地震や津波を原因とする火災によって一定*以上の損害を受けた場合には支払限度額(保険金額)の5%(1事故1敷地内300万円限度)を「地震火災費用保険金」としてお支払いします。
- *「一定」とは以下の状態をいいます。
- (1)保険の対象が建物の場合:建物が半焼以上(20%以上の損害)となったとき
- (2)保険の対象が家財の場合:家財を収容する建物が半焼以上(20%以上の損害)または家財が全焼(80%以上の損害)となったとき
地震火災費用保険金についてはこちらをご参照ください。
よくあるご質問
A
地震や津波を原因とする火災によって一定*以上の損害を受けた場合には支払限度額(保険金額)の5%(1事故1敷地内300万円限度)を「地震火災費用保険金」としてお支払いします。
地震火災費用保険金についてはこちらをご参照ください。