- ※本記載は、2013年10月1日~2016年9月30日始期までのご契約のご説明になります。

商品の概要
交通事故や職場・家庭内のケガ、旅行中のケガまで補償するとともに、積立保険の特長である満期返れい金*1の楽しみがあります。
また、補償の範囲を交通事故等によるケガに限定した商品もございます。
さらに、ケガだけでなく、賠償責任事故や携行品の損害を補償する特約もご用意しています。
- *1死亡保険金をお支払いした場合、または同一保険年度内に生じた事故によるケガに対してお支払いした後遺障害保険金の合計額が死亡・後遺障害保険金額に相当する額となった場合は、ご契約は死亡した日または後遺障害の原因となった事故が生じた日に終了し、満期返れい金および契約者配当金はお支払いできなくなります。
ご注意いただきたい点
- 1.保険期間(ご契約期間)は、5年となります。
- 2.被保険者(保険の対象となる方)の年齢が70歳を超える場合や、保険のご加入状況等によっては、ご契約をお断りすることがあります。ご契約を申し込まれる際には、お手数ですが、代理店または弊社までお問い合わせください。
- 3.以下a.b.のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は、ご契約いただいている「他の保険契約等」(同時に申し込む契約を含みます。)*2と合算して1,000万円までとなりますので、ご注意ください。
- a.被保険者(保険の対象となる方)が保険期間開始時点で満15歳未満の場合
- b.ご契約者と被保険者が異なり、ご契約内容について被保険者の同意(署名・捺印)がない場合
- *2「他の保険契約等」とは、交通事故傷害保険、普通傷害保険、ファミリー交通傷害保険、家族傷害保険、所得補償保険、積立型の傷害保険等の保険契約または共済契約をいいます。
- 4.ご契約の際は、被保険者ご本人の職業・職務*3*4、他の保険契約等*2について告知いただく必要がございます。
また職業・職務*3*4が変更になった場合にはご通知いただく必要があります。この場合、追加保険料をお払い込みいただくことがあります。
- *3積立交通傷害保険の場合は職業・職務についての告知および通知は不要です。
- *4職業・職務によっては、お引き受けできなかったり、ご契約を解除させていただく場合があります。
- 5.以下の特約をご契約される場合で、被保険者またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約*5を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、以下の特約等の要否をご検討ください。*6
- *5他の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。
- *6以下の特約等を1契約のみにセットする場合、将来、そのご契約を解約したときや、同居から別居への変更等により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
・個人賠償責任担保特約
・携行品特約
- 6.こちらは、新積立傷害保険【ファイン(積立普通傷害保険)・積立交通傷害保険】の概要をご紹介したものです。新積立傷害保険の正式名称は積立型基本特約付帯傷害保険です。なお、ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合は、弊社までお問い合わせください。
07D9-GJ05-12055-201605