
| ※ | 本記載は保険始期日が2010年4月1日以降のご契約のご説明になります。 |
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生産物賠償責任保険(PL保険)は、
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- 製造または販売した自転車が安全性を欠いていて、利用者がケガをした。
- 設置ミスにより看板が落下し、通りかかった自動車を損壊させた。
| 1. | 法律上の損害賠償金 |
| 2. | 賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用等の争訟費用 |
| 3. | 求償権の保全・行使等の損害防止軽減費用 |
| 4. | 事故発生時の応急手当等の緊急措置費用 |
| 5. | 弊社の要求に伴う協力費用 |
| (※) | 1〜4については、応急手当、護送等に要する費用を除き、支出前に弊社の同意が必要となります。 |
| (※) | 1については、契約された支払限度額の範囲内で、その合計額から免責金額を控除した金額をお支払いします。 |
| (※) | 2〜5については、原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります。ただし、2については、損害賠償金額が支払限度額を超えるときには、支払限度額の損害賠償金に対する割合によってお支払いします。 |
- 故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売・提供した生産物または行った仕事の結果
- 生産物・仕事の目的物の効能・性能に関する不当表示または虚偽表示
- 仕事を行った場所に放置または遺棄した機械、または資材
- 次の財物の損壊や使用不能についての賠償責任

- 生産物
- 仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物
- 生産物を原材料・部品として使用した完成品
- 生産物である機械、工具を用いて製造、加工された財物

- 仕事の終了または放棄の前に発生した事故
- 回収等の措置を講じるために要した費用を負担したことによる損害
- 日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求
- 石綿(アスベスト)、石綿の代替物質等の発がん性その他の有害な特性
- 汚染物質の排出・流出・いっ出または漏出(ただし、排出等が不測かつ突発的かつ急激で、所定の期間内に発見・通知された場合は、お支払対象となります。)
- 排水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任
- 医療行為等、法令により有資格者以外の者が行うことを禁じられている行為
- ご契約者、被保険者の故意
- 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議および地震、噴火、洪水、津波または高潮
- 他人との特別の約定によって加重された賠償責任
- 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体障害(死亡を含みます。)に起因する賠償責任 等
| 保険の対象とする生産物や仕事の種類、支払限度額等によって保険料は、異なります。保険料は、売上高・仕事の領収金等を基準に算出します。 |
保険期間は1年間です。
下記例は各種割引適用前の標準的なケースであり、実際の保険料とは異なる場合があります。
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