To Be a Good Company

当社に対する業務改善命令

東京海上日動火災保険株式会社(社長 石原邦夫)では、保険金の未払い事案について、本日、金融庁より保険業法(平成7年法律第105号)第132条第1項の規定に基づき、以下のとおり業務改善命令を受けましたのでお知らせいたします。
 既に公表しておりますとおり、当社では、本年7月以降、基本となる保険金をお支払いする際に、あわせてお支払いすることができる費用保険金等の付随的な保険金の未払い事案に関して、その適否についての自主調査および追加支払い対応などを行ってまいりました。その後、金融庁からの指示を受け、指定された調査期間等について再検証を行い、調査結果等について、同庁に対し報告を行っておりました。
 保険金等のお支払いは保険会社の基本的かつ最も重要な機能であるにも拘わらず、今般の追加的な保険金等の支払いを要するに至ったことに対しまして、改めて深くお詫び申し上げます。当社は今回の業務改善命令を厳粛に受け止め、深く反省するとともに、今後このような事態が発生しないよう、全社を挙げて再発防止に努めてまいります。

  1. 1.
    業務改善命令の主な内容
    • (1)
      経営管理(ガバナンス)態勢の改善・強化
    • (2)
      顧客に対する説明態勢の見直し・整備
    • (3)
      商品開発態勢の見直し・整備
    • (4)
      支払管理態勢の検証・見直し
    • (5)
      上記(1)から(4)について、具体策及び実施時期を明記した業務改善計画を2006年1月13日までに提出すること。
    • (6)
      業務改善計画の実施終了までの間、計画の進捗・実施及び改善状況をとりまとめ、改善計画提出後6ヶ月毎に報告すること。
  2. 2.
    今後の対応
    今回の業務改善命令の内容等を踏まえて策定する改善策を着実かつ早期に実施することなどにより、再発防止に努めてまいります。また、今回の事態を重く受け止め、厳正なる社内処分を行います。
  3. 3.
    11月24日現在の支払状況等
    別紙PDFファイルを開きます。をご参照ください。

以上