感染症に関する各種商品の改定について(2024年1月および4月実施の改定について)
「感染症」を補償対象としている商品につきまして、2023年5月8日(月)に新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、感染症法)上の位置づけが変更されたこと等を踏まえ、補償対象とする「感染症」を変更する等の商品改定を実施いたします。
1. 改定内容および対象商品
個人向け商品
(1)傷害補償「特定感染症危険補償特約」等の改定
a. 改定内容
傷害補償「特定感染症危険補償特約」等につきまして、感染症法における「指定感染症*1」および「第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症*2」を補償対象外とします。これにより、補償対象となる感染症は感染症法における「一類感染症、二類感染症、三類感染症」(2020年4月実施の改定前と同様)となります。
現行(改定前) | 改定後 |
---|---|
一類感染症、二類感染症、三類感染症、指定感染症*1、第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症*2 | 一類感染症、二類感染症、三類感染症 |
なお、2023年10月現在、「指定感染症」「第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症」に位置づけられている感染症は存在しないため、2023年10月時点で補償対象となる感染症に変更はございません。
- *1政令により一類感染症、二類感染症、三類感染症と同程度の措置が講じられている場合に限ります。
- *2病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
b. 対象商品
商品 | 特約 |
---|---|
団体総合生活保険(傷害補償・こども傷害補償) | 特定感染症危険補償特約 |
総合生活保険(傷害補償) | |
総合生活保険(こども総合補償) | |
からだの保険(傷害定額) | |
超保険(傷害定額条項) | |
特殊な団体傷害保険 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約 |
ボランティア活動保険 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約条項 |
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約条項 | |
超保険(総合補償条項・傷害条項)*3 | 特定感染症危険担保特約 |
普通傷害保険*3 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約 |
個人財産総合保険*3 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約条項 |
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約条項 | |
総合家庭保険*3 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約条項 |
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約条項 |
- *3新規の引受けを取り止めさせていただいております。
(2)海外旅行保険「治療開始までの期間」等の緩和対象となる感染症の改定
a. 改定内容
海外旅行保険等の疾病に関する補償につきまして、特定の感染症は補償条件である「治療開始までの期間」等が緩和されていますが(「72時間→30日間」等)、以下のとおり感染症の範囲を縮小いたします。これにより、「治療開始までの期間」等が緩和される感染症は感染症法における「一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症」(2020年4月改定前と同様)となります。
補償対象となる「治療開始までの期間」等 | 対象疾病 | |
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現行(改定前) | 改定後 | |
責任期間終了後30日以内 | 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、指定感染症*4、第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症*5 | 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症 |
責任期間終了後72時間以内 | 上記以外の疾病 | 上記以外の疾病 |
なお、2023年10月現在、「指定感染症」「第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症」に位置づけられている感染症は存在しないため、2023年10月時点で「治療開始までの期間」等が緩和される感染症に変更はございません。
- *4政令により一類感染症、二類感染症、三類感染症と同程度の措置が講じられている場合に限ります。
- *5病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
b. 対象商品
商品 | 特約 |
---|---|
海外旅行保険 | 疾病死亡保険金支払特約 |
治療・救援費用担保特約 | |
疾病治療費用担保特約 | |
海外旅行傷害保険 | 外国人研修生特約*6 |
クレジットカード用海外旅行傷害保険特約*6 | |
賠償責任危険担保条項、携行品損害担保条項、疾病治療費用担保条項および海外旅行保険特約に関する特約(クレジットカード用海外旅行傷害保険特約用)*6 | |
学校旅行総合保険 | 感染症追加担保特約*6 |
- *6補償対象となる「治療開始までの期間」が「責任期間終了後48時間/14日」等、上表とは内容が一部異なります。
企業向け商品
a. 超ビジネス保険(休業補償条項)「感染症補償特約」の改定
補償対象となる感染症から「新型コロナウイルス感染症」を削除いたします。
b. 超ビジネス保険(賠償責任補償条項)(<介護業務>特定感染症事故)、介護サービス事業者賠償責任保険「特定感染症対応費用担保特約条項」の改定
補償対象となる感染症から「新型コロナウイルス感染症」および「指定感染症*7」を削除いたします。
なお、上記a.b.の商品のうち、2023年1月1日(日)以降始期契約については、新型コロナウイルス感染症が「保健所等が消毒命令等を行うことのできる感染症」に該当する場合に限り、保険金のお支払い対象となります。新型コロナウイルス感染症は、2023年5月8日(月)に感染症法上の「五類感染症」に位置づけられたことにより上記の条件を満たす感染症に該当しなくなったため、補償対象外となりました。したがって、2023年10月時点で補償対象となる感染症に変更はございません。
- *7政令により一類感染症、二類感染症、三類感染症と同程度の措置が講じられている場合に限ります。
2. 本改定の対象契約
本改定は、以下の契約が対象となります。
- からだの保険・超保険:2024年1月1日(月)以降始期契約
- 上記以外:2024年4月1日(月)以降始期契約
上記に加え、以下の条件に該当する契約については、2024年1月1日(月)より本改定を適用します*。
<条件>
・2020年4月23日(木)以前始期契約
・超保険(総合補償条項・傷害条項)(改定内容詳細)、普通傷害保険(改定内容詳細)、個人財産総合保険(改定内容詳細)、総合家庭保険(改定内容詳細)
- *2024年1月1日(月)以降は、感染症法における「一類感染症、二類感染症、三類感染症」を発病された場合が補償対象となります。
以上
07ut-GJ11-23001-202309