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新型コロナウイルス感染症に関する各種商品の改定について(2020年4月実施の改定について)

「感染症」を補償対象としている商品につきまして、現下の情勢を踏まえ、新型コロナウイルス感染症を補償対象とする商品改定を実施いたします。

1. 改定内容および対象商品

個人向け商品

(1)「特定感染症危険補償特約」等の改定

a. 改定内容

傷害補償等、「感染症法*1における一類感染症から三類感染症」を補償対象としている商品につきまして、以下のとおり補償対象となる感染症の範囲を拡大いたします。
2020年4月現在、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の「指定感染症」ですが、政令により一類感染症または二類感染症と同程度の措置が講じられていますので、本改定により補償対象となります。

現行(改定前) 改定後
感染症法における一類感染症、二類感染症または三類感染症が補償対象 感染症法における一類感染症、二類感染症または三類感染症に加え、「政令により一類感染症から三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症」についても補償対象
  • *1
    「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年)法律第114号をいいます。以下同じ。
b. 対象商品
商品 特約 改定内容
団体総合生活保険(傷害補償・こども傷害補償) 特定感染症危険補償特約
総合生活保険(傷害補償)
総合生活保険(こども総合補償)
からだの保険(傷害定額)
超保険(傷害定額条項)
特殊な団体傷害保険 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約
ボランティア活動保険 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約条項
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約条項
超保険(総合補償条項・傷害条項)*2*3 特定感染症危険担保特約
普通傷害保険*2 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約
家族傷害保険*2 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約
学生・生徒総合保険(こども総合保険)*2 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約
個人財産総合保険*2*3 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約条項
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約条項
総合家庭保険*2*3 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約条項
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約条項
  • *2
    新規の引受けを取り止めさせていただいております。
  • *3
    上記aの改定に加えて、感染症法第18条第2項の規定に基づく就業制限(同法第7条第1項の規定に基づき政令によって準用される場合を含みます。)が課された場合は、入院したものとみなし、入院保険金をお支払いする改定をあわせて実施いたします。

(2)海外旅行保険等における「治療開始までの期間」の緩和

a. 改定内容

海外旅行保険等の疾病補償につきまして、「感染症法における一類感染症から四類感染症」の場合は「責任期間終了後30日以内に治療開始した場合(死亡保険金については死亡された場合)」を補償対象としておりますが、以下のとおり感染症の範囲を拡大いたします。
2020年4月現在、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の「指定感染症」ですが、政令により一類感染症または二類感染症と同程度の措置が講じられていますので、本改定により「責任期間終了後30日以内に治療を開始した場合(死亡保険金については死亡された場合)」が補償対象となります。

補償対象となる「治療開始までの期間」 対象疾病
現行(改定前) 改定後
責任期間終了後30日以内 感染症法における一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症 感染症法における一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症に加え、「政令により一類感染症から三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症」
責任期間終了後72時間以内 上記以外の疾病 上記以外の疾病
b. 対象商品
商品 特約 改定内容
海外旅行保険 疾病死亡保険金支払特約 ・2020年3月31日以前始期契約用
(参考)
・2020年4月1日以降始期契約用
治療・救援費用担保特約
疾病治療費用担保特約
海外旅行傷害保険 外国人研修生特約*4 ・2020年3月31日以前始期契約用
(参考)
・2020年4月1日以降始期契約用
クレジットカード用海外旅行傷害保険特約*4
賠償責任危険担保条項、携行品損害担保条項、疾病治療費用担保条項および海外旅行保険特約に関する特約(クレジットカード用海外旅行傷害保険特約用)
学校旅行総合保険 感染症追加担保特約*4 (参考)
  • *4
    補償対象となる「治療開始までの期間」が「責任期間終了後48時間/14日」等、上記「a. 改定内容」の表とは内容が一部異なります。

企業向け商品

a. 改定内容

超ビジネス保険・賠償責任に関する補償(<介護業務>特定感染症事故)および介護サービス事業者賠償責任保険「特定感染症対応費用担保特約」につきまして、現在は介護サービス利用者が施設において感染症法における一類感染症から三類感染症を発症したことによる消毒費用等を補償対象としていますが、以下のとおり補償対象となる感染症の範囲を拡大いたします。
2020年4月現在、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の「指定感染症」ですが、政令により一類感染症または二類感染症と同程度の措置が講じられていますので、本改定により、新型コロナウイルス感染症についても補償対象となります。

現行(改定前) 改定後
介護サービス利用者が施設において、感染症法における一類感染症、二類感染症または三類感染症を発症したことよる消毒費用等が補償対象 介護サービス利用者が施設において感染症法における一類感染症、二類感染症または三類感染症に加え、「政令により一類感染症から三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症」を発症したことによる消毒費用等についても補償対象

なお、既にお引受けをしている、旅館・ホテル等向けの一部商品(食中毒・特定感染症利益担保特約等を付帯したご契約)につきましても、上記と同様の取扱いをいたします。

b. 対象商品

商品 特約 改定内容
超ビジネス保険(事業活動包括保険) 追加特約(賠償用)(介護業務における「特定感染症事故」の補償)
介護サービス事業者賠償責任保険 特定感染症対応費用担保特約条項

2. 本改定の対象契約

本改定は、2020年2月1日(土)*に遡って適用します。具体的には、以下の契約が対象となります。

  • 2020年2月1日(土)が保険期間に含まれる契約
  • 2020年2月1日(土)以降に保険始期がある契約
  • *
    「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」等の施行日です。

以上