To Be a Good Company

新型コロナウイルス感染症に関する商品・特別措置等のご案内

弊社保険商品における補償の取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症に関する各種商品の改定について

各改定の詳細については、新型コロナウイルス感染症に関する各種商品の改定についてをご確認ください。

2023年5月8日(月)以降の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、感染症法)上の位置づけ変更に伴う取扱いについて

新型コロナウイルス感染症は、2023年5月8日(月)に感染症法上の位置づけが「五類感染症」に変更されました。 これに伴い、取扱いが変更となっている商品がございます。
詳細については、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う取扱いについて」(ニュースリリース)をご確認ください。

医療保険等における「入院」の特別取扱いについて

新型コロナウイルス感染症は2023年5月8日(月)に感染症法上の位置づけが「五類感染症」に変更されたため、2023年5月8日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方につきましては「入院」の特別取扱いの対象とならず、実際に病院または診療所に入院された場合に入院保険金等をお支払いします。
新型コロナウイルス感染症の診断時期に応じた「入院」の特別取扱いは以下の通りです。

【2022年9月25日(日)までに新型コロナウイルス感染症と診断された方】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う病床数不足等の事情により、医師の指示に基づき臨時施設(ホテル等の宿泊施設を含みます。)または自宅において入院と同等の療養をする場合も「入院」として取り扱い、入院保険金等をお支払いします*1

【2022年9月26日(月)から2023年5月7日(日)までに新型コロナウイルス感染症と診断された方】

下記<対象となる方>(1)~(4)のいずれかに該当する重症化リスクの高い方は、引き続き医師の指示に基づき臨時施設(ホテル等の宿泊施設を含みます。)または自宅において入院と同等の療養をする場合も「入院」として取り扱い、入院保険金等をお支払いします*1
詳細については、「新型コロナウイルス感染症における「入院の特別取扱い」の対象について」(ニュースリリース)をご確認ください。

    <対象となる方>
  • (1)
    65歳以上の方
  • (2)
    入院を要する方
  • (3)
    重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
  • (4)
    妊婦
  • ※ 厚生労働省が定める2022年9月26日以降の新型コロナウイルス感染症にかかる発生届の対象と同じです。

【2023年5月8日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方】

実際に病院または診療所に入院された場合に入院保険金等をお支払いします。

診断日 ケース
病院または診療所に入院された場合 宿泊施設または自宅で療養された場合
(入院の特別取扱い)
重症化リスクの高い方 左記以外の方
2022年9月25日(日)まで ○ お支払い対象 ○ お支払い対象 ○ お支払い対象
2022年9月26日(月)から
2023年5月7日(日)まで
○ お支払い対象 ○ お支払い対象 × お支払い対象外
2023年5月8日(月)以降 ○ お支払い対象 × お支払い対象外 × お支払い対象外

【保険金請求書類について】

    <2022年9月25日(日)までに新型コロナウイルス感染症と診断された方>
    保険金請求書のほか、以下の書類をご提出ください。
  • 新型コロナウィルス感染症に罹患したことが確認できる書類(下記(1)もしくは(2)a)
<2022年9月26日(月)から2023年5月7日(日)までに新型コロナウイルス感染症と診断された方>
保険金請求書のほか、以下の書類をご提出ください。
  • (1)
    MyHER-SYSの「療養証明」画面をご提出いただける方
    MyHER-SYSの「療養証明」画面をご提出ください
    • My HER-SYS(マイハーシス)という厚生労働省が開発した新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム内に「療養証明書を発行する」という機能があります。その画面を印刷等したものでご請求ください。
    • My HER-SYS(マイハーシス)がご利用できない場合には、下記(2) をご参照ください。
    ※ My HER-SYSの療養証明書機能については、2023年5月7日(日)までに保健所への発生届出・入力がなされている場合には、同年9月末まで利用可能と、厚生労働省より示されています。
  • (2)
    MyHER-SYSの「療養証明」画面をご提出することができない方
    以下2つの書類をご提出ください
    ※ご提出いただいた書類の内容によっては、追加で書類のご提出をお願いする場合がございます。
    • 新型コロナウイルス感染症に罹患した事実が確認できる書類(下記a.)
    • 2022年9月26日(月)以降の「入院」の特別取扱いの<対象となる方>であることが確認できる書類(下記b.)
  • a.
    新型コロナウイルス感染症に罹患した事実が確認できる書類
    書類例
    • 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
    • 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
    • コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
    • 自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
    • 保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
    • 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点等が記載)
    • PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)等
  • b.
    2022年9月26日(月)以降の「入院」の特別取扱いの<対象となる方>であることが確認できる書類
      (1)65歳以上の方 原則、上記a.の書類以外は不要ですが、年齢を確認するために書類の提出をお願いする可能性もございます(その場合には弊社より改めてご連絡いたします。)。
      64歳以下の方
      かつ
      上記<対象となる方>(2)~(4)のいずれかに該当する方
      (2)入院を要する方
      入院を要することが分かる書類

      (3)重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方
      医療機関から受領した診療明細書、薬局から受領した薬の説明書等の治療薬投与もしくは酸素投与されたことが分かる書類

      (4)妊婦
      母子手帳等、妊娠されていることが分かる書類

  • *1
    契約始期日に関わらず同様の取扱いとなります。

上記は2023年5月8日(月)時点での取扱いであり、今後法令の改正等により変更する可能性があります。

以下は、上記の改定および新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う取扱い変更を反映した内容となります。

1. 保険金のお支払い対象となる主な商品

個人向け商品

疾病を補償する保険
商品 対象の約款・補償条項・特約
団体総合生活保険 医療補償*2
所得補償*2
団体長期障害所得補償*2
介護補償*2
こども傷害補償(疾病補償特約)*2
総合生活保険 団体長期障害所得補償*2
こども総合補償(疾病補償特約)*2
からだの保険 所得補償条項*2
超保険 所得補償条項*2
収入補償条項*2
総合補償条項・疾病条項*2*3
  • *2
    新型コロナウイルス感染症は疾病に該当するため、発病時期や入院開始時期等の条件を満たせば保険金のお支払い対象となります。
  • *3
    新規の引受けを取り止めさせていただいております。
  • 新型コロナウイルス感染症を補償する保険のご請求にあたり、必要書類の入手が困難な場合には、弊社担当窓口までご相談ください。
海外旅行保険
商品 対象の約款・補償条項・特約
海外旅行保険 疾病死亡保険金支払特約*4
治療・救援費用担保特約*5
疾病治療費用担保特約*5
旅行変更費用担保特約*6
  • *4
    旅行行程中に死亡された場合もしくは旅行行程の終了後72時間以内に治療を開始し、旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡された場合に保険金のお支払い対象となります。
    なお、2023年5月7日(日)までは、旅行行程中に感染し、旅行行程中もしくは旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡された場合に保険金のお支払い対象となります。
  • *5
    旅行行程中もしくは旅行行程の終了後72時間以内に医師の治療を開始した場合に保険金のお支払い対象となります。
    なお、2023年5月7日(日)までは、 旅行行程中に感染し、旅行行程中もしくは旅行行程の終了日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合に保険金のお支払い対象となります。
  • *6
    渡航先に対する退避勧告等が発出された場合や、被保険者等に対して官公署の命令、外国の出入国規制(行動規制も対象となる場合があります。)または感染症による隔離が発せられた場合等により、出国を中止または旅行を中途で取りやめて帰国した場合に保険金のお支払い対象となります。ただし、ご契約いただいた日によってはお支払いできない場合があります。

企業向け商品

従業員の労災を補償する保険
商品 対象の約款・補償条項・特約
労働災害総合保険 法定外補償条項*7
超ビジネス保険(事業活動包括保険) 労災事故補償条項・法定外補償*7
超Tプロテクション(業務災害総合保険) 業務災害補償特約条項*7
  • *7
    業務上疾病として政府労災保険等の認定を受け、法定外補償を行う場合に保険金のお支払い対象となります。

2. 保険金のお支払い対象とならない主な商品

個人向け商品

傷害を補償する保険
商品 対象の約款・補償条項・特約
国内旅行傷害保険 普通保険約款*8
団体総合生活保険 傷害補償等*8
総合生活保険 傷害補償等*8
からだの保険 傷害定額条項*9
超保険 傷害定額条項*9
総合補償条項・傷害条項*9
ボランティア活動保険 傷害担保条項*8
  • *8
    新型コロナウイルス感染症は傷害には該当しないため、保険金をお支払いできません。
    ただし、2024年3月31日(日)以前始期契約において特定感染症危険補償特約(含む特定感染症危険担保特約)*10をセットし、かつ2023年5月7日(日)以前に発病した場合は、補償の対象となります。
  • *9
    新型コロナウイルス感染症は傷害には該当しないため、保険金をお支払いできません。
    ただし、2023年12月31日(日)以前始期契約において特定感染症危険補償特約(含む特定感染症危険担保特約)*10をセットし、かつ2023年5月7日(日)以前に発病した場合は、補償の対象となります。
  • *10
    特定感染症危険補償特約(含む特定感染症危険担保特約)はセットできない場合があります。

企業向け商品

休業損失を補償する保険
商品 対象の約款・補償条項・特約
企業総合保険 休業補償条項*11
企業財産包括保険
超ビジネス保険(事業活動包括保険) 休業補償条項*12
  • *11
    感染症法に規定する「感染症」の発生による休業損失に対しては保険金をお支払いできません。
  • *12
    新型コロナウイルス感染症に対しては、保険金をお支払いできません。ただし、次の場合は補償の対象となります。
    ・2022年12月31日(土)以前始期契約に感染症補償特約をセットし、新型コロナウイルス感染症の原因となる病原体に汚染されたまたはその疑いがあることによって、必要かつ有益な消毒がなされた場合。
    ・2023年1月1日(日)以降始期契約に感染症補償特約をセットし、かつ2023 年 5 月7日(日)以前に新型コロナウイルス感染症の原因となる病原体に汚染されたまたはその疑いがあることによって、保健所その他の行政機関による保険の対象の消毒命令等の行政措置がなされた場合。
イベントの中止によって生じた損害を補償する保険
商品 対象の約款・補償条項・特約
興行中止保険 興行中止保険特約条項*13
  • *13
    感染症法に規定する「感染症」によるイベントの中止によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。

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契約の更新手続きおよび保険料の払込に係る特別措置について

新型コロナウイルスにより影響を受けられたご契約者の皆様を対象に、実施しておりました特別措置は、2021年10月31日をもって終了いたしますが、適用期間終了にともなう取り扱いは以下の通りです。ご希望のお客様は、弊社代理店または弊社営業店までお申し出ください。

  • 1.
    契約の更新手続き
    やむを得ない事情*1によって継続契約の締結手続きを行えない、または行えなかった場合に限り、11月以降始期契約についても、原則、手続付きまでの未収保険料を一括してお支払いいただくことで、本来の始期日を始期とする契約が更新されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
  • 2.
    保険料の払込
    払込期限(2021年10月31日)までの払込みが困難な場合、払込期限を2022年1月31日まで延長いたします。
  • *1
    2021年10月31日までに新型コロナウイルス感染症に罹患し入院したり、感染疑義にともない自宅待機となったこと等により、弊社からの案内書類等を一切受領できなかった、弊社に連絡をつけられなかった等

2021年10月31日までの特別措置

弊社では新型コロナウイルスにより影響*2を受けられたご契約者の皆様を対象に、以下の特別措置を実施しております。これらの措置の適用をご希望のお客様は、弊社代理店または弊社営業店までお申し出ください。

  • *2
    ご契約者様が新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として代理店との対面をご希望されない場合、ご契約の代理店が休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合などにより、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。

<特別措置の内容>

  • 1.
    契約の更新手続き
    特別措置の開始日から、6ヵ月後の末日までに満期日をむかえるご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、特別措置の開始日から6ヵ月後の末日までに手続をおとりくだされば、契約が更新されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
  • 2.
    保険料の払込
    特別措置の開始日から、6ヵ月後の末日までにお支払いいただくべき特別措置の開始日前に締結された新規契約・更新契約・契約内容変更に係る保険料、および、特別措置の開始日後に締結された更新契約・新規契約・契約内容変更(新規契約・契約内容変更については履行保証保険、履行保証、入札保証保険、法令保証保険、興行中止保険、保険期間1年未満を除く)に係る保険料につきましては、特別措置の開始日から6ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。(各種積立保険に関しましても同様のお取り扱いとさせていただきます。)
対象地域 特別措置の開始日 更新手続き猶予
(特別措置の開始日から6ヵ月後の末日)
保険料支払猶予
(特別措置の開始日から6ヵ月後の末日)
地域の限定は行いません 2021年4月26日 2021年10月31日まで 2021年10月31日まで

弊社担当窓口:東京海上日動カスタマーセンター(特別措置の適用について)
<受付は終了させていただきました>

積立保険に係る特別措置等について

新型コロナウイルス感染症の拡大状況をふまえ、積立保険において特別措置を実施いたします。これらの措置の適用をご希望のお客様は、弊社代理店または弊社営業店までお申し出ください。

<特別措置の内容>

  • 1.
    契約者貸付の特別利率の適用
    積立保険において、契約者貸付のお申し出をいただいた場合、貸付利率を優遇し、ご契約の予定利率と同率にて貸付をいたします。
  • 2.
    解約返れい金の計算の特例措置
    積立保険において、解約のお申し出をいただいた場合、解約控除を行わない有利な計算方法(保険約款のA表)で計算した返れい金をお支払いいたします。
対象地域 対象契約者 受付期間
地域の限定は行いません 新型コロナウィルス感染症による影響を受けた*1積立保険の契約者(個人および法人) 2021年4月26日から
2021年10月31日まで
  • *1
    「感染症による影響を受けた」とは、「当該感染症に罹患した」といった直接的な影響だけではなく、間接的な影響を受けた場合も含みます。

弊社担当窓口:東京海上日動カスタマーセンター(特別措置の適用について)
<受付は終了させていただきました>

予防対策について

弊社グループ会社である東京海上ディーアールより、新型コロナウイルス感染症の正しい予防対策に向けて、お役に立つ情報をご案内いたします。

新型コロナウイルス感染症の予防対策チラシ

以上