新型コロナウイルス感染症に関する各種商品の改定について(2021年11月実施の改定について)
超ビジネス保険(休業補償条項)「感染症補償特約」等の商品につきまして、感染の有無を判定するための「検査費用」の補償に関して、新型コロナウイルス感染症*1に限り、医師の診断を伴わない検査費用(民間のPCR検査費用等)も補償対象とする等の商品改定を実施いたします。
1. 改定内容および対象商品一覧
(1)改定内容
a. 「検査費用」の補償範囲の拡大
次の「対象商品」につきまして、現在は「検査費用」として、感染の有無を医師が診断するために被保険者*2が支出した医療費等の費用のみを補償対象としていますが、下表のとおり、「検査費用」の範囲を拡大する商品改定を行います。
- 対象商品
- ・ 超ビジネス保険(休業補償条項)「感染症補償特約」
・ 超ビジネス保険(賠償責任補償条項)(<介護業務>特定感染症事故)
・ 介護サービス事業者賠償責任保険「特定感染症対応費用担保特約」
現行(改定前) | 改定後 |
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「検査費用」として、感染の有無を医師が診断するために被保険者*2が支出した医療費および交通費等の費用を補償対象とします。
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左記に加え、新型コロナウイルス感染症*1 については、医師の診断を伴わず、感染の有無を判定するために被保険者*2が支出した検査費および交通費等の費用(民間のPCR検査費用等)も補償対象とします。 |
- *1病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであって、令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。
- *2超ビジネス保険(賠償責任補償条項)(<介護業務>特定感染症事故)および介護サービス事業者賠償責任保険「特定感染症対応費用担保特約」においては、記名被保険者に限ります。
b. 補償対象となる事故・保険金支払対象期間の範囲の拡大
次の「対象商品」につきまして、現在は保健所その他の行政機関による消毒命令等の行政措置がなくとも、新型コロナウイルス感染症*1については、感染者*3が対象施設の占有部分に滞在または接触した場合において、その感染者の医師による陽性診断後に対象施設の占有部分の必要かつ有益な消毒がなされたときに限り、医師により陽性診断された事実を被保険者が最初に認識した日以降を保険金のお支払い対象としていますが、下表のとおり、補償対象となる事故および保険金支払対象期間の範囲を拡大する商品改定を行います。
- 対象商品
- ・ 超ビジネス保険(休業補償条項)「感染症補償特約」
現行(改定前) | 改定後 |
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感染者*3が対象施設の占有部分に滞在または接触した場合において、その感染者の医師による陽性診断後に対象施設の占有部分の必要かつ有益な消毒がなされたときに限り、その感染者が「医師により陽性診断された事実」を被保険者が最初に認識した日以降を保険金のお支払い対象とします。 | 左記に加え、感染者*3が陽性診断される前の次の場合も、保険金のお支払い対象とします(陰性の場合は、感染者*3に該当しないため、引き続きお支払い対象外です。)。 ・ 損害保険金および営業継続費用保険金(感染症用) 感染者*3の医師による陽性診断前に、対象施設の占有部分の必要かつ有益な消毒を開始した場合も、その感染者が「陽性診断前に感染の疑いがある状態で、対象施設の占有部分に滞在または接触した事実」を被保険者が最初に認識した日以降をお支払い対象とします。 ・ 感染症対策費用保険金 消毒や医師による陽性診断の実施時期にかかわらず、感染者*3が「陽性診断前に感染の疑いがある状態で、対象施設の占有部分に滞在または接触した事実」を被保険者が最初に認識した日以降の期間も、お支払い対象とします。 |
補償内容の具体的なイメージは、下図のとおりです。
- *3医師により陽性診断された者をいい、対象施設の占有部分に滞在または接触した後に陽性診断された場合を含みます。ただし、改定後において、陽性診断前に対象施設の占有部分の必要かつ有益な消毒を開始した場合は、「陽性診断前に感染の疑いがある状態で、対象施設の占有部分に滞在または接触した事実」を被保険者が認識した日からその日を含めて14日以内に、陽性診断された者に限ります。
c. 補償対象となる事故の範囲の拡大等
次の「対象商品」につきまして、現在は介護サービス利用者が施設において感染症を発症した場合に補償対象としていますが、下表のとおり商品改定を行います。
- 対象商品
- ・ 超ビジネス保険(賠償責任補償条項)(<介護業務>特定感染症事故)
・ 介護サービス事業者賠償責任保険「特定感染症対応費用担保特約」
現行(改定前) | 改定後 |
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介護サービス利用者が、施設において次のいずれかの感染症を発症したことによる消毒費用等*4が補償対象です。 (1) 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が定める一類感染症、二類感染症、三類感染症または指定感染症*5 (2) 新型コロナウイルス感染症*1 |
左記のうち、(2)新型コロナウイルス感染症*1については、介護サービス利用者が感染した場合だけでなく、介護サービス利用者以外の感染者*6が施設に滞在・接触したことによる消毒費用等*4も補償対象とします。 なお、感染者*6(感染した介護サービス利用者を含みます。)が医師により陽性と診断される前に記名被保険者が消毒費用等*4を負担した場合も補償対象となります(陰性の場合は、感染者*6に該当しないため、引き続き補償対象外です。)。 |
- *4次の費用をいいます。a. 消毒費用
b. 検査費用(感染の有無を診断するための医療費・交通費等)
c. 予防費用(感染拡大防止のための予防接種等の感染予防にかかる医療費)
d. 通信費用(親族に対する事故の連絡に要した郵便代等)- *5
政令により一類感染症から三類感染症までと同程度の措置が講じられている場合に限ります。- *6
医師により陽性診断された者をいい、施設に滞在または接触した後に陽性診断された場合を含みます。ただし、陽性診断前に消毒費用等を負担した場合は、「陽性診断前に感染の疑いがある状態で、施設に滞在または接触した事実」を記名被保険者が最初に認識した時からその日を含めて14日以内に医師により陽性診断された者に限ります。d. 「検査費用」「予防費用」の対象者の範囲の拡大
次の「対象商品」につきまして、現在は「検査費用」および「予防費用」の対象を記名被保険者の使用人または介護サービス利用者としていますが、下表のとおり商品改定を行います。
- 対象商品
- ・ 超ビジネス保険(賠償責任補償条項)(<介護業務>特定感染症事故)
・ 介護サービス事業者賠償責任保険「特定感染症対応費用担保特約」
現行(改定前) 改定後 「検査費用」(感染の有無を診断するための医療費・交通費等)および「予防費用」(感染拡大防止のための予防接種等の感染予防にかかる医療費)の対象者は、記名被保険者の使用人および介護サービス利用者です。 記名被保険者の使用人および介護サービス利用者に加え、記名被保険者の役員も対象とします。 (2)対象商品一覧
商品・補償 特約 改定内容 超ビジネス保険(事業活動包括保険)(休業補償条項) 感染症補償特約 超ビジネス保険(事業活動包括保険)(賠償責任補償条項) 追加特約(賠償用)(介護業務における「特定感染症事故」の補償) 介護サービス事業者賠償責任保険 特定感染症対応費用担保特約条項 2. 本改定の対象契約
本改定は、2021年11月1日(月)以降に発生した事故より適用します。
- ※2021年10月31日(日)以前に発生した事故は補償対象外です。
対象契約は、次のとおりです。
- 2021年11月1日(月)が保険期間に含まれる契約
(超ビジネス保険(休業補償条項)「感染症補償特約」は、2021年1月1日(金)以降に保険期間の始期がある契約に限ります。) - 2021年11月1日(月)以降に保険期間の始期がある契約
0288-ER03-21009-202110
- *5