 | 対象となる工事の主な例 | |||
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建設・組立工事 | 建物 | 躯体(くたい)工事を伴う | 建物建築(新築・増改築)工事 | 住宅、ビル等の建物の建築工事(増築、改築工事を含みます。) |
躯体(くたい)工事を伴わない | 建物内装・外装工事 | 住宅、ビル等の建屋内工事(内装、改装、間仕切り、天井取替工事等)および建屋外工事(外壁、屋根取替え・補強、外壁吹付け工事等) | ||
建物付帯設備 | 建物付帯設備工事(給排水衛生設備工事を除く) | 建物等の空調、電気設備およびガス設備の据付工事(取替、増強工事を含みます。) | ||
給排水衛生設備工事 | 建物等の給排水衛生設備の据付工事(取替、増強工事を含みます。) | |||
建物・建物付帯設備以外 | 家電品の据付工事 | 住宅への冷暖房機、洗濯機、コンピュータ、テレビ・オーディオ機器、電話機等の家電品の据付工事 | ||
電気・受変電・送配電設備工事 | 変圧器、遮断器、配電盤、整流器、変流器、変成器および電気配線等の受変電・送配電設備の据付工事 | |||
通信用設備の据付工事・通信配線工事 | 交換機、コンピュータ(ホスト、サーバ、クライアント)、電話機、無線送信機、電源装置、その他周辺機器、アンテナ、通信用ケーブル、配線等の据付工事、足場の組立工事 | |||
その他の機械・設備等または足場の組立・据付工事 | 金属工作機械、ポンプ、送風機、化学機械、プラスチック成形加工機、繊維機械、食品加工機械、試験・実験装置・測定機械等の据付工事、足場の組立工事 | |||
土木工事*2 | 道路舗装工事 | 道路舗装工事 | ||
上下水道・地下構築物・基礎・外構工事 | 上下水道を敷設するための掘削工事、地下構築物工事、建物や構築物のための基礎工事、塀、柵、垣根等の外構を造築する工事 | |||
土地造成・地盤改良工事 | 土地造成工事、地盤改良工事 | |||
道路(道路舗装を除く)・鉄道・トンネル工事 | 道路工事(道路舗装工事を除きます。)、鉄道工事、トンネル工事 | |||
埋立・河川・港湾・海岸工事 | 埋立工事、さく井工事、護岸工事、堤防工事、浚渫(しゅんせつ)工事 | |||
ダム建設工事 | ダム建設工事 | |||
はつり・解体工事 | はつり・解体工事 | はつり・解体工事 |
- *1
工事種類は請負契約(下請負工事の場合は、下請負契約)単位で決まります。1つの請負契約に複数の工事種類が含まれる場合は、主たる工事の工事種類をその請負契約の工事種類とします。
- *2
対象工事が土木工事に該当する場合は、土木工事固有で保険金をお支払いしない場合があります。
以下の工事は対象となりませんので、ご注意ください。
- 共同企業体方式による工事における分担施工方式の工事で、記名被保険者が施工する部分以外の工事
- 海外において行う工事
- 請負金額が100億円を超える工事
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