※ 本記載は保険始期日が2011年4月1日以降のご契約のご説明になります。

保険金をお支払いする場合
会社役員賠償責任保険(D&O保険)は、会社役員としての業務の遂行に起因して、保険期間中に損害賠償請求がなされたことによって被る損害を保険期間中の総支払限度額(保険金の最高限度額)の範囲内でお支払いする保険です。

お支払いする保険金の内容
- 法律上の損害賠償金(税金、罰金、課徴金、懲罰的損害賠償金等は含みません。)
- 賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用等の争訟費用
なお、損害賠償責任の承認および費用の支出にあたっては、弊社の事前の同意が必要となります。
想定される事故例、保険金お支払いの例
【想定される事故例】
- 新規事業への過大投資が本業の収益を圧迫し業績が大幅に悪化したことにつき、投資決定の判断に重大な過失があったとして、株主から損害賠償請求を受けた。
- 従業員の不正取引により会社が巨額な損失を被ったことにつき、取締役としての監視・監督義務を果たしていなかったとして、株主から損害賠償請求を受けた。
【想定される保険金お支払い例】
| 保険条件 |
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|---|---|
| 判決内容 | 株主代表訴訟の結果、取締役甲に対して、会社に1億5千万円の賠償を命じる判決がだされた (その他に甲の弁護士費用として3千万円を支出) |
| D&O保険金支払額 および 役員の自己負担額 |
保険金支払額 =(1億5,000万円+3,000万円−100万円)×95%=1億7,005万円 自己負担額 =1億5,000万円+3,000万円− 1億7,005万円=995万円 |
ご契約者と被保険者
本保険のご契約者および被保険者は以下のとおりとなります。
| ご契約者: | 法人(以下「記名法人」といいます。) |
| 被保険者: | 記名法人の全ての役員(会社法上の取締役・執行役・監査役および執行役員)の皆様。また、保険証券の記名子会社欄に記載することによって、子会社(以下「記名子会社」といいます。)の役員を被保険者に追加することができます(追加保険料が必要です。)。 |
※ 記名法人自身は本保険の被保険者ではありませんので、記名法人に対する損害賠償請求は、本保険の補償の対象となりません。
保険期間および遡及日
保険期間は、1年間です。本保険では、遡及日以降に被保険者が行った会社役員としての業務に起因して、保険期間内に損害賠償請求がなされた場合に補償の対象となります。
初年度契約始期日の10年前応当日を遡及日として設定します。
保険金をお支払いできない主な場合
次の事由により生じた損害については、保険金をお支払いできません。保険金をお支払いできない場合の詳細については、約款の「保険金を支払わない場合」等の項目をご参照ください。
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次の事由は、被保険者ごとに個別に適用されます。
- 被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に受けたことに起因する損害賠償請求
- 被保険者の犯罪行為(刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。)に起因する損害賠償請求
- 法令に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に起因する損害賠償請求
- 被保険者に報酬、賞与その他の職務遂行の対価が違法に支払われたことに起因する損害賠償請求
- 被保険者が、公表されていない情報を違法に利用して、株式、社債等の売買等を行ったことに起因する損害賠償請求
- 政治団体、公務員、取引先の会社役員・従業員等に対する違法な利益の供与に起因する損害賠償請求
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次の事由は、すべての被保険者に適用されます。
- 遡及日より前に行われた行為またはその行為に関連する他の行為に起因する一連の損害賠償請求
- 初年度契約の保険期間の開始日より前に記名法人、記名子会社に対して提起されていた訴訟およびその中で申し立てられた事実またはその事実に関連する他の事実に起因する一連の損害賠償請求
- この保険契約の保険期間の初日において、被保険者に対する請求がなされるおそれがあることを保険契約者またはいずれかの被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に、その原因となる行為またはその行為に関連する他の行為に起因する一連の損害賠償請求
- 地震、噴火、洪水、津波その他の天災または戦争、内乱その他の事変に起因する損害賠償請求
- 環境汚染、核物質の危険性、石綿(アスベスト)の有害な特性等に起因する損害賠償請求
- 身体障害・財物損壊・人格権侵害等についての損害賠償請求
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記名子会社の役員に対する損害賠償請求のうち、次のもの
1. その記名子会社が記名法人の会社法に定める子会社に該当しない間に行われた行為またはその行為に関連する他の行為に起因する損害賠償請求 2. その記名子会社が記名子会社として保険証券に記載された時より前に行われた行為またはその行為に関連する他の行為に起因する損害賠償請求 - 他の被保険者、記名法人またはその子会社からなされた損害賠償請求
- 被保険者、記名法人またはその子会社が関与して、記名法人またはその子会社が発行した有価証券の所有者によってなされた損害賠償請求
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保険期間中に次に定める取引が行われた場合は、その取引の発効日の後に行われた行為に起因する損害賠償請求
1. 記名法人または記名子会社が第三者と合併すること、またはその資産のすべてを第三者に譲渡すること。 2. 第三者が、記名法人または記名子会社の総株主の議決権につき、直接または間接的に過半数を取得すること。
(保険契約者または被保険者が上記の取引が行われた事実を遅滞なく弊社に対して書面により通知し、弊社が書面により承認した場合を除きます。) - 記名法人または記名子会社または被保険者が以下のいずれかの米国法令に違反したと主張する申し立てに基づく損害賠償請求
- 米国従業員退職所得保障法(ERISA法)
- 米国組織犯罪規制法(RICO法)
- 米国証券取引所法
等
お見積もりにあたっては弊社所定の告知事項申告書および有価証券報告書などをご提出いただきます。
ご契約の前に必ずお読みください。


