保険の対象に含まれないもの

以下のものは保険の対象に含まれませんので、ご注意ください。

  • 自動車*1、船舶または航空機、人工衛星、ロケットその他これらに類する物
  • 桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備装置ならびに海上に所在する設備装置
  • 新築、増築、改築、修繕または取りこわし中の建物または土木構造物のうち、工事の発注者に被保険者が含まれていないもの
  • 組立または据付中の屋外設備装置または設備・什(じゅう)器等のうち、工事の発注者に被保険者が含まれていないもの
  • 仮工事の目的物、工事用仮設物、工事用仮設建物およびこれに収容されている設備・什(じゅう)器等
  • 工事現場に所在する工事用材料、工事用仮設材、工事用仮設備および工事用機械器具ならびにこれらの部品(ただし、工事の発注者に被保険者が含まれていない 場合に限ります。)、燃料等の運転用資材
  • 動物、植物等の生物
  • 被保険者がリース契約に基づき賃貸する屋外設備装置および設備・什(じゅう)器等
  • 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
  • 通貨等、預貯金証書その他これらに類する物(ただし、保険の対象が設備・什(じゅう)器等で盗難の補償を選択している場合、業務用の通貨等、預貯金証書の盗難については一定金額まで補償されます。)
  • 法令により被保険者による所有または所持が禁止されている物
  • データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
  • 被保険者が所有する商品・製品等のうち、被保険者が直接提供する者に対して引き渡したもの
  • レンタル契約に基づき賃貸する屋外設備装置および設備・什(じゅう)器等*2(被保険者から賃借人に引き渡された時から、賃借人から被保険者に返還された時までの間のみ保険の対象に含まれません。)
  • *1
    道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める自動車をいいます。なお、原動機付自転車は保険の対象に含みます。
  • *2
    屋外設備装置、設備・什(じゅう)器等を全国補償でご契約いただく場合は、「レンタル物件不担保特約(屋外設備装置)」または「レンタル物件不担保特約(設備・什(じゅう)器等)」が自動セットされます。