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保険法改正に関するお知らせ

保険契約に関する基本的なルールとして、「保険法」が2008年6月に公布され、2010年4月1日に施行されました。これに対応して、弊社は、2010年1月1日以降に保険期間を開始する保険契約から保険法改正に対応した約款(以下「改正後約款」といいます。)に変更しています。
なお、保険法の規定は、原則として施行日以後に締結されたご契約から適用されますが、一部の規定は、保険法改正に対応する前の約款(以下「改正前約款」といいます。)にて締結されたご契約にも適用されます。

保険法改正の背景

これまで保険契約に関する基本的なルールは、明治時代に制定された「商法」の中に規定されていましたが、約100年間実質的な改正がなされておらず、表記も片仮名・文語体のままであり、現在の社会情勢にあった適切な内容や表記にする必要がありました。
そこで、保険契約に関する基本的なルールが全面的に見直され、「商法」から独立した「保険法」が新たに制定されました。「保険法」では、保険契約者等の保護のための様々な規定が整備されています。

保険法改正により新設・変更となる主な規定

<経過措置の適用>:「改正前約款」にて締結されたご契約にも適用される規定を表します。

保険金のお支払い期限が明確化されます<経過措置の適用>

保険金をお支払いするにあたっては、事実確認のために特別な照会や調査が必要となる場合がありますが、「改正前約款」では、そうした場合における保険金のお支払い期限が明確に定められていませんでした。
「改正後約款」では、適正な保険給付を実現する観点から、標準的な保険金のお支払い期限を30日と定め、また、事実確認のために特別な照会や調査が必要となる場合における保険金をお支払いする期限についても明確に定めます。
事実確認のために特別な照会や調査が必要となる場合には、確認が必要な事項および保険金をお支払いする期限をお知らせします。

【特別な照会や調査の事例】※1

特別な照会や調査の内容 保険金をお支払いする期限
災害救助法が適用された災害の被災地域における調査 60日
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会 180日
日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
  • ※2
    この規定は、2010年1月1日以降に発生した保険事故であれば、「改正前約款」にて締結されたご契約についても適用されます。
  • ※3
    法人・個人事業主のお客様向けの一部の商品などについては、上記※1、※2の内容と異なることがあります。

賠償責任保険の保険金請求時に確認させていただく事項等が変わります<経過措置の適用>

賠償責任保険では、被害者保護の観点から、被害者が他の債権者に優先して保険金からの弁済を受けることができるようにするため、保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の(1)から(3)までの場合に限られることとなります。

  • (1)
    被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
  • (2)
    被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
  • (3)
    被保険者の指図に基づき、弊社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
  • この規定は、保険法施行(2010年4月1日)後に発生した保険事故であれば、「改正前約款」にて締結されたご契約および「改正後約款」にて締結されたご契約ともに適用されます。

被保険者による契約の解約ができるようになります

「改正後約款」では、保険契約者と被保険者が異なる傷害保険等の保険契約について、一定の条件を満たす場合には、被保険者が保険契約(その被保険者に関する部分のみ)を解約できるようになります。

債権者等による解約に介入する権利を定めます<経過措置の適用>

保険契約者の債権者などが、自己の債権の弁済を受けるために、保険契約者の解約返れい金請求権を差し押さえたうえで、保険契約を解約することがあります。 しかし、長期の医療保険等が途中で解約された場合、それ以降のケガや病気の際の補償がなくなってしまううえ、年齢や健康状態等によっては再加入が困難となったり加入条件が厳しくなったりする場合もあります。
そこで、このような不都合を回避するため、保険金受取人が債権者等に解約返れい金相当額を支払う等の一定の条件を満たした場合は、保険契約を継続させることができるようになります。

  • この規定は、保険法施行(2010年4月1日)後に解約返れい金差し押さえの申出が債権者などからあった場合には、「改正前約款」にて締結されたご契約および「改正後約款」にて締結されたご契約ともに適用されます。

重大事由がある場合に保険会社は契約を解除することができます<経過措置の適用>

保険契約者や被保険者が保険金のお支払いを受けようとして故意に損害を生じさせた場合や保険金請求について詐欺を行った場合等、保険契約者、被保険者または保険金受取人に、保険会社との信頼関係を損ない、保険契約を存続することが困難となるような重大な事由があるときは、保険会社が保険契約を解除できることとなります。(一部の商品では既に規定しています。)

  • この規定は、「改正前約款」にて締結されたご契約についても適用されます。

【保険に関する用語の説明】

  • 約款とは、保険契約の内容を定めたもののことをいいます。補償内容、保険金をお支払いしない場合、保険の補償を受けることができる方等が記載されています。
  • 保険契約者とは、保険会社に対し保険契約の申し込みをする方をいいます。契約成立後は保険料を支払う義務を負います。
  • 被保険者とは、保険の補償を受けることができる方、または保険の対象となる方をいいます。

2009年11月2日掲載
以上