新型コロナウイルス感染症に関する各種商品の改定について(2023年1月実施の改定について)

超ビジネス保険(休業補償条項)「感染症補償特約」等の商品につきまして、新型コロナウイルス感染症を取り巻く周辺環境の変化等を踏まえ、保険金支払対象期間の短縮等の商品改定を実施いたします。

1. 改定内容

a. 保険金支払対象期間の短縮

消毒業者の増加等により施設の消毒に要する期間が短縮化している実態を踏まえ、損害保険金および営業継続費用保険金の保険金支払対象期間の限度を15日間から5日間に短縮します。

対象商品
・超ビジネス保険(休業補償条項)「感染症補償特約」
現行(改定前) 改定後
損害保険金および営業継続費用保険金の保険金支払対象期間は、いかなる場合も1回の事故につき、15日間を超えないものとします。 損害保険金および営業継続費用保険金の保険金支払対象期間は、いかなる場合も1回の事故につき、5日間を超えないものとします。

b. 保健所の消毒命令等を前提とする補償趣旨の約款明記

新型コロナウイルス感染症が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律およびその他の法令により、保健所等が消毒の命令・指示を行うことができる感染症に該当する場合に限り、補償対象とする旨を約款に明記します。

対象商品
・超ビジネス保険(休業補償条項)「感染症補償特約」
・超ビジネス保険(賠償責任補償条項)(<介護業務>特定感染症事故)
・介護サービス事業者賠償責任保険「特定感染症対応費用担保特約」

c. 新型コロナウイルス感染症の補償対象外となる旨の約款明記

補償する出演者の新型コロナウイルス感染症による出演不能または役割遂行不能は、補償対象外とする旨を約款に明記します(新型コロナウイルス感染症は、感染症法に基づく「新型インフルエンザ等感染症」に該当するため、改定前においても補償対象外です。)。

対象商品
・興行中止保険「出演不能リスク担保特約」
現行(改定前) 改定後
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する「一類感染症」、「二類感染症」、「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症」および「新感染症」による出演不能または役割遂行不能は、補償対象外です。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する「一類感染症」、「二類感染症」、「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症」もしくは「新感染症」または「新型コロナウイルス感染症」による出演不能または役割遂行不能は、補償対象外です。

2. 本改定の対象契約

2023年1月1日(日)以降始期契約

以上
0288-ER03-22004-202209