※ 本記載は始期日が2010年1月1日以降のご契約のご説明になります。

火災保険(企業財産包括保険、超ビジネス保険(事業活動包括保険)等)では、地震による損壊・埋没等の損害はもちろん、地震による火災損害も補償されません。したがいまして、地震による損害を補償するためには、火災保険だけでなく併せて地震危険担保特約をご契約いただく必要があります。地震危険担保特約では以下の損害を補償します。
| (1) | 地震または噴火による火災、破裂または爆発(破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。)によって生じた損害 |
| (2) | 地震または噴火によって生じた損壊、埋没または流失の損害 |
| (3) | 地震または噴火による津波、洪水、その他の水災によって生じた損害 |
※ 千葉、東京、神奈川、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重の各都県に所在する建物等を保険の対象とする場合には、お引受けできないケースがあります。あらかじめ東京海上日動代理店または営業店にお問い合わせください。
保険金をお支払いできない主な場合
以下の損害に対しては、保険金をお支払いしません。
| (1) | 本特約で補償される事故の際における保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害 |
| (2) | 保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、落書き、その他単なる外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損害 |
東京海上日動社員が語る「地震危険担保特約」
近年、日本国内で地震が頻発しており、建物の損壊・滅失など深刻な被害が生じることも多いようです。建物や設備・什(じゅう)器等の損害を補償する保険「企業財産包括保険」「超ビジネス保険(事業活動包括保険)」等では、地震による損害は保険金のお支払の対象となりません。そこでそれらの保険に、本特約をご契約いただいてはいかがでしょう。ご契約いただくことで、皆さまにはより大きな安心をご提供できると考えております。より安定した企業経営のために、ご一考いただければ幸いです。
ご契約の前に必ずお読みください。


