運送業者の皆さまへの、受託貨物に対する賠償責任保険 運送業者貨物賠償責任保険
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補償内容
保険金の概要
お支払いする保険金
運送業者貨物賠償責任保険でお支払いする保険金は以下の通りです。
お支払いする保険金の種類 | お支払いする保険金の概要 |
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①損害賠償金 | 貨物の所有者に対して、法律上・契約上の損害賠償責任が発生した場合や、元請運送人に対しての契約上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が支払責任を負う損害賠償金 |
②損害防止費用 | ご契約者・被保険者が保険事故の発生にあたり、損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した費用 |
③請求権の保全・行使手続費用 | 請求権の保全または行使に必要な手続きをするために必要とした費用 |
④争訟費用 | 被保険者が東京海上日動の書面による同意を得て支出した訴訟・仲裁・調停・和解のための費用 |
⑤協力費用 | 東京海上日動が被保険者に代わって損害賠償請求の解決にあたるため被保険者に協力を求めた場合において、被保険者が東京海上日動に協力するために支出した費用 |
- 上記①の賠償金については、貨物の仕切状面価額または正品価額(ただし、中古貨物については時価となります)、あるいはご契約された支払限度額のいずれか低い金額が、お支払いの限度となります。
- 上記②~⑤の費用については、一事故支払限度額は適用されません。
先取特権について
責任保険においては、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が東京海上日動に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、東京海上日動に対して保険金を請求することができます(保険法第22条第2項)。
このため、東京海上日動が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の1.から3.までの場合に限られますので、ご了解ください。
- 1被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
- 2被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
- 3被保険者の指図に基づき、東京海上日動から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
保険金をお支払いできない主な場合
主として以下の事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできませんのでご注意ください。(詳しくは運送保険普通保険約款および適用される特別約款をご参照いただくか、代理店または東京海上日動にお問い合わせください。)
- ご契約者、被保険者、下請運送人(これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはこれらの者の法定代理人もしくは使用人の故意による損害
- 輸送用具または積載方法が貨物を安全に輸送するのに適さないことによる損害
- 輸送用具の不完全被覆による損害
- 警察で届出が受理されていない盗難または各荷造りごとの紛失による損害
- 貨物の自然の消耗、またはその性質・欠陥によって生じた自然発火・自然爆発・むれ・かび・腐敗・変質・変色・さび・蒸発・昇華等による損害
- 荷主による荷造りの不完全による損害
- 運送の遅延による損害
- 戦争、内乱、その他の変乱による損害
- 公権力によると否とを問わず、捕獲、だ捕、抑留または押収による損害
- 検疫または上記以外の公権力による処分
- ストライキ、ロックアウトその他の労働争議行為または労働争議参加者の行為による損害
- 10人以上の群衆・集団の全部または一部によりなされた暴力的かつ騒動的な行動およびこの行動に際してその群集・集団の一部によりなされた暴行(放火および盗取を含みます)ならびにこれらに関連して生じた事件による損害
- 原子核反応または原子核の崩壊による損害。ただし、医学用、科学用または産業用ラジオ・アイソトープ(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物は含みません)の原子核反応または原子核の崩壊による損害は除きます。
- 地震・噴火・津波、またはそれらに関連する火災等による損害
- ※例えば、地震等による火災(延焼・拡大も含みます。)損害や、火元の発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害についても保険金はお支払いできませんので、ご注意ください。
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- 輸送用具が無免許運転者、飲酒運転者により運転されている間に生じた損害
- 法令に基づき運送事業を行うことについて許可を受けた輸送用具以外の輸送用具による輸送中・仮置中に生じた損害
- 違約金・慰謝料・臨時費用・逸失利益等の間接損害
- 「通常の輸送過程」以外の保管中・作業中に発生したテロリストまたは政治的動機から行動する者によって生じた損害
- 化学兵器、生物兵器、生物化学兵器または電磁気兵器によって生じた損害
- サイバー攻撃によって生じた損害 等
なお、本保険は、賠償責任保険ですので、被保険者が荷主もしくは元請運送人に対して法律上、運送契約上、賠償責任を負担しない事由による損害について保険金をお支払いできません。
- 運送業者貨物第三者賠償責任担保特別約款をセットした場合
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- 被保険者の使用人または下請人が業務に従事中に被った身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)によって生じた賠償責任
- 被保険者と住居および家計をともにする親族に対する賠償責任
- 被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物が滅失、損傷もしくは汚損し、または紛失しもしくは盗取されたことに起因する賠償責任
- 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
- 航空機、自動車(フォークリフトを除きます。)または船舶の所有、使用または管理(貨物の積込みまたは荷卸し作業を除きます。)によって生じた賠償責任
- 業務を完了した後(業務の目的物の引き渡しを要するときは引き渡した後)または放棄した後に、その業務の結果によって生じた賠償責任
- 被保険者の占有を離れ、作業場外にある財物によって生じた賠償責任
- 液体注出入作業の誤作業による損害にかかわる賠償責任
- 液体、気体の排出、流出、いっ出または漏出による土壌、大気、水路、河川、湖沼、海洋の汚染によって生じた賠償責任
- 排水または排気(煙を含みます。)、じんあい、騒音、電波その他電磁波または振動によって生じた賠償責任
- 被保険者が第三者から借用中の財物の損害に係る賠償責任(一時的に借用するフォークリフトは除きます。)
- 屋根、樋、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による財物の滅失、損傷または汚損によって生じた賠償責任
- 継搬費用・急送費用・誤配送にかかわる費用担保特別約款をセットした場合
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- 納期遅延を原因とする違約金や逸失利益等の間接損害費用
- 輸送用具の燃料不足により発生した継搬費用・急送費用
- 誤配送された地が日本国外であった場合に発生した、その地からの継搬費用または急送費用
- 荷送人または荷受人の誤った注文・指図により発生した、仕向地からの継搬費用・急送費用
- 残存物取片付け費用・廃棄費用担保特別約款をセットした場合
- 保険事故によって損害を受けた貨物の一部または全部が液体または気体の場合には、その貨物(貨物の一部が該当する場合には、その一部分)の土壌(公道を除きます。)・大気・水路・河川・湖沼・海洋からの除去・洗浄・清掃・搬出費用 等
免責金額
- 1事故あたりの免責金額を5千円以上で設定いただきます。
- 運送業者貨物第三者賠償責任担保特別約款をセットした場合には、受託貨物に生じた損害および貨物輸送にかかわる第三者賠償責任により生じた損害の双方に、別々に上記の免責金額を適用します。