福島県沖を震源とする地震により被害を受けられた皆様へ
福島県沖を震源とする地震により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
被害のご連絡先
お客様からの被害に関するご連絡・お問い合わせ・ご相談は、平日休日を問わず24時間承っております。
災害救助法適用地域において被害を受けられたご契約者の皆様へ
弊社では災害救助法が適用された地域で被害を受けられたご契約者の皆様を対象に、以下の特別措置を実施しております。これらの措置の適用をご希望のお客様は、弊社代理店または弊社営業店までお申し出ください。
<特別措置の内容>
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1.
契約の継続手続き災害救助法が適用された日から、6ヵ月後の末日までに満期日をむかえるご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から6ヵ月後の末日までに継続手続きくだされば、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
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2.
保険料の払込災害救助法が適用された日から、6ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき既存契約または継続契約の保険料につきましては、災害救助法が適用された日から6ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。
弊社担当窓口:東京海上日動カスタマーセンター(特別措置の適用について)
<受付は終了させていただきました>
適用市町村 | 法の適用日 | 猶予期日 |
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【福島県】 福島市(ふくしまし) 郡山市(こおりやまし) 白河市(しらかわし) 須賀川市(すかがわし) 相馬市(そうまし) 南相馬市(みなみそうまし) 伊達市(だてし) 本宮市(もとみやし) 伊達郡桑折町 (だてぐんこおりまち) 伊達郡国見町 (だてぐんくにみまち) 岩瀬郡鏡石町 (いわせぐんかがみいしまち) 大沼郡会津美里町 (おおぬまぐんあいづみさとまち) 双葉郡広野町 (ふたばぐんひろのまち) 双葉郡楢葉町 (ふたばぐんならはまち) 双葉郡富岡町 (ふたばぐんとみおかまち) 双葉郡浪江町 (ふたばぐんなみえまち) 相馬郡新地町 (そうまぐんしんちまち) |
2021年2月13日 | 2021年8月31日迄 |
以上