新型コロナウイルス感染症に関する各種商品の改定について(2021年2月実施の改定について)
1.「感染症」を補償対象としている商品につきまして、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」)」の改正*後も、引き続き新型コロナウイルス感染症を補償対象とする商品改定を実施いたします。
2.超ビジネス保険(休業補償条項)「感染症補償特約」につきまして、対象施設の占有部分に新型コロナウイルスの感染者が発生した場合に限り、保健所その他の行政機関による消毒命令等がない場合でも保険金のお支払い対象とする(ただし、対象施設の占有部分について、必要かつ有益な消毒が実施される場合に限ります。)商品改定を実施いたします。
- *感染症法における新型コロナウイルス感染症の位置づけが「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されます。
1. 感染症法の改正に関わる改定内容および対象商品
個人向け商品
(1)「特定感染症危険補償特約」等の改定
a. 改定内容
傷害補償等、感染症法における「一類感染症から三類感染症まで」および「指定感染症*1」を補償対象としている商品につきまして、法改正を踏まえ、以下のとおり商品改定を行います。
現行(改定前) | 改定後 |
---|---|
感染症法第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症、同条第8項の規定に基づき政令により一類感染症から三類感染症までと同程度の措置が講じられている指定感染症が補償対象 | 感染症法第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症、同条第8項の規定に基づき政令により一類感染症から三類感染症までと同程度の措置が講じられている指定感染症に加え、「同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症」*2についても補償対象 |
- *1政令により一類感染症から三類感染症までと同程度の措置が講じられている場合に限ります。
- *2病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
b. 対象商品
商品 | 特約 | 改定内容 |
---|---|---|
団体総合生活保険(傷害補償・こども傷害補償) | 特定感染症危険補償特約 | |
総合生活保険(傷害補償) | ||
総合生活保険(こども総合補償) | ||
からだの保険(傷害定額) | ||
超保険(傷害定額条項) | ||
特殊な団体傷害保険 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約 | |
ボランティア活動保険 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約条項 | |
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約条項 | ||
超保険(総合補償条項・傷害条項)*3 | 特定感染症危険担保特約 | |
普通傷害保険*3 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約 | |
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約 | ||
家族傷害保険*3 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約 | |
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約 | ||
学生・生徒総合保険(こども総合保険)*3 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約 | |
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約 | ||
個人財産総合保険*3 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約条項 | |
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約条項 | ||
総合家庭保険*3 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約条項 | |
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約条項 |
- *3新規の引受けを取り止めさせていただいております。
(2)海外旅行保険等における「治療開始までの期間」の緩和
a. 改定内容
海外旅行保険等の疾病補償につきまして、感染症法における「一類感染症から四類感染症まで」および「指定感染症*1」の場合は「責任期間終了後30日以内に治療開始した場合(死亡保険金については死亡された場合)」を補償対象としておりますが、法改正を踏まえ、以下のとおり商品改定を行います。
補償対象となる「治療開始までの期間」 | 対象疾病 | |
---|---|---|
現行(改定前) | 改定後 | |
責任期間終了後30日以内 | 感染症法第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、同条第8項の規定に基づき政令により一類感染症から三類感染症までと同程度の措置が講じられている指定感染症が補償対象 | 感染症法第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、同条第8項の規定に基づき政令により一類感染症から三類感染症までと同程度の措置が講じられている指定感染症に加え、「同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症」*2についても補償対象 |
責任期間終了後72時間以内 | 上記以外の疾病 | 上記以外の疾病 |
- *1政令により一類感染症から三類感染症までと同程度の措置が講じられている場合に限ります。
- *2病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
b. 対象商品
商品 | 特約 | 改定内容 |
---|---|---|
海外旅行保険 | 疾病死亡保険金支払特約 | |
治療・救援費用担保特約 | ||
疾病治療費用担保特約 | ||
指定感染症追加担保特約 | ||
海外旅行傷害保険 | 外国人研修生特約*3 | |
クレジットカード用海外旅行傷害保険特約*3 | ||
賠償責任危険担保条項、携行品損害担保条項、疾病治療費用担保条項および海外旅行保険特約に関する特約(クレジットカード用海外旅行傷害保険特約用) | ||
指定感染症追加担保特約 | ||
学校旅行総合保険 | 感染症追加担保特約*3 |
(参考) |
- *3補償対象となる「治療開始までの期間」が「責任期間終了後48時間/14日」等、上記「a. 改定内容」の表とは内容が一部異なります。
企業向け商品
a. 改定内容
超ビジネス保険(賠償責任補償条項)(<介護業務>特定感染症事故)および介護サービス事業者賠償責任保険「特定感染症対応費用担保特約」につきまして、現在は介護サービス利用者が施設において感染症法における「一類感染症から三類感染症まで」および「指定感染症*1」を発症したことによる消毒費用等*2を補償対象としていますが、法改正を踏まえ、以下のとおり商品改定を行います。
現行(改定前) | 改定後 |
---|---|
介護サービス利用者が施設において感染症法における一類感染症、二類感染症、三類感染症または指定感染症*1を発症したことによる消毒費用等*2が補償対象 ただし、保険金をお支払いするのは、保険期間中に、被保険者が保健所その他の行政機関に届出または報告等を行った場合に限ります。 |
左記に加え、介護サービス利用者が施設において感染症法における「新型コロナウイルス感染症*3」を発症した場合についても補償対象とします。 ただし、保険金をお支払いするのは、記名被保険者が感染症の発症を保険期間中に認識した場合に限ります。 なお、新型コロナウイルス感染症については、保健所その他の行政機関への届出または報告等は不要とします。 |
- *1政令により一類感染症から三類感染症までと同程度の措置が講じられている場合に限ります。
- *2次の費用をいいます。a. 消毒費用
b. 検査費用(使用人・サービス利用者の感染の有無を診断するための医療費・交通費等)
c. 予防費用(使用人・サービス利用者への感染拡大防止のための予防接種等の感染予防にかかる医療費)
d. 通信費用(親族に対する事故の連絡に要した郵便代等)- *3
病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであって、令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。b. 対象商品
商品 特約 改定内容 超ビジネス保険(事業活動包括保険) 追加特約(賠償用)(介護業務における「特定感染症事故」の補償) 介護サービス事業者賠償責任保険 特定感染症対応費用担保特約条項 2. 超ビジネス保険(休業補償条項)「感染症補償特約」に関わる改定
a. 改定内容
超ビジネス保険(休業補償条項)「感染症補償特約」につきまして、現在は対象施設が新型コロナウイルス感染症を含む特定の感染症の原因となる病原体に汚染された、またはその疑いがあることによって、保健所その他の行政機関による消毒命令等の行政措置がなされた場合に保険金のお支払い対象としていますが、新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を受けた社会情勢を踏まえ、以下のとおり商品改定を行います。
現行(改定前) 改定後 対象施設が新型コロナウイルス感染症を含む特定の感染症の原因となる病原体に汚染された、またはその疑いがあることによって、保健所その他の行政機関による消毒命令等の行政措置がなされた場合に、保険金のお支払い対象とします。 左記に加え、対象施設の占有部分に新型コロナウイルスの感染者が発生した場合に限り、保健所その他の行政機関による消毒命令等の行政措置がない場合でも、保険金のお支払い対象とします(ただし、対象施設の占有部分について、必要かつ有益な消毒が実施される場合に限ります。)。 b. 対象商品
商品 補償条項・特約 改定内容 超ビジネス保険(事業活動包括保険) 休業補償条項・感染症補償特約 3. 本改定の対象契約
本改定は、2021年2月13日(土)*1より適用します。具体的には、以下の契約が対象となります。
- 2021年2月13日(土)が保険期間に含まれる契約*2
- 2021年2月13日(土)以降に保険始期がある契約
- *1改正感染症法の施行日です。
- *2上記2の超ビジネス保険(休業補償条項)「感染症補償特約」の改定は、2021年1月1日(金)以降に保険期間が始まる契約について、保険始期に遡って適用します。
以上
07ut-GJ05-20017-202102
0288-ER04-20037-202102 - *3